- 締切済み
日本の婚姻形態について
日本の婚姻形態について勉強しているのですが、難しくて理解しづらいとこがあります。 婿取婚や姦通・密懐法などについて詳しい方いましたら、特徴や問題点等どのようなものなのかわかりやすく教えていただきたいです。 またウジやカバネと姓の違いや姓制度の問題点なども詳しい方いましたらお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tanuki4u
- ベストアンサー率33% (2764/8360)
関連するQ&A
- 婚姻の形態(婿養子)について
いつもお世話になっております。 婚姻の形態について質問させて頂きます。 ●現状 私 :男性・初婚(30代) 会社員 兄弟:姉 扶養義務者:なし 相手 :女性・再婚(30代) アルバイト 兄弟:弟(結婚して別居) 小学校の子供1人 相手両親 :(50代)就労中 近々入籍することになっておりまして、子供の学校や、相手の両親の意向(同居)から、私が相手方の姓に変更することになりました。 私には、扶養義務のある両親もおりませんので、その点に関しては問題は無いのですが、調べてみると (1)単純に相手の籍に私が入る。 (2)婿養子 のような方法が有るようですが・・・。 婿養子になった場合、相手両親からの相続権や相手両親に対する扶養義務が発生することに関しては理解しております。 その他、税金等を考えた時、どれがベストな選択なのか今一分かりません。 ご意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(結婚)
- 婚姻時の姓選択について
始めて質問させて頂きます。 私は女性で現在婚約をしていますが、婚姻時に夫婦どちらの姓を選択するかというかとで揉めています…。 婚約者には無職の兄がいて精神的な問題も見受けられます。 もし私が改姓した場合、婚約者の兄と同じ姓になりますが、この人が将来借金を抱えたり何か犯罪を犯した場合、同姓である私や夫にも責任転嫁されたり被害を被ることはあるのでしょうか。 法律に無知なもので、御存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。 現在の日本の婚姻制度に夫婦どちらの姓を選択するかの自由が与えられているので、 制度を受ける私たちも柔軟な考えで対応していきたいと思っています。
- ベストアンサー
- 段取り・結婚準備
- 婿養子、婿取婚について
こんにちは。27歳女です。 婿養子、婿取婚(養子縁組しない)について教えてください。 前置きとして。。。 ・来年結婚予定で、両家への挨拶は済ませています ・私は一人っ子、両親は会社経営 ・彼は2人兄弟の次男、両親は会社員 ・挨拶の時、私の父から彼に二つの希望を言われました。 1.できれば会社を継いで欲しい 2.(私の家が本家で血が途絶えるので)姓を継いで欲しい ※会社を継ぐことに関しては断る予定です。 ・姓を継ぐことは彼、彼の両親は抵抗がない様子 ・養子縁組をするのかははっきり聞いていませんが、 上記の理由からおそらく養子縁組となると思います。 そこで質問なのですが、 婿養子、または婿取婚となる場合の決まりなどはありますか? 決まりというものは無いにしても、 例えば ・女の実家(もしくは実家のある地域)で住むことが多い ・節目の挨拶は女側の実家から ・嫁入りの場合と、婚姻届などの役所関連の書類が違う または、別の手続きが必要となる ・・・など あくまで上記は憶測です。 ありましたら教えてください。 過去の質問などで『婿養子』と『婿取婚』の違いについては 勉強しました。(相続権など・・・) ちなみに来週その答えを出す予定なのですが、 私たちがあまりにも無知なため、ご教授願います。
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 婿取りについて
我が家は、舅が一代で築いた個人の自営業です。 舅は、財産を増やしたことが自慢で、気難しく、金儲けしか興味がない人間です。 しかし、女の孫が二人しかおらず、しかも家を継いでくれると思っていた長女が、舅の納得のいかない結婚で、嫁いだ為、今だ怒りが治まってはおりません。次女が家を継がないとどうにかなりそうな勢いです。 私は、私自身の母親が、婿取りなので、婿取りの気苦労みたいなものも充分分かっております。 なかなか、婿取りというのは、難しい問題も生じるもので、舅が自分が築いたものを継いでいって欲しいという気持ちは、分からないでもないですが、舅は、家を継ぐ者がいなかったら、その家が終わっていまい、世間の者に、馬鹿にされるといったようなことを言い、昔の家制度というものにこだわった考えでいるようなので、今の時代の考えというかあり方を、教えて頂きたいと思います。 このような家に婿に来てくれる人がいればの話ですが、「婿取り養子縁組」と養子縁組をしないで、娘の姓を名乗る婚姻届の出し方があること知りました。 こんな、家に良い方法はどんなやり方でしょうか?
