• 締切済み

勉強しているのですが問題が分かりません。表現の自由と厳格な基準の問題です。

法学部ですが、今勉強している問題がよく分かりません。なぜ答えが3なのか分かる方いらっしゃいますか??よろしくお願いします。 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一説である。 これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。  憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。 1 国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。 2 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。 3 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。 4 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。 5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材 行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。

みんなの回答

  • mebious
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.4

難しいですよね。回答が非常に割れる回答だと思います。それぞれが有名な判例からの引用なのですが、基本書等に引用されている部分とは異なる。しかも、正解肢の3は出展の判例を見るとこの肢に書いてある部分はすべて記載されている。当然、悩むものと思われます。従いまして、まずこの問題を解く際に、細かな判例知識はいらない、と判断します。細かな引用部分は判例に記載されているかもしれませんが、問題文にあるように「判例が採っている考え方」に「合致するもの、及び合致しないもの」を選ぶ作業をします。重要なのは「判例が採っている考え方」です。ただ、一応、この問題について私自身の考えを述べさせてもらいますと、非常に疑問の多い問題だと思います。それほど非常に各選択肢に誤りを見つけることのできない問題だと思います。それを前提に書いてみます。 問題文にある最高裁判所の一節は、「政治的行為は純然たる意見表明ではないが、この政治的意見表明としての面を有するから、その限りにおいて憲法21条による保障を受けるものだ。」という趣旨ですね?そして、問題は肢1~5の中から、これと同様に「純然たる意見表明ではない行為と表現の自由(憲法21条)との関係」を述べており、その中から判例の考え方と異なるものを選びなさい、というものです。 肢3は、確かに「レペタ事件」の最高裁判例の文章です。切り貼りしていますが、判決文を読んだままなら「3をそのまま書いてある!これは判例と同じだ」と思ってしまう肢です。そして、レペタ事件は、ご存知のように、裁判の傍聴に際しメモを採る自由について「法廷でメモを採る自由は憲法21条に照らして十分尊重されるべきであり、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるという特段の事情がない限り、故なく妨げられてはならない」としました。 「一般人の筆記行為」について、レペタ事件は選択肢のように言っています。これは疑いようがないように思われます。おそらく、出題者はこの問題文からレペタ事件の判決趣旨を想起しろ、と言っているのではないでしょうか。つまり、肢3は一般人の筆記行為と表現の自由の問題ではなく、ここからレペタ事件を考え、肢3の「…接し、これを摂取することを補助するもの」が「メモを採ること」であり、レペタ事件で判例は既述の通り判断したのだと。だとしたらこれは悪い問題だと思います。 ちなみに、肢5に関して、これもレペタ事件の判例ですが、憲法14条について問題にしていることから、この肢が間違いではないかと思われます。しかし、これが正解でも中々解けない問題ではないでしょうか?基本書には出ていませんからね。 正解が3だとしたら、おそらくレペタ事件を想起することを問うた問題であり、正解5なら14条違反であることが根拠となる非常に難問というか、奇問だと思います。

回答No.3

>憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。  この文の、筆記が「表現の自由そのものとは異なる」と「表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない」という部分が違うと言っているのでしょう。  つまり、筆記は表現の自由の一部であると言う解釈だと思います。  それは、5番の記者に許されていることからも言えます。  但し、表現の一部だが、被告の人権との関係で制限は受けると言うことでしょう。

noname#38493
noname#38493
回答No.2

なぜ3なのか?という点をどの様に理解しようとしてますか? 憲法や法律の条文を読んだからといって、その運用の指針となる「判例」までは出てきませんよ。 この設問に対して答えが3である理由は、「3は最高裁判例で出た趣旨と異なるから誤り」ということです。 よく読んでみてください。以下参考 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B9D70F05FCC0F09C49256A8500311EEC.pdf

ayakaa
質問者

お礼

ありがとうございます。レペタ事件の判例ですね!必死になって読んで見ます(><) 猿払事件とごっちゃになっていて問題が複雑で・・・。すぴーちぷらすと関係してるのでしょうか? 記者にはメモを認めて、この弁護士さんに認めていないということがキーワードだと思うのですが。。。 合理性の基準とか厳格な基準とか明白の基準とかLなんとかとかいうのも普段はよく使う言葉なんですが、実際ちゃんと説明できるかっていうと全然わかりません(><)

ayakaa
質問者

補足

全部読みました。面白かったですが、少しわかった様な・・・でもでもまだまだわかりません!(;;)

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.1

私もわかっていて答えているわけではないのですが、この問題の場合、ポイントは「判例が採っている考え方として誤っているもの」というところではないでしょうか? この問題に関連して、何か「3」の判例について習いませんでしたか? (上級審で、この考え方が否定された等)

