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刑事裁判とそれに関わる民事訴訟がどちらが先に決着?

――― 架空の話ですが、詐欺などを起こした(詐欺や横領などの弁済賠償ができず、倒産必至の)会社の社長が逮捕起訴され、刑事裁判が始まると同時に、顧客が詐欺による損害賠償を求める民事訴訟を起こした場合です。 逆に刑事裁判が確定して社長被告(自己破産済)が刑務所に収監された後も、損害賠償請求訴訟が続くというのが普通なのでしょうか? で、このような民事訴訟というものは、どういう風に決着がつくのでしょうか? また決着がついた地点で被告と民事裁判を担当していた弁護士(破産管財人)との間にどんな手続きがあるのでしょうか? 事件→告発→警察捜査→社長逮捕→会社の産手続き→社長自己破産→民事損害賠償請求訴訟→ 刑事裁判→刑事裁判判決→どっちが先に決着がつくのか?ということです

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

余程の争点がない場合は、刑事事件裁判のほうが早く判決されます。 民事訴訟は、収監されても継続されます。 判決は、被害金額は何も問題がない場合は全額の支払い命令がでます。 しかし、破産管財人がいる場合は、その判決があっても全額は回収できません。

その他の回答 (1)

回答No.1

  民事と刑事は無関係です。 刑事裁判が無罪でも、民事裁判で賠償が命ぜられる事もあります。  

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