- 締切済み
- その他(結婚)
- 同性婚は恐らくは憲法違反
憲法第24条においては【婚姻は、両性の合意のみに基いて成立】とあるので、同性婚はこの条文に違反する恐れがあります。 同性での婚姻は成立しません。 同性による婚姻が憲法違反であるのであって、例えば同性どうしの同棲は法に違反しませんし、同性どうしのアレも法に違反しませんし、その自由を束縛するのは違法行為になるでしょうし、差別は禁じ手となります。 が、婚姻は出来かねます。 というのが妥当な憲法解釈と思われ、恐らくは同性婚の適法化は憲法改正せずには実現しません。 抜け道として「同性婚」として独自の法的形態を、婚姻とは別格に創設すれば行けるかもしれませんが。(但し名前だけ違えて両性婚姻と実質同質にするならば憲法違反になります) 如何でしょうかね? 世の中の改憲フェチの皆さん方は、なんで「同性婚を実現するために憲法改正しろっ!」と騒がないんですかねえ。 流行・時流に乗った憲法改正になるでしょうに。
- 締切済み
- 政治
- 重婚で婚姻無効?(2)婚姻取消しに遡及効が無い理由
(a)婚姻無効が遡及する仕組み (b)婚姻取消しが遡及しない理由 (c)婚姻取消しでも子は嫡出子である理由 この3点を、常識に逆らって以下のように説明してみました。 批判をお願いします。 ********* (1) 婚姻の定義-婚姻は実体である 憲法第24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の・・・」 * 両性の合意のみに基いて成立した(男女関係の)実体が、婚姻である。 (2) 婚姻無効の設定-無効な婚姻と有効な婚姻の切り分け 民法742条第1項「当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻無効」 * 婚姻をする意思がない男女関係は婚姻ではない。 * 婚姻意思を有する男女関係の成立が、婚姻の成立である。 (3) 婚姻成立の規定-成立要件説の完成 民法742条第2項「当事者が婚姻の届出をしないときは婚姻無効」 * 婚姻意思が有っても届出をしないと婚姻は不成立。(実体がない) * 婚姻意思を持って届出をしたら(実体の存在が確認され)婚姻は成立。 * 届出をしないときは、婚姻実体があるとは認めない。 民法739条の届出により、民法742条第2項で婚姻が成立し、同時に739条で効力を生じる。 届出がないと婚姻ではないので、全ての婚姻は法律婚となる。 民法は法律婚主義を完成している。 成立した婚姻が(届出により)効力を生じたら法律婚になる。 「婚姻の成立」とは「法律婚の成立」ではない。 届出において、742条に対して婚姻意思が必要となるが739条に対しては必要ない。 届出により婚姻が成立(婚姻実体が生成)し同時に効力が発生するので、民法は成立要件説を完成している。 (4) 婚姻効力の規定-婚姻取消し 民法第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 民法第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理する ことができない。 民法第743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 民法第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 婚姻効力を介して、739条と748条は対になる。739条で生じるのは効力なので748条で消滅するのも効力である。 婚姻取消しにより、740条に規定する実質要件に違反した婚姻は効力が無いことが確認される。 同時に共有財産を処理し子の処遇を定めることで、婚姻の成立は終了し婚姻の実体は消滅する。 婚姻の成立(婚姻実体)が終了するのは、裁判確定の時である。 故に ★ 婚姻無効 - 婚姻の成立(婚姻実体の有無)を問う規定。 ★ 婚姻取消し- 婚姻の効力を問う規定。 (a) 婚姻無効が遡及する仕組み 民法742条第1項は、憲法24条の意を享けた条文である。 「無効な婚姻」即ち「実体が無い婚姻」は、実体がないから効力を発生できない。 当初から実体がないので、効果も一切無い。 