解決済みの質問
検閲官については知らないのですが、憲法上の検閲の定義と検閲官の検閲の定義が違っているために、このような矛盾が生じているのではないでしょうか?
憲法上の検閲の定義は、
(1)検閲の主体は行政権である
(2)検閲の対象は思想内容等の表現物であること
(3)検閲の時期は、発表後であること
(4)例外なく検閲は禁止される
です。例えば、裁判所や映倫が行うものは、(1)に反するし、発表後の差し止めは、(3)に反するので、憲法上は検閲として扱われません。それに対して、検閲官の検閲の定義は、質問者の方のおっしゃるようなものなのではないでしょうか?(憲法上は、事前抑制のあたるようなもの)
検閲については、いくつか定義があるのですが、現在は上に書いたものが通説です。判例としては、北方ジャーナル事件とか家永教科書裁判とかがあります。
では、プレゼン頑張ってください。
投稿日時 - 2004-11-18 17:10:06
お礼
丁寧なご説明ありがとうございました。あとでもう一度調べなおしたらわかりましたが、検閲というものは憲法で禁止されているものだけを指すのではないのですね。そして行う側がその行為をどう定義するかによってもその意味合いは変わってきそうですね。二つの例参考にさせていただきます!プレゼンかなり自信がわいてきました!笑 ありがとうございました!
投稿日時 - 2004-11-19 01:41:42
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
現行憲法が定められて以降,「検閲官」という官職はありません。例外として,連合軍占領下においてはGHQに検閲官が居りました。
憲法は国家と国民との間の決め事であり,国家・公務員はこれを遵守する義務はありますが,極端な言い方をすれば,国民同士の間においては憲法を遵守する義務はありません。
憲法は,国(行政)が検閲することを禁じているのであって,No.2の回答に対するお礼に述べられている業界団体やネットの管理者が行っている検閲は,憲法で禁じられている検閲には該当しません。
投稿日時 - 2004-11-18 23:59:05
お礼
連合軍占領下においての検閲官については聞いたことがあります。前の回答者の方がおっしゃっていたように、業界団体による検閲は自主的なもので、憲法で述べられている検閲とはまたニュアンスが違うようですね。とても参考になりました。ありがとうございます!
投稿日時 - 2004-11-19 06:11:27
もしかして「笑の大学」のことでしょうか?
日本国憲法は、
昭和二十一年十一月三日公布
昭和二十二年五月三日施行
ですので、それ以前でしたら、
その職業は存在していましたよ。
投稿日時 - 2004-11-18 08:49:53
お礼
ご回答ありがとうございます!そうなんですよね!でも検閲が廃止された今でもなお書物やネットのサイトなどに検閲がなされているので、それはどのような人がどのような基準で行っているのか疑問だったのです。。検閲のテーマでプレゼンをしなければいけなくなって(しかもすべて英語で)、至急の質問をしました。。。
投稿日時 - 2004-11-18 09:03:00