• ベストアンサー

相続放棄の期限(3ヶ月)について教えてください

先日、祖母が亡くなり財産相続の権利が発生することになりました。 祖母の遺産は負債額の方が大きいため家庭裁判所に相続放棄の申請を しようと考えています。ところが、現在、海外で暮らしているため 3ヶ月以内に日本の家庭裁判所に行ける見込みが立ちません。 このような場合にどうしたら良いか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 相続放棄の書類は郵送でも受け付けられますから、行政書士に書類を作成してもらい、貴方が署名押印して、直接裁判所に郵送すれば大丈夫です。

その他の回答 (6)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.7

裁判所提出書類の作成に関して、司法書士法が行政書士の業務権限を排除しているという考え方は、ひとつの司法書士法の解釈であって、明文規定があるわけではないので、断言的文体ではいえないことだと解します。     少なくとも、質問者の方のご相談内容は迅速性を要していますので、行政書士なら信頼してよさそうな人がいるが、司法書士は見つからない、というときに、「やはり司法書士(あるいは弁護士)じゃないと」とおっしゃって、時間を費やしてしまうのはいかがなものかと思われます。  確かに行政書士の裁判業務に関しては弁護士・司法書士といった隣接職能から風あたりが強いのですが、依頼人側からすれば、先生稼業の縄張り争いにすぎません。  専門家を利用する国民の皆さんには、あまり利益のない理屈っぽい話です。  例えば、私の知る某地方裁判所では、司法書士が破産申立書の作成業務に進出することには積極的で、当地の司法書士会と密接に連絡を取り合い、司法書士相手に、研修会や、協議会のようなものを開いたりしています。  対して、行政書士が取り扱うことには消極的で、提出の態様に制限をかけたりしています。  しかし、換言すれば、禁止しているわけではなく、あくまでも許容はしています。  そんな司法書士も、「法律相談」を業務として行うことが「弁護士法72条違反」であると、一部の弁護士からはいわれたりします。  司法書士法が業務として規定しているのが、登記・供託の代理や法務局・検察庁・裁判所に提出する書類の作成などで、「法律相談」は条文にうたわれていないから・・・ということだそうです。  司法書士から言わせれば、条文に見当たらなくても、訴状の作成ができるのに、法律相談ができなかったらどうやって人の訴状を書いてあげるの?馬鹿も休み休み言ってよ、明文がなくっても当然のことでしょう?という話になります。  いっぽうで、件の問題は、司法書士法が19条で「司法書士でないものは第2条に規定する業務を行ってはならない」と定めていることを根拠に、司法書士一般が主張する解釈です。  しかし「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」となっていますから、行政書士法が行政書士に「官公庁」へ提出する書類の作成権限を与えていることが、「別段の定め」に該当するのか?それとも、あくまで司法書士法から制限を受けて、この「官公庁」からは裁判所は排除されているのか?というのは非常に微妙な問題で、断定的に結論を出せるものではありません。  判例とかもないはずです?裁判例はあったかな?  いっぽうで、< 帰化許可申請書(法務局への提出書類)の作成については、行政書士・司法書士双方の業務範囲と解されている(昭和37年5月10日、自治省行政課長回答)>という「行政」先例はあり、少なくとも自治省は、「法務局」への提出書類の作成については司法書士法が「官公庁」から「法務局」を排除していないと解しているのです(登記と供託については司法書士は「代書人」ではなく「代理人」なのでまったく別の話であることに注意)。  結論を繰り返しますが、、質問者の方のご相談内容は迅速性を要していますので、行政書士なら信頼してよさそうな人がいるが、司法書士は見つからないというときに、「やはり司法書士(あるいは弁護士)じゃないと」とおっしゃって、時間を費やしてしまうのはいかがなものかと思われます。

noname#3856
noname#3856
回答No.6

裁判所に提出する書類は「司法書士」の職務に属します。 司法書士法によって「非司法書士」がこの書面を「業」として作成することは禁止されております。 「行政書士」は「官公署」へ提出する書面を作成できますが、他の法律(この場合は司法書士法)によって制限されているものの作成はできません。 行政書士が裁判所へ提出する書面の作成代理を行うことはできませんのでご注意下さい。 日本国内の親戚等を通じて司法書士に依頼し手書面を作成してもらい、それをもって「領事館・大使館」で署名証明(印鑑証明書の代わりです)を行う形式になるかとは思いますが、国によって取扱が変わりますので、確認が必要です。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 裁判所に提出する書類は司法書士の専管職域(弁護士を除く)ですから、祖母の住所地を管轄する司法書士会に外国手続きに明るいという条件で、紹介してもらうように依頼されたらどうでしょうか。その上で、あなたが領事館にいくなりして、相手側の指示により、あなたの側の証明書を取得することになります(国内手続きは司法書士に任せる)。また3ヶ月という期間ですが、この期間はあなたの請求によって伸長することが可能です(民915)。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

