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14歳未満の強制わいせつ罪について

A_Kurisukeの回答

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回答No.5

 No.2です。  法テラスについての私の説明がやや言葉足らずだったと反省しています。私のアドバイスのために相談者様によりストレスがかかったとしたら、お詫び申し上げます。もう、私からのこれ以上の回答は求めていらっしゃらないかもしれませんが、一応述べさせてください。  法テラスとは、法的トラブルを抱えた人について、そのトラブルを解決するために最も適した機関等を紹介するための、いわば取次ぎ役のような場所です。それに加えて、資力の乏しい方に費用の立替を行ったりもしている機関です。ですから、法テラスでは適切な機関の紹介と、扶助を受けるまでの流れ等の説明までとなります。  法テラスでどのようなアドバイスを受けたか分かりませんが、糟屋といえば福岡であると思うので、一応下に福岡弁護士会のトップページと、同サイトの法テラスで民事法律扶助を受けるための流れのページをのせておきます。  相談登録弁護士のところに出向くことについて、相談者様自身が出来なくとも、ご主人が出向くことは出来ないのですか?日当、交通費を払えば弁護士が出向いてくれるかもしれませんが…。あるいは、被害者が複数いるのであれば、その親御さんたちとタッグを組んで弁護士に依頼するというのも一つの手だと思います。  謝罪文もある、目撃者もいる、学校もわいせつ行為が存在した事実は(今のところ?)認める中で開き直った態度を示す加害者親に一人で立ち向かおうとしてもストレスが溜まるだけです。このような不誠実な相手に一人で解決を試みても事態はまず好転しないと思って下さい。  ちなみに、法テラスでは報復目的では立替をしてくれないので、第一義的には損害の填補を主張したほうがよいでしょうし、加害者から受けた損害の賠償を求めることは正当なことなので、毅然と主張すべきです。  なお、カラオケ店のことにつき、他の方への質問なので私が答えてもよいか分かりませんが、一応簡潔に見解を述べます。  問題となるのは名誉毀損罪(刑法230条)か、侮辱罪(同231条)のいずれかだと思いますが、その何れも「公然性」の要件と、名誉毀損であれば「事実の摘示」の要件を満たす必要があります。  「公然性」とは簡単に言えば、不特定多数に知れ渡るような態様で事実を摘示し、あるいは相手を侮辱することです。カラオケ店で、大声で「この人は犯罪者だ。」と言えば公然性を満たすかもしれませんが、相手に聞こえる程度であればまず問題にならないと思います。  また、「犯罪者だ。」ということは具体的に事実を摘示したことにはならないと思うので、仮に「公然性の要件」を満たしたとしても問題となるのは侮辱罪だと思います。あくまで私見ですが。  またまた、仮に相談者様の行為が侮辱罪の要件を満たすとしても、侮辱罪は刑法の中で最も軽い犯罪です(拘留又は科料)(拘留は1月以下の身体拘束、科料は1万円以下です。)。強制わいせつ(6月以上10年以下の懲役)とは重さが全然違います。  お話を聞く限りでは、相談者様の主張は全く正当なものであると思います。しかし、法律問題は一歩間違えば正当な権利を行使できず、多大な損害を受けることにもなりかねません。  素人の、しかも実際に顔を合わせない態様でのアドバイスではたとえ専門家でもおのずから限界があります。事実上の問題ならともかく、法的問題ならなおさらです。弁護士に依頼するかしないかの決定はもちろん最終的には相談者様がすることですが、ご主人あるいは相談者様やご主人のご両親等が相談登録弁護士のところに出向くことはできないのでしょうか。

参考URL:
http://www.fben.jp/,http://www.fben.jp/hiyou/
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質問者

補足

こんにちは。いつもありがとうございます。 質問者からの新たな返信が出来ないので報告が 空いている補足部分や回答部分を利用していますが、 全てに眼を通して頂いていることに感謝しています、 私は大丈夫です。 法テラスの件は… 以前、こちらで依頼していた弁護士に今日電話したところ 無料相談に出かけなくてもその弁護士事務所にて法テラスの 手続きができるという事で手続きに必要な物を用意して 来るように言われました。 そしてカラオケ店の事は加害者がのうのうと生活態度を改めず 「未成年のみでの遊技場・カラオケボックス等の出入り」を 学校でも禁止されているのに楽しんでいたことに憤慨して 取り乱した発言をしてしまいましたが福岡法務局の人権相談で 貴方の発言については訴える等をしても罪に問われると事は まず無いでしょうという事でした。 私も弁護士より、そういった接触を控えるように言われました。 私は薬の副作用もあるので高揚・興奮してしまうと自分を制御 できなくなる可能性があるので今後は加害者へ積極的に接触を する事を慎むことにします。 今朝、糟屋警察署より電話があり加害者の母親と話をする事に なっているとの連絡がありました。また、もう一人の被害者は今朝 偶然警察署に電話をして我が家が動き始めた事と、警察がまだ 児童相談所に連絡してない事を知ったようです。 加害者側、目撃者からの調書は夏休み前には取ってあったそうですが… 最近は放置だったと思われます。 もう1人の被害者の父親と泣き寝入りせずにもう一度 団結して 頑張ってみましょうと話し合ったところです。 警察では1週間待って貰えたら調書が完成しますとの事らしいので その後、弁護士に動いて貰って争うことになりそうです。 慰謝料、損害賠償については成功報酬の赤字が出ないのであれば 問題はないです。確かに、生活は苦しくなっていますがその前に 私は娘と私の精神的な負担を軽減したい事が一番なので加害者に 罪の意識を持たせる事を優先で動いていきたいと思います。 (現在は親子ともども居直っている) わいせつなどの犯罪は非常に再犯を犯しやすいです。新しい 被害者が出てからは遅いですし、謝罪文にあった「謝罪」の 意味を思い出させることが必要です。 また中学校に関しても本日、電話しまして加害者の生活指導を (謝罪文で誓った校則違反の身だしなみについて)厳しくして 欲しいと教頭にお願いしましたが…。「しています」と言われました。 事実と異なります。(3年間の坊主頭を誓ってますが伸びています) 学校側には誠意ある対応は見られませんのでもう一人の被害者と 今後、顧問の監督不行き届きについて責任追及していきます。 教頭の発言についても録音が出てきたのでテープ起こしをして 弁護士の方に提出する事にします。 (学校側には水掛け論の証拠録音が見つかった事を伏せておきました)

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