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義父母は扶養親族?
hanboの回答
- hanbo
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No2の追加です。扶養には、税法上の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。 税法上の扶養は、生計を一つにして生活の面倒を見ている場合は、義理の父母であっても税法上の扶養として控除することが出来ます。 医療保険の場合ですが、社会保険の場合はNo1のような扶養をしなければならない理由が必要となりますが、国保の場合は世帯単位ですので扶養という概念はありません。 現在年金収入が咲いて控除額より低いのであれば、医療保険は社会保険加入の息子さん(夫)の扶養になることが出来ますので、国保税は納めなくても良くなります。 それらも含めて、家族みんなが負担が少なくなるように、相談してみて下さい。
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