関連するQ&A

  •  行政書士試験の過去問平成18年問5について

     行政書士試験の過去問平成18年問5について  私は今年、行政書士試験を受けようと思い、勉強中なのですが、  過去問を解いていたら、下記の問題に出会いました。  次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。  憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。 1. 国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。 2. 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。 3. 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補肋するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。 4. 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。 5. 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。  自分の問題集での解答は「3」となっていまして、解答の説明を読んでも納得がいかなかったので、 生意気ながら、「この(問題集の)回答は本当に合っているのだろうか?」と思い、  ネットで、解答を調べました、(たまたま見つけたのが当時の予備校の解答速報のサイトでしたが、)  すると、そこでは解答は『5』となっていました。  また、一応他のサイトを確認したら、そこでは解答は『4』となっていました。  なにこれ?と思いながら、他のサイトも念入りにチェックしたところ、 結局、本当の解答は『3』で、問題集の回答は正解でした。 また、そのサイトの解説を読んで、一応「3」で納得したのですが、  どうやらこの問題はかなりの『難問』らしく 「大手予備校講師陣が事後的に判例を見ながら解いても正解肢にたどりつけなかった」とされ、その当時は(正式な解答が発表されるまでは)解答は「4」と「5」で割れていたとのこと。  そこで質問なのですが、 (1) 自分が試験本番で「この手の難問」が出されたらおそらく解けないと思います。 (↑これからの勉強の程度によるとは思いますが…)  ですので、今後の試験でもこれぐらいの難易度の問題はどれくらいの頻度で出るのか? (2) また、合格者にお聞きしたいのですが、こういった「難問」に出会った場合、  「捨て問題」として間違ってもいいと考えた方がよいのか?  です。  長文でここまで読んで頂きありがとうございました。 不躾ではありますが、宜しくお願いします。

  • もう報道の自由なんて要らない!!

    もう報道の自由は要らないと思います。 日本国憲法では民主主義が掲げられ、言論の自由や表現の自由が保障されています。 しかし現実には正しい事を言えばマスゴミに袋叩きにされて、辞めさせられたり発言を撤回させられたりします。 これでは言論の自由などないのと同じです。中国や北朝鮮と同じです。 マスゴミは自分たちに都合の悪い事は今度は「報道しない自由」を使ってもみ消そうとします。 今の日本は民主主義とは名ばかりで、マスゴミによる独裁国家です。 報道の自由によって一般国民や政治家、官僚の言論の自由が侵害されるなら、もうそんな報道の自由など要りません。そんなものは取り上げて、正しい事を言ったら「俺は正しい事を言ってるんだ!!何が悪い!!」と言えるくらいの言論の自由を取り戻すべきです。 私の言ってる事は間違っているでしょうか?

  • 放送法は干渉・介入を禁じているの?

    最近のNHK番組改変ですが、放送法を読んでいて疑問に思ったことがあります。 (放送番組編成の自由) 第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 3条では「干渉され、または規律されることがない」とありますが、これは「干渉したり規律してはいけない」という解釈なのでしょうか。 そうであるならば、政治家の介入があったか無かったかが問題にされているようですが、市民団体や視聴者が意見を述べることも干渉であって放送法に抵触してしまうのではないでしょうか。 「何人」とあるのですから、政治家に限らないはず。 そして、事前でも事後でも関係ないはず。 私見ですが、これは、放送事業者の立場として、外部の干渉に応じる必要はない、ということを示しているだけであって、誰もが意見を述べることは自由であるのではないでしょうか。 それと、もう一つ。 検閲の禁止については、憲法21条で定められていますが、これは公務員・行政機関のみに遵守の義務が定められているのでしょうか。 国民が表現の行き過ぎや自由の濫用を監視するような行為は検閲とは呼ばないのでしょうか。 それとも、検閲をするような立法や行政行為を禁止しているのでしょうか。 スタンダードな解釈でも、個人的な意見でも構いませんので教えてください。

  • 平成24年 18問目 憲法

    平成24年 18問目 憲法 この文章が×になる理由はなんですか? 公務員の政治的行為の禁止を定める国家公務員法第102条第1項及び人事院規則14-7 それ自体は憲法第21条に違反しないとしても,当該公務員の行為のもたらす弊害が軽微なも のについてまで一律に罰則を適用することは,必要最小限の域を超えるものであって,憲法第21条及び第31条に違反する。

