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同性婚は恐らくは憲法違反

憲法第24条においては【婚姻は、両性の合意のみに基いて成立】とあるので、同性婚はこの条文に違反する恐れがあります。 同性での婚姻は成立しません。 同性による婚姻が憲法違反であるのであって、例えば同性どうしの同棲は法に違反しませんし、同性どうしのアレも法に違反しませんし、その自由を束縛するのは違法行為になるでしょうし、差別は禁じ手となります。 が、婚姻は出来かねます。 というのが妥当な憲法解釈と思われ、恐らくは同性婚の適法化は憲法改正せずには実現しません。 抜け道として「同性婚」として独自の法的形態を、婚姻とは別格に創設すれば行けるかもしれませんが。(但し名前だけ違えて両性婚姻と実質同質にするならば憲法違反になります) 如何でしょうかね? 世の中の改憲フェチの皆さん方は、なんで「同性婚を実現するために憲法改正しろっ!」と騒がないんですかねえ。 流行・時流に乗った憲法改正になるでしょうに。

  • 政治
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みんなの回答

  • sebsereb
  • ベストアンサー率19% (66/333)
回答No.2

ほんとだ、「両性の合意」と明記されてるので同性婚は憲法違反だと思いますよ。 同性婚は死後の財産分与のためかと思うけれど。 しかし遺言書で相手を指定すればよいので、相続税の脱税のため(配偶者だと1億8千万円くらいまで相続税非課税)としか思えないです。 同性婚は憲法違反だと思います。

jupun
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1127/2914)
回答No.1

ネット検索した限りでは、24条の現在の解釈は 「同性の結婚を想定していないが、禁止はしていない」 のようですが。

jupun
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

jupun
質問者

補足

政府の公式見解は「憲法は同性婚を想定していない」というものでして、つまり同性婚は憲法の理念の外にあると考えられてます。 ですので両性(異性)の婚姻の範疇の中に同性婚を含めたり、両者に同等の法的価値を与えるのは憲法違反になると思われます。 ただし、「同性婚」そのものを憲法で禁じてるわけではなく、異性婚とは別格の法的地位を創設するという抜け道があります。 質問本文に書いた通りであり、同時に回答者さんの書いた通りでもあります。 但し、そこら辺の微妙なニュアンスの相違はあるかもしれません。

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