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放送法は干渉・介入を禁じているの?

tntの回答

  • tnt
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回答No.3

No.1です。 追質問、拝見しました。 まず、市民団体と放送局の違いです。 市民団体には憲法で保証された言論の自由があります。 基本的に、市民は何を主張しても良いのです。 一方、放送局には報道の自由がありますが、 これは言論の自由を侵さない範囲での報道の自由と なります。 どういうことかというと、対立する市民団体の主張を とりあげるときに、一方の主張だけを報道しては いけない(他方の言論の自由が侵される)という事です。 放送局は、まあ、言ってしまえば 声のでかい論者みたいなものです。 でっかい声で同じ事を繰り返せば、 世論をそちらの方向に導くことができてしまいます。 (反対意見を聞こえなくすることもできる) 二人の人が議論するときに、 片方がメガホンを持ち、もう一方が肉声でしゃべったら メガホンを持っている方が聞く耳を持たない限り 一方的なメガホンからの主張だけが 繰り返されることになりますよね。 これを防ぐために作られたのが放送法の規定です。 次に、 >NHKは朝日新聞が捏造報道を行った、と主張しているわけで、朝日新聞の主張が意見ではなく、事実に基づかない捏造によるものである場合は、朝日新聞の見解を放送する事自体が事実に反し、放送法違反になる可能性もあるのではないでしょうか。 という再質問ですが、 もしも朝日新聞が事実に基づかない捏造をしていたのが 自明であればそれをあえて報道する必要はありません。 (○○はこう主張している。という内容を放送しても  それは虚偽の報道にはあたりませんから、  報道しても放送法違反にはなりません。  最近だとオウム関連の報道でアレフの見解を  放送している時などにこの形の報道が見られます。) では、その事実関係はだれが判断するのでしょうか? 現時点ではだれも判断できないのです。 もしもguess_managerさんがNHKの報道内容が すべて正しいから他の情報は要らないと考えていた としても、それは確たる証拠があって正しい訳ではなく あくまでもguess_managerさんがNHKの報道内容を 信頼しているに過ぎません。 なお、今回の事例では、問題となっている部分は NHKは自分たちで放送内容を検証して 手直ししたわけではありません。 それもやったようですが、問題となっているのは、 特定の政治家(両名はNHKに対して間接的な許認可権を 持っています)に番組を見せて、 その政治家の意向に添って修正した訳ですから、 「自主的な修正」とは言い難いものがあります 尚、事前に政治家に見せ、カットしろと言う直接的な 指示は無かったものの 意見があった部分をカットした事自体は NHKも認めています。 もうひとつ、出演者の意見と第三者の意見を 混同されているようですが、 出演者の意見は、ある意味希望の様なもので、 局が放送するにふさわしくないと思ったら それは番組を作らなければ良いだけです。 これを局の編成権と呼んでいますが、 だれが意見を言おうと、だれが苦言を呈しようと 局はそういった意見を集約した上で、局の判断で 自分の責任で番組を作っています。 一方、一旦出来た番組を外部の人に見せて 第三者、それも利害関係のある特定の第三者の意見で 番組内容が変わるとすると、 これは局の編成権を放棄した状態となります。 明確な放送法第3条違反です。 ちなみに、この典型的な例としては オウムに放送前の番組を見せた TBSが挙げられます。

guess_manager
質問者

お礼

古い質問でお礼漏れがあったのでもう一度見たところ、回答者様のご回答を含め、やはりしっかり考えてよかったなと思いました。大変有難うございます。また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

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