離婚訴訟を起こされましたが

このQ&Aのポイント
  • 訴訟を起こされた理由である不貞行為の無実を証明し、相手方の不貞行為と遺棄の訴えをするつもりです。
  • 被告の身分の弁護を一人の弁護士に依頼し、訴訟を起こすことはできるのか、費用はどのようになるのか、依頼する時期は遅くなっていないかという疑問があります。
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離婚訴訟を起こされましたが

離婚訴訟を起こされ、調停時点では依頼していなかったのですが弁護士にお願いしようとしています。 訴訟を起こされた場合は、訴訟理由である不貞行為についての無実を晴らすと共に、相手方の不貞行為及び悪意による遺棄を訴えるつもりでおりました。 そこでいくつか質問なのですが、 (1) 被告の身分である私の弁護をお願いし、かつ訴訟を起こすことを、ダブルで一人の弁護士先生にお願いすることは可能か。そもそも被告たる私が訴訟を起こすことは可能か。 (2) (1)の依頼が可能な場合、費用は2件分の費用となるのが通例か、一連の問題となるのでしょうか。 (3) 依頼時期は一刻も早いほうがいいのはわかりますが、第一回公判1ヶ月前の今からで間に合うでしょうか。 少しでもアドバイスいただけましたらありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (59/188)
回答No.1

全てに正確に答えられる訳ではありませんが。 (1)訴えの権利は誰にでもあります。 自分が訴えられていてもそれは同じなので、被告だから訴訟が起こせないと言う事はありません。 これは確実に可能です。 (2)と(3) これは実際に弁護士に聞いた方が確実かと思うのですが、(弁護士によって回答が違うと思いますので)あまり詳しくはないのですが、弁護士は基本的に和解を勧めるように思います。 ですので、恐らく相談に対して、まずは不貞に関して和解をし、その後訴訟を起こしてそれも和解にしましょうと言われるのではないかと思います。 一度に2つの裁判を起こしても1つずつ片付けても、多分掛かる費用はそんなに変わりませんから。(反訴するのでしたら同時審理になりますので、少し安くなるかもしれません) 時期がこれからで間に合うかというのも、弁護士によりけりではないかと思います。 ただ、時間があろうと無かろうと、難しい案件であれば弁護士にも断られたりするので、探すのは早い方が良いかもしれません。相談して断られれば、次を探さなければなりませんから。そして相談しても断られるような案件であれば、時間が迫っているとなれば、その分なお断られやすくなってしまうのではないでしょうか。 ただ、これは私の経験上の意見であって、私は離婚はしたことがないので、(1)以外は確かなことではありません。 あくまでもご参考になさって下さい。

その他の回答 (2)

回答No.3

(1)(2) 一人の先生にお願いすることは可能ですし、そのほうが、安く済むことが多いです。原則は2件分の費用となりますが、事情を察して、減額してくれると思います。 (3)十分です。

  • masa-zoo
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.2

こんにちは。。 分かる範囲で・・・ (1) 大丈夫かと・・訴えを起こされているのも、これから起こすのも同じ相手と争うわけで、出来れば弁護士は一人の方が何かと此方の心情を理解しやすい状況になってくるはず。 (2) 全部まとめてと弁護士が言ってくれれば有り難い話。 その際大体、訴えを起こされている被告の弁護で仮に勝訴した場合 どれだけの利益が発生するのか? 又は此方が相手を訴え勝訴したら・・って感じで試算してくるのが通常の流れかと。。 つまり、この離婚裁判で勝ったらどれだけ依頼人が利益を得るか?が焦点になります。 でも、あえて此方から訴訟起こす必要ないんじゃないかな? 相手からの裁判で、此方の言い分は自ずと出てしまうので・・これは弁護士でないと分かりませんが。 余談ですが、僕は刑事裁判と民事裁判で同じ相手と争った経験ありますが、上記の様に弁護士は1名で全部 お任せでしたよ。 なので、別々だと何かと面倒じゃないかな~ まあ、出会った弁護士にも由りますがね。 (3) 早いに越した事ないです。  此方の状況を理解してくれる弁護士にすぐ会えるとは限りませんし・・これも経験談ですが僕は全部任せた弁護士に会えたのは、5人目でしたよ^^ と、こんな感じで進められたらどうですか?

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