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本人訴訟についてお聞きします!
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1、あります。簡易裁判所では多く見受けられます。 2、できます。できますが、弁護士は、嫌がります。 何故ならば、主張と立証は撤回できないので、法廷闘争が難しくなるからです。 分析して、敗訴が考えられるならば受任しないです。 3、できますが、書類の作成に司法書士に依頼しなければならないようなら、 最初から、訴状さえも書けないことです。 一旦、訴状を提出したなら、最後まで1人ですべきです。 わからなければ、ここで聞けば教えます。
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- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
1、本人訴訟で、被告も弁護士に依頼しないで裁判をする場合があるのでしょうか。 ありますよ。簡易裁判所や家庭裁判所の事件では珍しくもありませんが,地方裁判所の事件でもたまにあります。 そういう事件だと,裁判官としては多くの場合原告側の主張も被告側の主張も全く理解できないので,やんわりと「弁護士付けて下さい」とお願いするのですが,聞き入れてもらえないときは仕方ないので適当なところで審理を打ち切って請求棄却,という結論になることもあります。 2、本人訴訟で裁判所に書類を提出した後、被告に優秀な弁護士がついたことを知って、本人訴訟を提起した原告も急きょ弁護士に依頼することはできるのでしょうか。 できますが,そういう事件の受任は嫌がられることも多いです。本人訴訟で間違った主張や立証を繰り返してしまうと,後で弁護士がついても是正することは困難になってきますので,弁護士に依頼するならなるべく早めにした方がいいですね。 3、第二回目以降の口頭弁論において原告の被告に対して反論したり、訴状に書けなかった事情を書いたり、する書類の準備は司法書士さんにたのまず、これも本人では出来ないのでしょうか。 別に,法律上は本人でも出来ないことはありません。ただし,本人訴訟では多くの場合,全く見当違いのことを書いてしまったり,逆に本来必要なことが全く書けていなかったりして,自滅することになります。
お礼
なるほど。 参考になります。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8861)
1、 本人訴訟で、被告も弁護士に依頼しないで裁判をする場合があるのでしょうか。 あります 2、 本人訴訟で裁判所に書類を提出した後、被告に優秀な弁護士がついたことを知って、本人訴訟を提起した原告も急きょ弁護士に依頼することはできるのでしょうか。 できます 3、 第二回目以降の口頭弁論において原告の被告に対して反論したり、訴状に書けなかった事情を書いたり、する書類の準備は司法書士さんにたのまず、これも本人では出来ないのでしょうか。 できます zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
有り難うございます。
補足
皆様にお聞きしますが、 2の場合で、注意点はあるのでしょうか?
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