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訴訟詐欺の対処方法

預かったお金に対して返せと民事訴訟を起こされました。 原告が被告の銀行口座から無断に引き出したお金と、原告に貸したお金の分を相殺して欲しいと答弁したところ、原告が貸したお金に対して「それはもらったものだ!」と目を疑うような陳述書を提出してきました。 原告側は、まったく証拠の提出をしないだけでなく、虚偽の陳述と被告からの証拠になるような文章の提出依頼を拒みつづけている状況でして、原告の弁護士自身が、被告に対し脅しをしてきたり、虚偽事実を準備書面に書いたり。 原告の弁護士のそのような事実の証拠を提出すると、「それは争論と関係ない」と相手にしません。 これって、訴訟詐欺ですよね? 弁護士を頼むようなお金の余裕がない人間はどうした良いですか? アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.3

相手方からそのような主張をされて、戸惑っておられると思いますが、#2の方もお書きのように、裁判ではよく見られることです。 話を整理すると、あなたとしては、 原告の「原告が被告に預けた金を返せ」という主張に対し、 (1)原告は被告の銀行口座から無断で金を引き出した (2)被告は原告に金を貸した (3)原告の請求額と、(1)+(2)の額を対当額で相殺する と主張されるのでしょう。 (3)については、#2の方もお書きの点を参照。 (1)(2)については、書くべきことに漏れがないように主張した上、 (1)(2)の債権が存在することについて、あなたの方で積極的に立証しなければなりませんが、ここで多少、法的な技術があった方がいいのだと思います。 弁護士を頼むようなお金の余裕がない場合に、考えられる手段としては、さしあたり、 ・#1の方がお書きの、法律扶助を利用する。 ・市役所や弁護士会の無料法律相談を利用する ・ある程度の出費を覚悟なら、司法書士に訴訟書類の作成を依頼する(一般的に、弁護士よりは安いでしょう) などが考えられます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

訴訟詐欺というのは、そのようなことではないです。 訴訟詐欺とは、例えば、買ってもないのに「買ったにもかかわらず登記をしない。だから、登記をせよ。」と云うような場合で、その被告の住所を原告の知人の住所にして欠席判決を得るのです。まったく、裁判所を欺罔するわけです。 今回のような場合は、よくあることです。 ですから「・・・相殺して欲しいと答弁した」ではなく「相殺したので最早支払う金はない。」と云わなければならないのです。 又は「反訴訟」と云って「原告に○○万円支払え」と云うように、今回とは逆に支払いを求めるのです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

法律扶助の制度を使う(収入による制限あり) http://www.jlaa.or.jp/ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken23.html 弁護士に、分割払いができないか相談する。 弁護士に委任しないときついでしょう。

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