そのため、民法742条には効果を規定する必要がない。実際に効果を記述した条項はない。 婚姻成立の無効化は遡及するように見えるが、実は遡及する訳ではなく、始めから無いだけである。 (b) 婚姻取消しが遡及しない理由 法律行為の取消しは基本的に遡及して効力が消滅する。 婚姻取消しで効力が遡及して消滅した場合は、結婚当初から裁判までの期間に、法的に成立だけして効力の無い婚姻が残ってしまう。 民法は742条で法律婚主義を完成しているので、「成立して効力の無い婚姻(事実婚)」は存在できない。 従って、民法の婚姻取消しは遡及できない。 故に、婚姻取消しには遡及効が無い。 (5) 嫡出推定-親子関係成立は婚姻の効力ではない 民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後・・・ 嫡出推定は婚姻の成立に対して作用する。 親子関係の成立は婚姻の効力ではない。 民法に規定する婚姻の効力は、夫婦同氏・生存配偶者復氏・同居協力相互扶助義務・成年擬制・夫婦間契約取消権の5項及び夫婦財産制である。 従って、婚姻を取消しても子が嫡出子である理由は、遡及効が無いからではない。 婚姻取消しにおいて子が嫡出子である理由は、子の出生時点で婚姻が成立していることによる。 民法では、婚姻届・離婚・取消し・婚姻無効、いずれの場合も「婚姻成立と効力発生」又は「婚姻終了と効力消滅」が同時となる。 そのため、[ 婚姻成立 = 法律婚成立 ]としても齟齬が出ないので、婚姻取消しには遡及効がないから子が嫡出子であるように見えるだけである。 ********* ということなんですが、考えたのは素人です。 法律に詳しい方の御意見をお願いします。 中国婚姻法の婚姻無効を読み込んだところ、民法では法的に婚姻が成立しなければならないはずだと考えました。 素人が議論しようというワケではありません。なんか削除されそ 参考 http://blog.goo.ne.jp/cloudsflower/e/e6750c669d8f99162231d84bd1cfc681
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 事実婚を希望する場合
法律婚にこだわりがなく、むしろ婚姻制度に当てはまるか 分からないため、事実婚の方が良いかもしれないと考えているのですが そういった場合、どのようにしたらいいでしょうか。 結婚相談所は対象になりますか。
- 締切済み
- 婚活
- 婚姻届等の手続きについて。
今度婚姻届を出そうと考えております。 私は男でA市に住み、 彼女はB市に住んでおります。 新しい新居はC市に決め、今度引っ越しを行います。 そこで婚姻届提出の順番ですが、 転出届→婚姻届・転入届(同時に提出) の順番で問題はないのでしょうか? 引っ越しと婚姻届提出の日程ですが1週間ほどのズレはあります。 婚姻届・転入届を出す日に免許証の名字・住所の変更、パスポート作成など なるべく多くの手続きを済ませたいと考えておりますが、 婚姻届を出した日にそういった手続き等は行えるのでしょうか? また転出証明書は転出届を出したその日に発行してもらえるのでしょうか? こうした方が手続きがスムーズに出来るといったアドバイスがありましたら どうぞ宜しくお願いします。
- 締切済み
- 段取り・結婚準備
- 国民健康保険未納の男性と婚姻した場合保険は適用されなくなるのでしょうか?
初めまして。現在妊娠中で来月婚姻届を提出する予定なのですが、彼が国保を未納だった事が判りました。現在病院では私個人の国保を使用しているので問題ないのですが、婚姻の際に彼の姓を名のった場合、国保が使えなくなるようなことはあるのでしょうか?また私の姓を名のった場合は今まで通り使えるのでしょうか? このような質問をすることを恥ずかしく思います。ただ子供が生まれるので保険は使える状態にしておきたいのです。お詳しい方いらっしゃいましたら回答を宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(結婚)
補足
勉強が至らずすいません。 氏姓制度や婚姻形態の歴史的流れで勉強してますので範囲が広くなりすぎてしまったようです。 全部ではなくどれか1つについてでも解答いただけたらと思ってました。