• ベストアンサー

農地の宅地転用の可否について教えてください

市街化調整区域で農振法の規制地域の農地に、所有者の住居と農機具小屋をそれぞれ別筆の隣接した農地に建てる計画をし、農業委員会を経て許可が得られた場合、それぞれの建物が完成した後、それぞれの敷地を農地から宅地へ変更することは可能でしょうか? その場合の手続きや条件等も教えていただければありがたいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんにちは。 農振除外・農地転用の許可が得られた上で建物を建築するとして回答させていただきます。 農地転用の目的が「建物の建築」なのですから、埋め立て、整地、建物建築が完了すれば、その土地は「宅地」になったものと言えます。農機具小屋であっても不動産登記法上、建物と認定されるものであれば、その敷地はやはり「宅地」です。 法務局に転用許可証などを添付の上、「土地地目変更登記」の申請をします。現地の状況・書類に不備がなければ、登記簿の地目欄が「田(畑)」から「宅地」と変更されます。 ただし、土地の一部(一筆の内の一部)についてのみ許可を得ている場合は、当該部分を分筆した上で地目変更となりますので、思わぬ費用が発生すかもしれません。(もっともその場合は農振除外の段階で分筆する必要があるかもしれませんが) 土地地目変更登記申請などの専門家は「土地家屋調査士」です。日本土地家屋調査士会連合会のURLです。無料相談なども積極的に取り組んでいますので、左側のメニュー「各土地家屋調査士会」からおすまいの都道府県の土地家屋調査士会に問い合わせてみるのもよろしいかもしれません。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
jyamamoto
質問者

補足

ありがとうございました。 不動産登記法上、建物と認定される農機具小屋の条件について、詳細を教えていただけるとありがたいのですが・・・。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。No.2です。 建物として認定される最小限必要な条件をあげてみると、 1.土地への定着性(基礎がなされている) 2.外気分断性(屋根・少なくとも3方向の周壁を備えている) 3.用途性がある。(その目的とする用途に供し得る状態) ということになります。細かい点は個別の事案として現地調査が必要になります。 また、必ずしも建物と認定できるものが存しない場合でも、「地目」という観点のみ(農地法の許可は別として)で見れば土地の整地状況やガス・水道・電気設備などの敷設状況、建物建築の準備状況、または他筆土地との一体利用の状況から、「宅地」へ地目が「変更」されたと見ることができる場合もあります。 これもやはり個別事案として現地調査が必要になります。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

農地転用の許可申請は、農地を農地以外(ご質問の件では宅地)に変更して良いかを申請するものですから、許可が受けられれば変更は可能です。 ご質問の件ですが、市街化調整区域で農振法の規制地域(恐らく農用地区域内のことでしょう。)ということであれば、それ相応の計画でなければ許可は下りないものと思われます。ご質問にある居宅では許可は難しいと思われます。原則不許可であり、例外として土地収用法によるものが認められている程度です。 手続きに関してですが、まず農地法による許可申請の前に農振法の区域除外の申請をしなくてはなりません。これば各市町村の農政担当部局で行っています。この時点ではじかれればその後の手続きには進めません。除外されれば、農地法による農地転用の許可申請に進みます。 先に書いたとおり、ご質問にある計画では難しいと思われます。各市町村の農政担当窓口及び農業委員会に話しを一度されることをお勧めします。

jyamamoto
質問者

補足

ありがとうございました。 許可されたという前提での地目変更の可否と手続きについての質問のつもりでした。

関連するQ&A

  • 農地の宅地転用

    農地の宅地転用に関しての質問です。 私の家が道路拡張工事のため、移転を求められました。 移転費用は納得のいくものでしたので、移転自体に異存はないのですが、移転先として今の自宅の後ろの農地を宅地転用して家を建てたいと考えました。 土地は父親の名義で、市街化調整区域内の農振地です。 しかし農振地除外と宅地への転用申請を行うために、市の農業委員会へ行ったところ、「他に宅地としての土地所有があるため、簡単ではない」とのことです。 別の土地は自宅から500mほど離れたところにあり、将来、私の弟に譲るつもりで、父親が宅地として持っていたものです。 変わりたくない理由ですが、近隣世帯と長年住んできた環境を変えたくないことと、道路拡張により住環境が改善されるので比較すれば今の土地が望ましいためです。 このことを地元の農業委員の方に相談しましたら、「心情としては分かりますが・・・」とはっきりしない返事でした。 こうした状況の中で、私は農地転用を強く求めたいのですが、無理を通すようなことなのか皆様のご意見をお願いします。

