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弁護士からの手紙

現在刑事裁判中の者です。 私が被害者で傷害、恐喝事件になります。 相手の弁護士から示談の話があり、何度も断りました。 そうしているうちに相手の私選弁護士から手紙がきました。 内容は「事件の時に加害者が私に対し恐喝した金額を振り込むか送る、○月○日までに回答がない場合には現金書留で送る」という内容でした。 正直、頭に来る内容でした。こちらの了承なく勝手に送るというのが。 私は刑事裁判終了後に民事裁判も起こそうと考えてます。 そういう場合にはやはりこのお金をもらったら不利になるのでしょうか。それとこの弁護士は何を狙ってお金を返そうとしているのでしょうか。 私的には加害者の誠意ある謝罪が第一なんのではないかと思います。 乱文で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#251260
noname#251260
回答No.1

弁護士の狙いは一つ 情状酌量狙いでしょうね。被害者が示談金の一部を受け取ってくれた。加害者への減刑を勝ち取ろうとする手段です。 受け取る気が無い。謝罪が第一ということであれば断るべきですし、もし送りつけて来たならば、受け取り拒否をすべきです。  最近は、人の気持ちが理解できない「?」な人が増えましたね。 昨日のニュースを聞いていると、商品のお客様相談電話を受ける人たちが、お客様が怒っていることが理解できず応対で火に油を注ぐ人が増えたために、パソコンソフトで電話相手の『お怒り度』を判別するものが開発されたのだそうです。  その弁護士も、相手の感情が理解不能な、そんな人なのかもしれませんね。

namonamonamomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり減刑をする為の手段でしたか。 なんとなくそんな感じがしてました。本当に怒り心頭です。 こうなったら絶対に受け取らないですね。

その他の回答 (6)

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.7

相手側代理人が支払を急いでいるのは、示談成立が無理でも被害弁償は済ましたといった既成事実が欲しいためです。 もちろん目的は他の方の回答通り、情状面を少しでも有利に運ぶためです。 よってあなたの正直な気持ちが、お金よりも厳罰を望むのであれば、一切受け取らないに限ります。 しかしながら、終わってしまったこととして割り切れるのであれば、あとは少しでも多くの慰謝料や損害賠償を得ることを考えるべきです。 もちろん刑事裁判後の民事裁判といった方法も一方法ですが、刑が確定後に相手側から回収するのは相当苦労を伴うことが多いのも事実です。 相手側に回収できうる十分な資産があるのであれば、ゆっくり裁判を経て請求・差押えをして回収するのも良いと思いますが、資産が無かった場合はいくら裁判で勝訴しても絵に描いた餅になってしまいます。 被害者側が一番強く請求できる立場にあるのは、刑事裁判の結審までの期間です。してしまえば相手側は開き直ることも出来るわけです。 判決が確定してしまえば、資産のない加害者側の場合にはもう怖い物は無くなってしまいます。 よって少々考え方を変えて、今のあなたにとって有利な期間に補償について示談交渉に応じてみるのも一方法です。あなたが十分納得できる金額をしっかり要求して、納得できる回答でなければ改めて交渉拒否・民事訴訟を検討しても良いと思いますがいかがでしょう。

noname#37729
noname#37729
回答No.6

私は今回はお金を受け取ったら不利になると思っています。今後は民亊裁判を起こす予定と伺いましたので、そのときはもちろん結果的にお金を受け取るということになります。 時と場合によると思いますが、そのあたり誤解を招くような回答になっていましたら、すみませんでした。 ご存知かもしれませんが、刑事裁判は弁護士が被害者側の代理人になることはできませんが、依頼すれば、裁判が終わるまでの期間、サポートなどをしてくれます。 お金はかかってしまいますが。 精神的にもお辛いと思いますが、お大事になさって下さい。

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.5

ご質問の件ですが、素直にお金を受け取れば弁護士(加害者)は情状酌量を主張してくるでしょう。 しかし、お金を送ったが被害者が受け取らなかったという事実も主張してきます。 ですので、弁護士に、誠意ある謝罪を要求してください。 そうすれば、おそらくは加害者から手紙がくると思うのですが、、、 残念ながら、嘘ばかりの作文が返ってくるかもしれません。 弁護士からの要求を、拒み続けるのではなく、逆に主張をすればいいと思います。ANo.1~3さんの回答どおりです。

noname#37729
noname#37729
回答No.4

まさにNo.1さんがおっしゃているとおりです。 絶対に受け取ってはいけません! No.2さんもおっしゃっていますが、貴方がまだ弁護士に依頼していないのでしたら、すぐにでもご相談されますようお勧めします。 被害者側には、サポートしてくれる専門家が必要です。 そうしないと全て加害者に都合のいいように事が運びます。 すでにご依頼されていましたらすみません。 経験上、誠意ある加害者などまずいません。 (私もやはりそう望みましたので、お気持ちは分かります) 今回のことがいい証拠だと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 私的には加害者の誠意ある謝罪が第一なんのではないかと思います。 > こうなったら絶対に受け取らないですね。 相手の誠意が納得できれば受け取りも検討するし、単に相手への復讐心とかではないって事で良いですよね。 No.2さんのように、受け取らない理由の意思表示は行っておく方が良いです。 場合によっては、 「加害者は○月○日から○月○日に渡って○○回被害者の方と話し合い、交渉する努力を重ねてきた。」 「こちらが誠意を尽くしたのに受領されないのは被害者側の問題。」 なんて事で、交渉の努力を認めてくれなどの主張をされるような可能性もありますし。

  • phobos
  • ベストアンサー率49% (515/1032)
回答No.2

以下は素人考えであることを最初にお断りいたします。 先方弁護士のねらいについては私も#1の方の回答と同じく、減刑のための手段と思います。 もし私がnamonamonamomoさんの立場で、あくまで示談に応じる気持ちがないのであれば、相手弁護士宛に内容証明で次のような内容の文書を送ることを考えて、自分の方の弁護士に相談します。 「○○事件については現在○○裁判所で係争中であり、私としては貴殿からの示談申し入れをすでに○回にわたり断ってきたところである。しかるに○月○日に貴殿から、私の合意の有無にかかわらず被害額を返還する旨の申し出の通知を受け取った。私はこのような形で被害金を回収するつもりは全く無いので、貴殿に対し申し出の送金を行わないように求める。貴殿のこの一方的な行為に対して私は怒りの感情を感じざるを得ず、重ねて今後一切の示談交渉に応じる意志の無いことをここに改めて書面をもって通知する。私としては、加害者○○からの誠意ある謝罪こそを第一に求めるものである事を付記する。」 namonamonamomoさんのほうは弁護士に相談したりしていますか?もしまだなら何よりもよりの弁護士事務所を探して、弁護士に相談することをお薦めします。一般的な相談なら(事務所によって違うと思いますが)普通は30分で5000円くらいだったと思います。

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