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市街化区域内の農地を転用する場合

農地法に関するQ&Aを読ませていただいて、少し混乱しているので改めて質問させてください。 農地を「農地転用」のため5条申請する場合、市街化区域にある農地なら「申請」ではなく「届出」でよいという回答を見かけました。 一応農地法も読んでみたのですが、例えば4ヘクタール以下の農地なら知事からの許可は要らないけど、やはり何らかの申請は必要、と読める気もします。 もし農業委員会への届出だけでよくてそれが必然的に受理されるのならこんなありがたい話はないのですが、もしかしたら都道府県によっての違いもあったりするのでしょうか? 質問は、「農地を5条申請で転用する場合、市街化区域内にあるのなら申請は不要で、あくまでも届出レベルで済むのかどうか。」です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#69667
noname#69667
回答No.5

宅建の勉強ですか? 転用と転用目的権利移動の場合、市街化区域内であれば、事前に農業委員会に届出(受理されれば)をすれば、許可は必要ではありません。

HonyakuSS
質問者

お礼

宅建ではなく、実際に購入予定の土地を転用するために質問させていただきました。 ありがとうございました。

回答No.4

市街化区域内の農地は、農業委員会への届出が受理されればOKです。 届出しても、不受理もありえますのでご注意を。(滅多にないですが) 面積はいくらでも可です。 ただし、開発が必要な場合は、開発許可書の添付が必要です。 あと、他法令の許認可等が必要な場合はそれも必要です。

HonyakuSS
質問者

補足

購入予定の土地に関しての質問だったのですが、不動産屋によると、大きいところ(購入予定の土地に、1800坪ほどの農地も含まれています)は余程の転用計画がなければ許可しないと言われたとか。 みなさんの回答を読ませていただいてると、許可ではなく受理、しかも面積は関係なし、ですよね。 この土地が属する市町村の農業委員会は独自のルールを作ってるのでしょうか。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>質問は、「農地を5条申請で転用する場合、市街化区域内にあるのなら申請は不要で、あくまでも届出レベルで済むのかどうか。」です。 市街化区域の届出は 5条1項5号です。 このサイトがわかりやすいですね。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/nogyo-shinko/nouti/nouti-331.html と言うことで 届出でOK

HonyakuSS
質問者

お礼

ありがとうございました。 リンクしていただいたサイトは大変役に立ちました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

届出ということになっていますが、実際には届出でて審査の後、受理書を受け取らないと効力はありません。ですから要件を満たさなければ受理されないし、都市計画法など他の法律も関連する場合はその許可、あるいは許可見込みがないと受理されないこともあります。

HonyakuSS
質問者

お礼

ありがとうございました。 届出でも審査があるんですね。 どうも農業委員会の人たちがよそ者を嫌がる傾向にあるようなので、受理されないんではないか、と思ってしまいます。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.1

届出だけですむはずです。

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