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会社の給料手当てについて

お世話になります。 タイトルについて、質問させてください。 会社からのメールで今月から突然、資格手当てが毎月支給ではなく、 3ヶ月ごとに、3か月分纏めて一括で支払われることになりました。 ですので、今月分の給料は先月より少なくなります。 例えば、何月より実施するなどと前もって通達などあれば、 納得はできませんが、まだ親切かと思うのですが、 突然だと、生活費などの面からも厳しいかと思ってます。 まして、今月より新たな資格を取得したので、さらに資格手当てが もらえると思っていたので、余計に苦しくなります。 こういうことは、どこかに相談して改善できないものでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39287
noname#39287
回答No.3

そもそも資格手当てが「賃金」といえるかが問題だと思います。 ここでいう賃金とは労働の対価たる性質のものであってその名称の如何は問いませんので、そのような性質を有していれば労働基準法上の「賃金」といえ、毎月支払う必要がありますので(労基法24条2項)、これをまとめて三ヶ月に一度という形で支払うのは、労働基準法24条2項違反になると思います。 逆に、恩恵的なものに過ぎないのであれば賃金とはいえないため、労基法の適用は無く、会社がどのように労働者に与えるかは裁量の範囲内と言うことになると思います。 一般的には後者に当たる場合が多いと思いますので、賃金とは言えず労働基準法違反の問題にはならないと思います。 したがって労働基準監督署に相談するのであれば、資格手当がいかに労働の対価となっているかをどのように主張して「賃金」といえるかを説明する必要があると思います。 労働組合はないんですかね?

ratsbane
質問者

お礼

皆様の解答ありがいとうございます。 こちらに代表でお礼を述べさせていただきます。 私も前から会社に不審な点を持っておりまして、転職を考えておりました。 今回の件でより一層その思いが強くなりました。 労働組合とか、そもそもの就業規則なるものを入社以来、 書面にていただいたこともありません。 自分が損にならないように、3ヶ月後をめどに転職したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

とんでもない会社です。こういうことを“一片”のメールでしかも突然に変更することなど到底認められません。文字通り「賃金の毎月払い」の原則に違反します。 百歩譲って資格手当を廃止して賞与に加味するにしても、就業規則(賃金規程)を変更しなければなりません。変更しても裁判では就業規則の不利益変更で無効になるケースです。 所轄の労働基準監督署に相談して改善してもらってください(差額を請求し、支払われなければ「申告」し、監督署に行政指導してもらう方法が考えられます)。

noname#96023
noname#96023
回答No.1

資格手当ては給与でなく賞与の一種ですから難しいのでないでしょうかね(基本的に賞与を出す出さないは会社の自由です)

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