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訴訟上の詐欺について

お世話になります。 民事訴訟において、原告が証拠を捏造するなどして裁判官を騙して勝訴し、被告が損害賠償金を支払うことになった場合について教えてください。 1.判決確定後に、刑事手続きにより訴訟詐欺であることを立証した場合、被告はどのようにすれば、損害賠償金を支払わなくて済むのでしょうか。 2.また、原告は、どの時点で詐欺罪が成立するのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • KOM2006
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回答No.1

1 まず、証拠を捏造して裁判所だまして判決を得ても、判決は有効で既判力(後からまったく同じ訴えをしても同じ結果しか出せないということ)は生じます。判決の法的安定性という見地からです。したがって、そのままでは損害賠償支払い義務は発生したままで、債務不存在確認の訴えを提起しても、請求棄却(敗訴)となります。刑事手続云々は関係ありません。  しかしこのままでは、裁判所の信頼にもかかわるということで、再審して前の裁判を無効にしてもらいます。そして、前の訴えについて既判力がなくなったところで、改めて債務不存在確認の訴えを提起し、勝訴すれば、損害賠償金の支払義務は免れます。 ※一応通説的見解によりました。これについては、反対説もあり、当然前の訴えは無効であり、いきなり債務不存在確認の訴えを提起できるという見解も存在します。専門家の補足・修正望む。 2 実は見解が相当錯綜しています。詐欺罪成立自体には争いはないのですが、だまされたのは誰なのか、財物を交付したのは誰なのか、これによって未遂・既遂成立時期がかわってきます(未遂時期はおそらく、虚偽の証拠を提出した時点でしょうか、既遂時期は判決正本が出たときか、あるいは執行が完了し、配当を受け満足を得たときなのか)。  ただ、少なくとも未遂は成立しているはず。  

netkokuhatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変よくわかりました! 1については、実際にはどのように行われているのでしょうか。弁護士に相談してみます。 2については、私が支払えば相手の詐欺罪が成立するならば支払います!

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