  • 表現の自由

    表現の自由ってあるじゃん。日本国憲法21条で定めているヤツです。 ただ、多くの日本人は、表現の自由を嫌っているよね。これは、私の人間観察による感想なのだが、実際はドーかしら? 茶髪でチャラチャラした奴を見ると、多く人は目障りで不快に思うでしょ。だから、バリカン持っ来てソイツのその茶色い髪を刈り上げて、丸坊主にしてやりたくなるでしょ。違う? ヒゲとかピアスとか嫌いでしょ。シャツの裾が出てたり、ノーネクタイとか見たら、ソイツにTPOと言う言葉を教えてやりたくなるでしょ。 茶髪でチャラチャラしてる奴なんかに、表現の自由もヘチマも無いじゃん。 国家権力は国民の表現の自由を尊重しなければいけないけど、民間人はそんなことしなくても良いから、他人の自由を嫌って規制してたいんですよね。ゴルフ場だとドレスコードがあったり、温泉とか銭湯とかお風呂屋だと刺青をお断りしたり。 日本人って、大谷翔平が好きでしょ。毎朝ヒゲをキレイに剃って、謙虚な姿勢が爽やかで好印象なんですよね。それに比べ、茶髪でヒゲ生やして、自分には表現の自由があること主張する奴は嫌いでしょ。そんな奴がノーネクタイなのに茶髪で企業の採用面接に来たら、何処の企業も絶対に内定を出さないでしょ。 表現の自由って、必要?目障りで不快な表現は迷惑でしょ。国家権力が表現の自由を認めても、民間は認めないでしょ。 だから、憲法で定めるべきは、表現の自由ではなく、「表現の適切」の方が良いのでは?だって、自由という言葉を素朴な発想で素直に捉えたら、不適切な表現も自由ってなるじゃん。日本人1億人全員が常識的ならば、表現の自由でも良いのかもしれない。しかし、日本には、不適切な表現を平気でやり、表現の自由が憲法に書かれていると断片的に知識を持っている奴が一定数居ることを知っているでしょ。 本当に表現の自由なのならば、「表現の自由を尊重し、見た目で採用を決めないようにしよう」と企業や役所や人事院なる官公庁に向けて、政府から呼びかけるべきだと思うんですよね。まー、そんなことはしないだろうから、表現の自由が嘘なんだろうけど。 何だろうね?大学だと試験の点数で合否を決めるのが大多数で、面接の見た目で決めるのはごく少数なのにね。就活とか選挙とか結婚って、見た目を重視する人が多いよね。世の中には、見た目がストライクだけどそれ以外はサッパリって人が居るので、見た目判断は自分に損となりがちな気がするのだが、ドーかしら?

  • 憲法、学問の自由について

    憲法23条「学問の自由は、これを保障する」とありますが、判例では「学生の集会が実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の許可があっても、大学の有する学問の自由と自治は、これを享有しない」とあります。 なぜ政治的社会的な活動をしてはならないのでしょうか?

  • 学問の自由と研究者の身分保障について

    芦部『憲法』(3版)p.157に以下の記述があります。 「2学問の自由の保障の意味 (1)憲法二三条は、まず第一に、国家権力が、学問研究、研究発表、学説内容などの学問的活動とその成果について、それを弾圧し、あるいは禁止することは許されないことを意味する。・・・時の政府の政策に適合しないからといって、戦前の天皇機関説事件の場合のように、学問研究への政府の干渉は絶対に許されてはならない。 (2)第二に、憲法二三条は、学問の自由の実質的裏づけとして、教育機関において学問に従事する研究者に職務上の独立を認め、その身分を保障することを意味する。すなわち、教育内容のみならず、教育行政もまた政治的干渉から保護されなければならない。この意味において、教育の自主・独立について定める教育基本法(一〇条参照)はとくに重要な意味をもつ。」 さて、(2)で、職務上の独立=教育内容は政治的干渉から保護、身分を保証=教育行政は政治的干渉から保護、というように読むことは可能でしょうか? なお、ネットで職務上の独立を調べたところ、教育の自由と同じような使われ方がされておりました。

  • 日本には表現の自由が無いのですか?

    こんにちは。私はゾングルダーク出身のトルコ人です。日本には表現の自由が無いのですか?先日、北海道の札幌駅で安倍総理が遊説をしていました。しかし、とある男が「安倍辞めろ!」、「安倍帰れ!」と叫びだしました。すると、10秒内で警官が来てその男を連行して行きました。下段に該当動画のURLがあります。 https://www.youtube.com/watch?v=JMjm4QGkzn4 そして下はそのニュースのURLです。 https://www.excite.co.jp/news/article/Litera_4846/ 私はこれを見てとってもショックを受けてしまいました。これ、正常な民主国家では有り得ない事なんですよね?本当の民主主義国ならば表現の自由があるはずです。単純に特定政治家に反対しただけで逮捕されたり強制連行されたりするのは独裁国家でよく行われるのですよ。しかし、不法行為をしたわけでもないし、ただで肉声で安倍総理に反対の意見を出しただけで連行されるのはまともな民主国家では有り得ない事です。日本という国は北朝鮮と同じレベルの国なんですか?それに、安倍総理はまともな政治家として絶対してはいけない発言をしました。その発言の内容はショックそのものです。安倍総理は「恋人を誘って投票所に来てください」とか「父も恋人を連れて来て、母は昔の恋人を探して投票所に来てください」って言いましたね。これ、精神病じゃないですか?マジで安倍総理は公職者として資格のない奴なんですね。そして、同じように安倍さんに反対してたおばさんも連行されたと言われました。日本はもうこれ以上民主国家ではなく、完全な共産独裁国家になりましたね。特定政治家に反対の声をあげただけで逮捕される非常識な国、それは韓国じゃなくてまさにあなたたち日本なのです。 となりの国韓国は憲法を違反して民間人に操られていた朴槿恵を国民たちが直接退出させました。韓国が正義が生きている国です。韓国の民主主義はアジアでは最高だという評価が多いです。韓国は政治家が腐敗したら全国民がキャンドルを持ってデモしたりします。つまり、韓国の国民は覚めていて、政治家の腐敗を決して許しません。しかし、日本の場合はどうなんですか?あきえさんが不正を犯しても、安倍総理が公の場で「私が国家なんです」って言っても誰も異議を出せないし、政治家が腐敗を犯しても国民たちは全然デモをしません。日本人は韓国から習わなければいけません。このままでいくと、日本の民主主義はこれで終わりです。