  • 農地転用、権利移動について

    市街化区域内にある300坪の農地を宅地へ転用して、購入しようと考えています。 農地法第5条により、農業従事者となって知事から許可を得て、 取得し転用する、、とまでは調べてみてなんとなく分かったのですが、 この農地が市街化区域内であるという事で、 例外が適用されて農業委員会へ届出をするだけで取得できる?という認識で間違いないのでしょうか。 そしてこの例外の場合は取得するために、農業従事者になる必要もなくなるという事でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 農地転用

    宜しくお願いいたします。 578m2の地目が畑の土地があります。農振、いわゆる青地ではありません。市街化区域隣接の市街化調整区域、既存集落区域いわゆる8-4の区域です。 この土地を購入して家を建てたいのですが、方法を御指導ください。 まず私は農家ではありません。 一般的には農地転用と開発、建築確認等を同時に進めるようですが、住宅は500m2までと言う縛りがあり、色々と大変(難しい??)ようです。 そこで、農地転用→駐車場、地目雑種地にする→購入契約、開発、建築とゆうやり方で大丈夫でしょうか? 駐車場なら500m2以上でも容易に農地転用出来るのでしょうか? その他、良い方法など御指導頂ければ幸いです。

  • 宅地の農地化

    農地(田など)の宅地化には、農地法により制限があり農業委員会などへ届出をして承認を得るようになっているようですが、逆に宅地などを農地へ変えたい場合、なんらかの法的な制限はあるのでしょうか。また、これが出来るとすればどこへどのような手続きをすればよいのでしょうか。ご教示下さい。

  • 農地転用

    父が、農地(市街化調整区域)を農地転用申請しました。 そこで質問なのですが、申請してもすぐに宅地にはできず一旦 ザッシュ地?にしてそれから宅地 という順番が一般的らしいのですが、 どういう手順で宅地になっていくのでしょうか?又、どのくらいの期間かかるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

  • 農地と宅地の売買

    親が亡くなり、市街化調整区域に農地が2000坪、宅地が200坪を相続することになりました。 知り合いから、どうしても宅地部分だけを売ってほしいと言われています。 宅地部分は約200坪あり、80坪ほどの家が建っています。 改築しましたので、住めなくは無いのですが。 売っても大丈夫なのでしょうか?どうしても欲しいとの事なのですが。 知り合いは農業関係者ではありません。

  • 農地と宅地で一筆の場合、分割可能?宅地を売ることは

    市街化調整区域で 農地と宅地が一筆になっています。 それを宅地と農地に分割可能でしょうか? また、分割できた場合 宅地は販売可能でしょうか?

  • 農地を宅地転用後、家を建てたいのですが。。。

    祖父の農地を宅地転用後、家を建てたいと考えております。 実家は農家ですので、農家分家として家を建てることは可能でしょうか? また、他の兄弟も同じように農地を宅地転用後、家を建てることは可能でしょうか? (土地はすべて市街化調整区域です。) 贈与税などの税務関係も良くわかっておりませんし、家を建てるまでにすべき事もわかっておりませんので、どなたか親切丁寧に教えて頂けませんか。 よろしくお願い致します。

  • 農地転用と増築

    農業振興地域を解除し農地転用して福祉施設を建ててあります。 隣接した農地を農作業用に購入してあります。 この隣接した農地に福祉施設を増築する場合、また、一から農業振興除外→農地転用と手続きが必要なんでしょうね? #増築なので一部簡略化とかはなし?

  • 農地転用について

    農地転用および開発許可についてご質問します。 社会福祉法人が、農地を購入し、駐車場として利用をする場合について。 場所は、市街化調整区域内です。農地とケアハウスが隣接しています。 この場合、農地転用は駐車場としての利用でも可能でしょうか? また、開発許可についても可能でしょうか? 詳しい方お教えください。