• 締切済み

1円訴訟

別の質問で回答者様から頂いた回答をヒントに質問しています。 https://okwave.jp/qa/q9547788.html ハリル氏、慰謝料「1円」と謝罪求め提訴へ…そんな訴訟に意味はある? https://www.bengo4.com/c_5/n_7909/ 民事裁判で、 (1)被告は○○をした。 (2)これにより、原告は○○円の損害を受けた。 (3)よって、被告は原告に○○円を支払え。との判決を求める。 という裁判を起こし、裁判所はその判決で、 (1)被告は○○をした。は、認められるが、 (2)これにより、原告は○○円の損害を受けた。とは言えない。 という、原告敗訴の判決をよく聞きます。 例えば、勝訴が難しい事件で、 (1)被告は○○をした。 だけを、裁判所が認めてくれれば良いと考えて、 (2)これにより、原告は1円の損害を負った。 と、損害賠償額を1円にして訴えるとします。 損害賠償額が1円であると、その説明のしようが無いと思うのですが、 この場合、訴状に訴額が1円である根拠を書かないのでしょうか? または、こじつけで書くとしたら、どのように書くのでしょうか? ケースバイケースで、模範解答の無い(正解の無い)質問ではありますが、このようなケースでどう考えるべきか、基本的な考え方などご意見お聞かせ頂けたら幸いです。 弁護士さんでなくとも、知識ある方のご回答は大歓迎です。 ○ 裁判所が教えてくれる。 ○ 勝てないからやめた方がいい。 ○ 素人には無理。 恐縮ながらそのようなご回答は不要ですので、悪しからず。 質問の趣旨をご理解の上ご回答頂くようお願いいたします。

みんなの回答

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

何度かご質問を拝見しておりましたが、少々気になる点がありましたので回答させていただきますね。 まず確認ですが、裁判で損害賠償なり慰謝料が認められることと、原告の訴えの全てが認められることはイコールではないことはご存知と思います。 原告にも過失があった、被告にも過失があった、その上で請求額を認めるといった決定が出た場合、原告は訴えたことで過失があったことを自分から表沙汰にしてしまうケースもありますね。 1円訴訟では、相手にバカバカしく思われてしまって来ない(※1)、相手が1円支払って弁済の抗弁を主張する(※2)などが考えられると思います。 ※1 相手に謝罪させること、相手にダメージを与えること、相手に訴状内容を認めさせることなどを目的としているなどと思われて、相手が気分を損ねて出廷しない選択をするケース。(請求が通っても1円だから良いやとタカをくくって出てこないケース) ※1 上記の逆で、相手が弁護士をつけて被告側管轄の裁判所への移送申立をし、原告は拒否できないので、被告が遠方に引越しても被告側管轄で裁判は続くことになるケース。(原告側の時間的・精神的・金銭的ダメージが大きくなる) ※2 請求額1円を支払って弁済の抗弁を主張すれば、請求棄却の判決が出る可能性もゼロではないと思います。 もしも請求棄却となれば、原告の訴えの目的である賠償以外の部分(相手へのダメージ、裁判で相手の非を明らかにすることなど)が、請求棄却=実質的に無効(内容の精査や判断の必要なし)と決定されてしまう可能性さえあるでしょう。 1円やごくごく少額の裁判では他にも様々な可能性が想定できるでしょうから、そういったこともふまえて考えてみてはいかがかと思います。

chevalbois1961
質問者

補足

> 1円訴訟では、相手にバカバカしく思われてしまって来ない なるほど、 それは思いもよりませんでした。 相手にそこまで知恵がなくても、出てこないということで、結果同じことになりかねませんね。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • cbm51901
  • ベストアンサー率67% (2671/3943)
回答No.2

