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姉を扶養親族へ?

年末調整の時期が近づいてまいりましたが、私の申告書の扶養親族の欄に姉を記載することはできるのでしょうか? 詳細は、姉の所得は103万以下です。親元で私も姉も暮らしていますので、世帯主は父です。 所得も父のほうが断然良いのですが、そういった場合でも私の扶養親族とすることができるのでしょうか? 父の健康保険には姉は扶養されていません。 用紙には6親等内の血族と3親等内の姻族と記載されていますので、世帯主と限定されていないということは、生活費を家族へ渡していればこの条件はクリアしていると考えていいものなのでしょうか? どなたか分かる方、教えてください。。

  • vous
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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

所得税の扶養は、生計を一にする配偶者その他の親族で、その方の所得金額が38万円(給与収入金額では103万円)以下であれば扶養に入れますので、お姉様を扶養に入れる事は可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 103万円以下であれば、問題になるのは「生計を一にしている」かどうか、ですが、同居であれば、まず問題なく「生計を一にしている」とされますので、大丈夫です。 (もし、別居の場合は、ご質問者様がお姉様に生活を仕送りしていて、お姉様がそれによって生計を維持している必要があります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 所得税の扶養と、健康保険の扶養は、必ずしも一致しなくても問題ありませんので、もしお父様の健康保険の扶養に入っていたとしても、ご質問者様の所得税の扶養とする事は可能です。 もちろん、扶養は重複しては入れませんので、お父様や他の方の扶養にお姉様が入っていれば、ご質問者様の扶養に入れないのは言うまでもありません。 ただ、一般的には、所得が高い方の扶養に入った方が、税負担から言えば有利とは言えます。

その他の回答 (1)

  • jin-k
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回答No.1

結論から言いますと、扶養家族になれますよ。 ただ収入の割合でお父さんの税率が20%で、扶養家族に入れた事によって税率が10%になるのであれば、お父さんの扶養家族にしたほうがいいですよ。 詳しくは、お父さんの年末調整をする会社の人に聞いてみたほうがいいですよ。

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