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農地転用の農業従事者

父が生前農地を買う約束をしていました。 ですがその直後に亡くなりました。私(息子)はかなりの面積の農地を相続はしておりますが、まったく農業には従事しておらず、親戚に耕作してもらっています。 仮に父の生前の約束通り農地を買う場合、私は農地転用3条許可の農業従事者に該当するのでしょうか?

noname#252796
noname#252796

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  • yuki_n_y
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回答No.1

まず、質問の農地転用3条は間違い 農地法第3条は、権利者移動の許可 農地転用は農地法、第4条(地権者自ら地目変更等)、5条(農地を売買し他人・相手が地目変更等) 農地所得について(農地法第3条) まず、その市町村農業委員会の既定の下限面積に達する必要が有ります それには色々と 従事日数はおおむね、一年の80%ぐらい 耕作出来る農業機械・設備等が必要 ここから更に詳しく 下限面積 現、親戚が耕作されていますが 書類で正規手続きしてあれば、一度・一年間は書類を解約します(書類だけ) 農地法第3条・使用貸借、賃借権 または、農業経営基盤強化促進法第十八条・(利用権設定と言う) 印鑑証明付き どちらかの書類が実行されているか確認(口約束は含まれない) 自身の農地のみで、下限面積に達しなかったら補う方法も他に有ります 従事日数と農業所得 は時間でなく日数、草刈り半日でも一日計算 農地を所得するか、しないかで此処から気持ちが変わってくる 本来、過去で言えば自らが耕作されるものと規定されています 例えば、兼業農家になると思いますが、 水田の場合、水管理・生育管理・畦畔管理だけでも農業従事者(早朝・夕方、休日作業) 機械的作業・耕起・代掻き・田植え・稲刈り・乾燥調製を外部委託(金銭で) それぞれを支払し、収穫と差し引きした物が農業所得 縁故米・自家消費米は所得に含まれない、自分の家の分のみ耕作すると0からマイナス所得申告、給料・年金から補う形 以上が表面的な表現で、口で従来通りお願いしても構わない(一年間だけ口だよ、書類に残せばアウト) 法を適用させ、法に苦しめられなくても 畑も同じ考え また、収穫収入にも他人ともめるので、収穫後の秋から冬にかけて移動 審査に一カ月、登記に一カ月見る、農業所得色々言っている前に終わってしまいます 農業機械・設備等は 借りて来る(仕事が出来そうにないトラクターを庭先に置く)・委託する約束で、トラクター50馬力1台と書く 質問者様が農業従事者と言えばそれで良いです 権利を持っている、上手く使うか使わないか、ご判断を 農業従事者(兼業)では無いと言い切れば、この話はお終い 最後に 農地の場所と現居住(住所)地が、あまりにも離れている場合は許可下りません 色々言われます(住民票だけ戻す) 通作距離と言います、おおむね片道1時間ぐらいの場所 資金は農地中間管理機構と相談を、節税対策でも活用 登記が終わって、法務局の出口で交通事故にあって農業が出来なくなっても、元に戻せと言う法は無いです

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以前御礼を入力したつもりでいましたが、遅くなってすみませんでした。

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