私は法学者ではないので、「訴額が1円である根拠の必要性の有無、及び/又はその書き方」についてはわかりません。 ただ、前の質問に関連して一つ付け加えたいことがあります。それは、原告が仮に裁判で敗訴した場合でも、それは裁判官の判断に過ぎない、ということです。 原告が敗訴した場合、確かに裁判官の判断(判決)によって原告の訴えは全否定されたことになるかも知れません。しかしそれは法律上のことであって、問題は、大衆がその判決をどう捉えるかです。1000人の内1000人がその判決が妥当だと感じたなら、成る程その訴訟は社会的制裁には繋がらないのかもしれません。しかし、1000人の内300人でも、その判決が不当であると感じたならば、訴訟の効果はあったと言えるのではないでしょうか。 社会的なインパクトが強い事案であればあるほど、大衆は関心を示します。 裁判の過程を経て法廷が最終的に下す判断(判決)と、大衆が心の中で下す審判(世論)とは、必ずしも一致しないと思うのです。 そうした意味でも、1円訴訟に意義はあると思います。原告からすれば、事案にスポットライトを浴びせられることで、目的の半分を達成したと言えるのではないでしょうか。

chevalbois1961
質問者

お礼

勝訴できればこの上ありませんが、敗訴であっても「被告に非はあるが、賠償責任は無い」との判決で、相手の悪事を晒せれば一定の効果はあると考えています。 > 裁判官の判断に過ぎない、 確かにそうですね、 最高裁(刑事)で確定した判決が冤罪であった例は何件もあります。 最高裁まで有罪なら、誰でも間違いなく有罪と思うはず、よく考えたら怖い話しです。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6287/18727)
回答No.1

物的損害ではなく 精神的損害であれば 好きな金額にできます。 1円でも1億円でも しかし 勝訴しなければ意味のない訴訟において 金額が低ければ認められるということはありませんから 1円にしてもだめです。 相手に非があると認めてもらうのが提訴の目的であるのだから 勝訴しなければいけないでしょう。

chevalbois1961
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 > 精神的損害であれば 好きな金額にできます。1円でも1億円でも なるほど・・・ 逆に言えば、「物的損害があっても請求しなければ良い」との解釈で良いですか? > 勝訴しなければいけないでしょう。 いえ、そうではなく、裁判所が「被告が○○をした」ことだけ認めれば、敗訴でも良いという意味です。 もちろん、勝訴できればこの上ありませんが、「被告に非はあるが、賠償責任は無い」との判決でも良いという意味です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • (再)1円訴訟

    ハリル氏、慰謝料「1円」と謝罪求め提訴へ…そんな訴訟に意味はある? https://www.bengo4.com/c_5/n_7909/ この件に関連することを質問させて頂きます。 民事裁判でよくある、 (1)被告は○○をした。 (2)これにより、原告は○○円の損害を受けた。 (3)よって、被告は原告に○○円を支払え。との判決を求める。 という訴えの提起をしたとします。 この訴えに対し、裁判所は、 (1)被告は○○をした。・・・は、認められるが、 (2)これにより、原告は○○円の損害を受けた。・・・とは言えない。 といった、原告敗訴の判決をよく聞き及びます。 例えば、勝訴が難しい事件で、損害賠償金を得ることを目的とせず、 (1)被告は○○をした。・・・だけを、裁判所が認めてくれれば良いと考えて、 (2)これにより、原告は1円の損害を負った。・・・と、損害賠償額を1円にして訴えるとします。 損害賠償額が1円だと、その説明のしようが無いと思うのですが、 (ア)このような場合は、訴状に訴額が1円である根拠を書かないのでしょうか? (イ)訴額の根拠を書かない場合、裁判所よりそれを書くように求められませんか? (ウ)こじつけで書くとしたら、例えばどのように書いたら良いのでしょうか? ケースバイケースで、模範解答の無い(正解の無い)質問かもしれませんが、このようなケースではどう考えるべきか、基本的な考え方などご意見お聞かせ頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 前の質問にご回答頂いた方々へ 何故か質問が削除されてしまいました。すいません。 (サイト側の見当違いと思われます@問い合わせ中)

