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放送法は干渉・介入を禁じているの?

tntの回答

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  • tnt
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回答No.1

まず前者。 市民団体が意見を述べるのも、厳密には 放送法に違反します。 ただし、放送法はあくまでも放送事業者に対する 法律です。 市民団体には適用されません。 意見を受けて放送を曲げた時点で 放送事業者が違反することになります。 政治家が介入したことよりも 介入した事で内容が変わった事の方が問題なのです。 また、3条の二の4には、意見の異なる事象は 双方の意見を伝える事を義務付けています。 NHKは自分が当事者だったとはいえ、 朝日新聞の主張を伝えなかった時点で 明白に放送法に違反しています。 (これは真実かどうかとは関係ありません) だから、朝日は訴えると主張し、 それにNHKは正面から 「訴えられるならやってみろ」と言えずにいるのです。 検閲の禁止は、 検閲を出来る強制力を持つ、すべての個人、団体に 適用されます。憲法ですから、 普遍的に適用されるルールです。 NHKは、政治家に事前に番組を見せるのは当然だと 言い切っているのですから、 あとは、 政治家が自分から来たのか、 呼びつけたのか、 または、政治家に見せるのが通常のルールなのか、 事実関係についての 双方の意見の相違点はここしか無いと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になります。 ところで、市民団体が意見を述べるのは放送法に違反との事ですが、一方で放送法は放送事業者に対する法律で市民団体には適用されない、と。 これは矛盾しているように思うのですが。市民団体に適用されないならば違反にもならないのではないでしょうか。 放送事業者に対しての法律ならば、NHKに対して批判的な意見を言った放送事業者は違反になるのではないでしょうか。 「何人からも」とあるのは、市民団体でも政治家でもあらゆる人間・団体を指していると思うのですが、どう解釈すればいいのでしょうか。 3条の2の4号では確かに双方の意見を示す事とありますが、事実を曲げないですること、との記述もあります。 NHKは朝日新聞が捏造報道を行った、と主張しているわけで、朝日新聞の主張が意見ではなく、事実に基づかない捏造によるものである場合は、朝日新聞の見解を放送する事自体が事実に反し、放送法違反になる可能性もあるのではないでしょうか。

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