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放送法は干渉・介入を禁じているの?
最近のNHK番組改変ですが、放送法を読んでいて疑問に思ったことがあります。 (放送番組編成の自由) 第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 3条では「干渉され、または規律されることがない」とありますが、これは「干渉したり規律してはいけない」という解釈なのでしょうか。 そうであるならば、政治家の介入があったか無かったかが問題にされているようですが、市民団体や視聴者が意見を述べることも干渉であって放送法に抵触してしまうのではないでしょうか。 「何人」とあるのですから、政治家に限らないはず。 そして、事前でも事後でも関係ないはず。 私見ですが、これは、放送事業者の立場として、外部の干渉に応じる必要はない、ということを示しているだけであって、誰もが意見を述べることは自由であるのではないでしょうか。 それと、もう一つ。 検閲の禁止については、憲法21条で定められていますが、これは公務員・行政機関のみに遵守の義務が定められているのでしょうか。 国民が表現の行き過ぎや自由の濫用を監視するような行為は検閲とは呼ばないのでしょうか。 それとも、検閲をするような立法や行政行為を禁止しているのでしょうか。 スタンダードな解釈でも、個人的な意見でも構いませんので教えてください。
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