  • 訴訟上の詐欺について

    お世話になります。 民事訴訟において、原告が証拠を捏造するなどして裁判官を騙して勝訴し、被告が損害賠償金を支払うことになった場合について教えてください。 1.判決確定後に、刑事手続きにより訴訟詐欺であることを立証した場合、被告はどのようにすれば、損害賠償金を支払わなくて済むのでしょうか。 2.また、原告は、どの時点で詐欺罪が成立するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 行政事件訴訟法の処分取消と損害賠償の訴額

    「情報公開請求に対する不開示処分の取消及びその義務付けの訴え」の場合は、非財産権上の請求になるので、訴額は160万円とみなされ、手数料は、13000円になる、とこちらで回答を頂きました。 次に、質問なのですが、 請求の趣旨 1 被告は、・・・の不開示決定処分を取り消せ、 2 被告は、・・・の公開請求に係る文書を原告に開示せよ、 3 被告は、(・・・の不開示決定処分に関連した損害の賠償として)原告に対して金100万円及び平成○年○月○日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え、 との判決を求める という場合は、訴額と手数料(印紙代)はいくらでしょうか? 請求の趣旨の1,2とが「非財産上の請求」で訴額は160万円で手数料は13,000円、 請求の趣旨の3が「財産上の請求」で訴額は100万円で手数料は10,000円(ネット上の訴額の早見表)、 なので、合わせて23,000円ということでよいしょうか?

  • 裁判所に権限がないとはどういう意味

    裁判所に権限がないとはどういう意味ですか? とある内容で民事訴訟を提起しました。裁判所の回答には、被告にあなたの損害を賠償させる権限がない。という理由から原告の請求が棄却されました。 両者の裁判に判決を下すのは裁判所の権限であるのに、よくわからない回答だと思いました。被告が損害を賠償するかしないかは判決に従うか従わないかなのではないでしょうか。

  • 採算度外視の本人訴訟

    最初から勝つつもりのないような裁判、(つまり、勝訴は難しいが、相手に社会的制裁をするため、等。)がありますが、 個人が、本人訴訟(弁護士無し)で、そのような裁判をやる場合に、損害賠償額の算定をどうするかという質問です。 いろいろと調べていく中で、損害賠償請求額というものは、かなりいい加減であることがよく分かりました。 (1)意図的に増やして(威嚇?)、やるべきか? (2)どうせ勝てないからと、印紙代をケチって、訴額を押さえるべきか? と、言うのも、 弁護士無しなら、安い予算で裁判ができると言っても、訴額が1千万を超えたりすると、個人としては大きな負担です。 そこまでして意味があるのかな?ということです。 ケースバイケースで、模範解答の無い(正解の無い)質問ではありますが、このようなケースでどう考えるべきか、基本的な考え方などご意見お聞かせ頂けたら幸いです。 弁護士さんでなくとも、知識ある方のご回答は大歓迎です。 ○ 裁判所が教えてくれる。 ○ 勝てないからやめた方がいい。 ○ 素人には無理。 恐縮ながらそのようなご回答は不要ですので、悪しからず。 質問の趣旨をご理解の上ご回答頂くようお願いいたします。

  • 民事訴訟の控訴について

    第一審で原告の(一部)勝訴で損害請求額の約半分の判決が出たとします。 被告側としては、その判決に不服ではありますが、控訴の手間などを考えて、控訴せず、判決額を支払おうと考えました。 しかし、そういう状況で原告が控訴すれば、当然、控訴審が行われますが、この場合、原告のみが控訴したら、控訴審では、第一審と比べて「同等、もしくは、原告が有利」な判決しか出ない事になるのでしょうか? つまり、控訴審で、第一審と比べて「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴する必要があるのでしょうか? 控訴の手間を考えて被告が控訴しないでおこう(第一審の判決額なら支払おうと)と考えても、被告が控訴するかどうかわからない場合、控訴審で「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴しておく必要があるという事でしょうか?

  • 民事訴訟の和解について

    損害賠償請求訴訟で訴える側(原告)となり裁判所から和解提案が出されるということはある程度原告の訴えが認められるたと判断して良いのでしょうか? それと被告側が和解提案を拒否してきた場合は、判決に影響はあるのでしょうか? また同じ様に原告側は拒否してきた場合はどうなのでしょうか?

