減給による給料の返還

このQ&Aのポイント
  • 先月、給料の昇給を受け、職種手当として4万円上乗せされるとの通達があった。
  • しかし、直属の上司から接遇の悪さを理由に昇給が見送られ、4万円の返還が要求された。
  • 昇給を取り消し、返還を求めることは法律的に妥当なのかについて知りたい。
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減給に伴う給料の返還

先月、給料の昇給ということで 10月に1万円、11月に1万円、12月に2万円の計4万円を職種手当てとして上乗せするとの通達がありました。 素直にうれしく喜んでおりましたが、つい先日直属の上司に呼ばれ 「君は接遇が悪いので、君の昇給は急遽見送りになった。ただし、今月の給料には間に合わず、1万円上乗せされてしまったので、来月の給料から1万円引いて返還してもらうことになっているから」 と言われました。3ヶ月での昇給は丸々見送りするとのことでした。 しかし、一度昇給すると決めたものを 本人に通達も同意もなく、昇給はおろか 昇給したぶんを返還させられる、というのは法律に抵触していないのでしょうか? 納得もいかないまま、来月分の給料から引かれるのをただじっと見ていなければならないのでしょうか。 どなたか詳しいかた、お答えお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.2

>君は接遇が悪いので、君の昇給は急遽見送りになった まず昇給に関しての規定はどうなっているのか? また、昇給するのに考課などの評価方式を採用していることが明確化されているかどうか。 それと、接遇態度が悪いと考課者が思っていたなら会社が改善努力を行う必要があります。 接遇面のどこに問題があるのかなどのフィードバックをして、注意・指導・研修などを行う必要があります。 それでも、改まらないなら、本人の改善努力不足という結果を鑑みて昇給させないとはできますが、 これらがされていないなら権利乱用にあたる可能性があります。 また会社の改善努力に関しては、単に注意するのを繰り返した怒鳴るなどではだめで、明確な指導の証拠が必要となります。 これをせずに、接遇が悪いという理由で昇給の見送りはダメです。 闘うつもりなら、労基署よりかは弁護士のほうがいいかも。 それと労働者の承諾なしの勝手な天引きは、いくら過払いしたといっても勝手に引くことはできません。 ただ、争った場合、会社は接遇が悪いという理由での昇給見合わせではなく、単なる過払いを主張してくるかもしれませんので、闘う気があるのなら録音しておいたほうがいいです。

sm1341
質問者

お礼

とてもわかりやすく、アドバイスありがとうございました! 我慢できずに社長に直訴しに行ったところ、昇給の見送りや、私の接遇がどうのという話は一切知らなかったようです。 勝手な上司による嫌がらせだと判断すると言われ、後日上司からの謝罪がありました。 給料からも引かれないようです。 ささやかな報復として、今年限りで退職することにしました。 親身に回答していただき、本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

自主返納すれば引かれないと思います。 さっさと返金。 それが反省の色ってことですね。 するしないで、あなたの将来の査定が決まると思います。 返納して改めれば昇給も早いでしょうけど、反省がないようなら、今後も昇給しないでしょう。 法律上は返金せずともOKです。 また1万円なら、賞罰扱いで来月分から回収されても問題ないでしょう。

回答No.1

  昇給を辞めるのは問題ないでしょう でも支給済みの給与の返還は問題かもしれない 裁判で取り返しましょう  

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