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相続の申告期限について

相続の申告は、死亡してから10ヶ月の間に申告しなければならないとありますが、家庭裁判所で調停中の場合等をのぞいて、もし何らかの理由で期限を過ぎてしまえばどうなるのでしょうか? たとえば延滞料のようなものでもとられるのでしょうか、または何かの権利がなくなるとかあるのでしょうか?

noname#890
noname#890

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

まず、相続税の申告をしなかった場合は、無申告加算税(15%)がかかり、更に相続税を納期源までに納めないと、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年7.3%を上限に毎年1月1日に定める割合で、それ以降の期間は年14.6%の割合で延滞金を納める必要が有ります。 相続の権利には影響が有りません。

noname#890
質問者

お礼

大変参考になるご意見、ありがとうございまいた。 やはり延滞金をとられるのは、ばからしいですからね。 でもこれからやるべき事が多くて、気が重いいです。

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