  • 民事訴訟における、弁護士費用について教えてください。

    民事訴訟において、以下のケースについて”弁護士費用”の扱いについて教えて下さい。 裁判において、原告でも被告でも”弁護士をつける・つけないは、裁判に勝つための手段であって、損害賠償額とは別途、依頼人が負担すべき”という点は理解しております。しかしながら、全く自分に”非”がない場合、それを立証するための弁護士費用は”必要経費”と思います。 ケース1 自分が原告。損害金100万円の損害賠償の民事訴訟を提訴。自分には間違いなく非がない前提で、100%勝利を確信。弁護士費用が50万円掛かるとして、裁判を起こさざるを得ない”慰謝料10万円”と含めて、”160万円(損害金+慰謝料)”の損害賠償請求をし、100%主張が認められた場合、損害金100万円と本当意味での慰謝料10万円とは別に、慰謝料扱いの弁護士費用50万円も認められるのか? ケース2 自分が被告。損害金100万円の損害賠償の民事訴訟を提訴されるも、自分には間違いなく非がない前提で、100%勝利を確信。弁護士費用が50万円掛かるとして、非が無いのに訴訟を起こされた意味での”慰謝料10万円”と含めて、”60万円(損害金+慰謝料)”の反訴をし、100%主張が認められた場合、慰謝料10万円とは別に、慰謝料扱いの弁護士費用50万円も認められるのか? 質問の背景: 自分に全く非が無いのに、原告とならざるを得ない場合や、被告にされる場合があります。相手が弁護士を立てた場合、自分の主張で勝利するためには、弁護士を立てるしかありません。大前提として、自分には全く非がない場合に勝つ手段としての弁護士費用を、”慰謝料”との名目で相手から回収できるか?

  • こんな場合、訴訟費用って請求できるのですか?

    例1 原告が1審の終結までに訴訟を取り下げた場合、被告は訴訟費用を請求できますか? 例2 原告が100万の損害賠償訴訟を申し立て、1万円の判決が決定した場合、被告は訴訟費用を請求できますか? 教えて下さい。

  • 小額訴訟で訴えられました。

    先日私に京都簡易裁判所から小額訴訟の訴状、訴状件名「不法行為に基づく損害賠償請求事件」が届きました。原告は以前付き合っていた男です。 請求の趣旨は以下になっています。 「被告は原告に対し、60万円、およびこれに対する平成18年7月15日から完済にいたるまで年5パーセントの割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。との判決ならびに仮執行宣言を求める」請求の原因は、「被告は原告の友人であったが、平成18年7月14日夜、けんかになり被告は原告の左手首をつかみ、つめで強くむしった。傷病が治癒した後も外見に醜状を残し、障害が残った。責任能力のある被告の故意による加害行為であるので民法709条に基づく損害賠償を請求する。なお、賠償額の算定には災害保険施行規則の後遺障害の等級14級「外見にそこそこの醜状を残すもの」を準用し、70万円とした。今回はそのうちの60万円を請求する」とあります。 まず、「請求の原因」についてですが、原告と口論していたのは事実ですが、口論の後、私は原告に殴る、蹴る、床に倒されるなどの暴力を受けており、原告が 主張する腕の傷は、私の身体をつかんでいる原告の手を振りほどこうとして自分の身を守るために付いてしまったものです。自分から相手に暴力は振るっていま せんし、ほとんど相手からの暴力を受けても我慢するだけでした。ただ、それらを証明するような証拠はありません。相手は傷跡の写真を証拠として裁判所に提出していますが、とてもこんな裁判を起こすほどの傷とは思えません。病院にも行ってないのです。 私は東京に住んでおり平日まで仕事をしているので京都の裁判所に行くことは無理です。 移送申立てをしようにも方法が良く分かりません。 移送申立てや答弁書の書き方を教えていただけないでしょうか。また私が勝てる見込みはどのくらいあるのでしょうか? よろしくお願い致します。