• 締切済み

給料を間違って支払われてしまいました

こんにちは。 先月分から給与が4万円上がる予定だったのが、給与処理者の手違いで、給与を上げてもらえないまま支払われてしまいました。処理として、今月分は、先月支払われなかった差額分4万円を上乗せした形で支払うと言われたのですが、そこで質問です。 ■つまり4万+4万で、来月だけ急に額面上は8万UPという形になってしまうのですが、そうなっちゃうと次の標準報酬月額の算定額が跳ね上がってしまい、社会保険料が上がってしまうのですが、これを回避するにはどうしたらいいですか? ■算定の際は、たしか給与改定月から数えて三か月分の支払給与を届け出るということになってると思いますが、実際のわたしの給与改定月は先月からなので(額面上は違いますが・・)先月から数えた三ヶ月間ということで、算定してもよいのですよね?! ■素直に「来月給与で上乗せする」という言葉に従ったのですが、給与処理上、そういう処理にして本当に問題はないですか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

ご質問は「随時改定」と「賃金の遅払」の2点ですね。 ・随時改定  その4万円が、本来支払われるべき月に支払われたモノとして扱った上で、昇給月を含む3ヶ月間の賃金平均額を標準報酬月額表に当て嵌めた場合、2等級以上の増加が生じないのであれば、標準報酬月額の随時改定は行われません[将来の事ですから、現時点では判断できません]。  仮に届出書を作成するとしても、備考欄に遅払り4万円を書くのが正しい方法であり、その場合には3ヶ月間の賃金総額から4万円を控除した後の平均額[修正平均額]で考えますので、事務担当者が正しい処理をする限り、遅払を原因としての随時改定は生じません。標準報酬月額の変更が生じたのであれば、それは、「4万円の昇給した」と言う事実による結果です。  また、毎年必ず行われる定時決定は4月~6月に支払われた実績を基礎といたしますので、今回の遅払いは影響いたしません。 ・遅払い  賃金の支払い誤りは1ヶ月以内(次の賃金支払い時)に修正する限り、労働基準法違反に問わ無いと言う趣旨の通達があります。  しかし、この通達は「過払いの精算」なので、労働者側が納得しないのであれば、問題ありとなります。 あと、ご質問文から外れますが、今回の給料計算の誤りに対する専門家は『社会保険労務士』と『弁護士』です。 『税理士』は所得税法を根拠として給料計算業務を行い、その給料計算を行う上での社会保険料控除額の計算が出来るだけです。労働・社会保険諸法令に関する届出業務を行える法的権限は御座いません[逆に、社会保険労務士は年末調整業務や、その後の行政への書類提出が出来ません]。もし、この件を税理士が報酬を受け取った上で対処すると、社会保険労務士法違反となります。

回答No.2

給与台帳の提出などがあった場合、厳密に書類を提出するとしたら、 実際に支払われた月からなので、今月から3ヶ月分の給与の平均で計算をすることになります。 ただし今月上乗せする4万円は「遡及分」欄に明記し、 3ヶ月の給与総額ー4万円を3ヶ月で割ります。 因みに社会保険の変更は、現在の等級と、上記の平均額に当てはまる等級が2等級以上の差があった場合のみ行なわれます。 給与台帳の提出が不要の場合は、先月分としても良いと思いますし、経理の処理をする際に先月にあげていれば、先月から3ヶ月の給与で処理をするかもしれません。 社会保険の手続きも、税理士事務所がされていますか? いずれにせよ、処理を行う税理士さんに相談することをお勧めします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

全然問題ないですよ。 結果は貰える金額一緒でしょ。 ただ処理上の問題で、今月上乗せの分も経理上は先月の給与に計上されてるはずです。 支払いが1ヶ月遅れただけです。

waruusagi
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、経理は外注してるので、まだ給与が上乗せされる云々の事情は知らないかもしれません(厳密に言うと手違いというのは会社が私の給与を上げることを忘れていただけで、実際の事務処理は外注先の税理士さんが担当します)こんな状況ですが、今月分の給与処理直前に税理士さんに「実は先月分給与が違ってたので今月分に上乗せしてください」といってもOKなものなのでしょうか・・・。それで問題なく計上処理してもらえるでしょうか。

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