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通常訴訟に移行??

実は以前こちらに質問しまして、(内容はhttp://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1159175です)小額訴訟を起こすことにしました。請求金額も約57万円で、弁護士費用も馬鹿にならないと思って小額訴訟を選んだのですが、今日被告側から答弁書が送られてきて、向こうが通常訴訟を選んだので、通常訴訟に移行します。なお訴訟費用は原告の負担とする、というものでした。当方も弁護士に依頼してガチンコ勝負してもよいのですが、着手金及び成功報酬でかなり持っていかれても困るため、迷っています。そこで質問があります。 1、通常訴訟費用はいくらかかるのか? 2、私が今から訴えを取り下げることは可能か? 3、被告側も弁護士に依頼しているのを見ると、私に訴えを取り下げさせるためと取れるが、いかがなものなのか? 以上です。実は私のほうも証拠が弱いため、通常訴訟だと分が悪いのです。訴訟自体が初めてのため、よくわかりません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 訴訟費用は敗訴したものが負担するというのが原則です。なので,訴状には「訴訟費用は被告の負担とするという判決を求める。」と書きます。質問者が出された訴状にもそのように書いておられる筈です。また,被告が出す答弁書には「訴訟費用は原告の負担とするという判決を求める。」と書くのが当たり前です。  訴訟費用については,既に回答があるとおりです。実際に訴訟費用を請求されることは稀ですし,せいぜい訴状に貼った収入印紙代と郵便代程度です。    弁護士に委任した場合どれぐらい掛かるかということですが,弁護士によって額は異なります。  私がお付き合いしている弁護士独自の報酬規定によりますと,着手金が10万。請求額57万円全額が認められると成功報酬が約10万。合計20万程度ということになります。成功報酬は,判決で認められた額によって変動します。半額しか認められなければ,成功報酬も半分ぐらいになります。  あくまでも,私がお付き合いしている弁護士さんの場合ですので,参考程度にしてください。    以前の質問というのを参照させていただきました。質問者の方が無過失であるとは言い切れませんし,バイクの修理代(?)を全額を請求しても,過失相殺されるのではないかと思います。また,相手方は「賠償責任はない。」というようなことを主張しているのではないかと思うのですが。  訴訟が初めての方が,専門家である弁護士と渡り合うだけでも分が悪いのですが,そのうえ,証拠が弱いとなると,かなり分が悪いように思います。

para12
質問者

お礼

具体的な内容のご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり、答弁書はそのような内容です。やはり分が悪いですね・・。悔しいです。

その他の回答 (4)

回答No.5

>第261条(訴えの取下げ)訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない 2項前段の「準備書面」とは、答弁書を含みます。現時点では被告の同意がなくば取り下げ不可。

para12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

取り下げは口頭弁論があった後なら相手の同意が必要ですが、第1回口頭弁論前ならば、いつでも単独で取り下げることができます。 また、相手が取り下げに同意しなくても2週間が過ぎれば同意しなみのとみなされます。

para12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • 715
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.2

1 訴訟費用については、裁判が終わった時に、訴訟費用がいくらであったかを算定され、原則として負けた方が負担することになります。ただし、それは、裁判が終わった後、別途訴訟費用確定の手続をして決めることになり、通常、あまり行われません。主には、訴え提起の手数料(訴状に貼った印紙代)です。 2 裁判所に訴えの取下書を提出し、相手が同意すれば取り下げることができます。同意しないこともありますが、一般的には同意することの方が多いと思います。取り下げようと思うのであれば、取下書を出してみればよいのではないでしょうか。 3 少額訴訟は、原則として1日で証拠調べを行って解決するものです。通常訴訟に移行したのは、相手が弁護士をつけて争うことにし、少額訴訟では終わらないためです。少額訴訟であっても、通常訴訟であっても、裁判は証拠によって行われるので、原則として結論は変わらないと思います。少額なら証拠がなくても勝てるけど、通常訴訟になったら負けてしまうということもないですし、逆も原則としてないと思います。弁護士を依頼するかどうかは、とりあえず訴訟をすすめてからでよいのではないですか。特に,交通事故の事案の内容からは,相談者さんの方にも何割か過失相殺されることがあったとしても,まったくゼロにはならないように思いますし,相手が和解に応じ,比較的早く解決することもあるのではないでしょうか。

para12
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。よくある話ですが、相手が事故当日ずっと謝罪、弁償の話もしていたのですが、それについての念書を取っていないのです。向こうが弁護士等出してきたため、全く話し合いの余地もなく、こういう展開になりました。どうもありがとうございました。

回答No.1

>1、通常訴訟費用はいくらかかるのか?    訴訟費用とは、素額に応じた印紙代のことです。すでに簡裁に申し立てた時に納付済みです。だから、不要。 >2、私が今から訴えを取り下げることは可能か?  被告が答弁書を提出している以上、取り下げについて被告の同意が得られない限り、取り下げできません。 >3、被告側も弁護士に依頼しているのを見ると、私に訴えを取り下げさせるためと取れるが、いかがなものなのか? そんな意味はないでしょう。勝てると踏んだのでは。だから弁護士を入れたと考えられます。 >以上です。実は私のほうも証拠が弱いため、通常訴訟だと分が悪いのです。訴訟自体が初めてのため、よくわかりません。よろしくお願いします。 通常訴訟以上に、簡裁の少額訴訟では提訴前に証拠関係を確実なものとして吟味し、一日わずか数十分で終わる少額訴訟に耐えられるよう、用意しなければならないのです。「証拠が弱い」のに、少額訴訟をしたのはミスです。それが最初からわかっていれば、誰も少額訴訟は薦めないと思います。 どこかでアドバイスでも受けたのですか?

para12
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。日弁連の弁護士さんの方に何度か相談にのってもらい、訴訟に踏み切りました。ただ通常訴訟になると、弁護士費用等考えると、費用倒れになりそうなのです。ご回答ありがとうございました。

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