  • 大日本帝国憲法における「表現の自由」に関し・・・

    第二十条 集会、言論及定期刊行物並ニ其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス検閲ハ之ヲ禁シ通信手段ノ秘密ハ之ヲ犯ス可カラス 第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス 第二十条では、其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス とあるのに、 第二十九條では、法律ノ範圍内ニ於テ という但し書きが付加されています。 (尚、現行憲法の第21条では、その他一切の表現の自由は、これを保障する とあって、法律の範囲内という但し書きは取っ払われました) ローマ法以来、条文間相互に矛盾がある場合、後から追加された条文が優先すると小林節さんなんかは言ってるのですが、第29条が第20条に優先するということでしょうか? 第29条と第20条は同時に大日本帝国憲法として同時に発布されてるとは思うのですが、詳しい歴史は知りません。 しかし、戦前政府が実査に行ったことは、治安維持法等の法律によって表現の自由を取り締まりましたから、第29条を根拠にしたのだと思います。 第29条と第20条はどちらが優先するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • この問題の解き方を教えて下さい。

    この問題の解き方を教えて下さい。 最高ランクで難しい問題みたいです。  憲法 平成18年19問目 いつもすみません。 〔第19問〕(配点:2) 憲法第17条及び国家賠償法に関する次のアからオまでの各記述について,明らかに誤っている もの二つの組合せを,後記1から10までの中から選びなさい (解答欄は ) 。 ,[No.46] ア. 憲法第17条にいう「不法行為」は,民法上の「不法行為」と同義であると解し,かつ,公 権力の行使について損害賠償請求をするには民法以外の特別の法律が必要であるとの見解があ る。この見解によれば,国家賠償法第1条を改正し,公務員に故意がある場合にのみ賠償請求 権が発生すると定めた場合,当該改正は憲法違反であると解される。 イ. 憲法第17条を受けて制定された国家賠償法第1条は,公務員の不法行為に基づく国又は公 共団体の責任を定めている。論理的には,この責任につき,国又は公共団体の自己責任である と解すると,公務員個人に対する賠償請求権は否定され,他方,代位責任であると解すると, 公務員個人に対する賠償請求権は否定されないということになる。 ウ. 憲法第17条及び国家賠償法第1条にいう「公務員」には,国会議員も含まれると解され, 憲法第51条に定める国会議員の免責特権との関係が問題となる。この点,国家賠償法第1条 第1項の適用上,国会議員個々人ではなく,国会自体について,その組織的行為の評価を論ず れば足りると解する立場を採れば,憲法第51条は,国会の不法行為を理由とする国家賠償責 任追及の法的障害とはならない。 エ. 国会議員は,憲法を尊重し擁護する義務を負っているので,違憲の法律を制定してはならな いという行為規範の遵守義務が課されている。したがって,国会において議決された法律が違 憲であれば,立法過程における国会議員の立法活動の当否にかかわらず,当該立法行為は,国 家賠償法第1条第1項の適用上も違法となるとするのが 最高裁判所の基本的な考え方である , 。 オ. 憲法第17条は 国家無答責の原則 を否定する趣旨の規定であるが 国民に生じたあらゆ ,「」 , る損害を国が賠償することまで定めたものではない。例えば,最高裁判所は,内閣等が物価安 定という政策目標達成への対応を誤り原告らの郵便貯金を目減りさせたとしても,政府の政治 的責任が問われるのは格別,法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償 責任の問題は生じない旨判示した。 1. アとイ 2. アとウ 3. アとエ 4. アとオ 5. イとウ 6. イとエ 7. イとオ 8. ウとエ 9. ウとオ 10. エとオ