その様な場合は、行政書士に相続放棄の手続きを依頼されたらいかがでしょうか。 行政書士は、インターネットタウンページから探すことが出来ます。 参考urlをご覧ください。 必要書類などは、行政書士の指示に従ってください。 相続放棄の概要は、下記のページをご覧ください。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/6048e240a3f232be492564690031b3ca?OpenDocument

参考URL:
http://itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.sear.SCMSVTop
回答No.2

少なくとも、次のことを国内の身内の方に早急にしてもらうことです。 1.家庭裁判所に今回の事例の相談。 2.申請に印鑑証明がいるか、海外在住者の場合は? 3.戸籍謄本ほか、申請に必要な書類は? その上で、帰国してでも、手続きすべきです。

回答No.1

代襲相続するケースですよね? 3ヶ月というのは、当事者の権利関係をはっきりさせるというのにとどまらず、利害関係人(ここでは債権者になる)の便宜の意味合いもあります。 理屈では実際に本人が行わなければならないということになっていますので、そのようにする必要があると思います。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm#4-3-houki

関連するQ&A

  • 相続放棄について

    妻方の父が亡くなり遺産を相続しなければならなくなりました。 亡くなって日が浅いため詳しい財産状況がわかりませんが、 相当額の借金があるようで相続放棄しようと思っていますが 手続きなどがわからないので困っています。 1.相続の放棄は3ヶ月以内で良いか。 2.手続きは家庭裁判所で良いか。 3.必要書類はどういうものが必要か。 5.会社名義の借金は相続しないか。 6.会社名義の借金で非相続人が保証人になっているものも相続するか。 7.生命保険金も放棄しなければならないか。 8.非相続人名義の自宅も放棄しなければならないか。 分かる範囲で結構ですので回答お願いします。 不明な点があれば補足しますのでよろしくお願いします。

  • 相続放棄の期限

    相続放棄の期限の定義として一般的に「相続の開始があった ことを知った日から3ヶ月以内」と理解しています。 通常は、該当人が他界して全財産の把握ができてから 3か月以内とのことだと思っていますが、疎遠の親族 などでは財産(特に負債)の把握が容易でない場合も 多々あると思います。 その場合は、他界後、何年後などの期間にかかわらず、 借金の支払い請求や債務通知が届いてから「3か月以内」 との解釈でいいでしょうか。 または、プラスの財産がない事が明確で、負債の懸念が 少しでもある場合は、前もって相続放棄を行う人が多い のでしょうか。 借金が明確になってからでも遅くはないのでしょうか。

  • 死ぬ前の相続放棄

    私の祖母が死にました. 相続人は私の母と叔父です. この場合,相続開始を知ってから三ヶ月以内に「単純相続」「相続放棄」「限定承認」の三つの中から相続方法を選ぶと思います. しかし,叔父は「六年前に相続放棄した」と言ってました. また,祖母の残した遺言状があります. ここで質問があります. 1.祖母が死ぬ前に叔父が相続放棄することは可能なのでしょうか? 2.家庭裁判所で遺言状を開封した後で,遺産分割協議(任意の話し合い)をすることは可能でしょうか? よろしくお願いします.

  • 相続放棄できますか。

    疎遠の叔父が抱える借金問題で、「担保にしている土地が祖母が亡くなっているため私達が一部相続しているので遺産分割協議書に記入押印するように」と一昨年、弁護士さんから書類が届き祖母が亡くなっていた事を知りました。詳しく相続内容が書かれていなかったので、安易に押さない方が良いとの身内の助言もあり病床の中で訳がわからず、怖くて返信しませんでした。 昨年、裁判所から競売にかけられる手紙が届き、別の弁護士事務所から負債額と競売額が書かれた手紙が届き委任状にサイン押印すれば返済出来ると書かれていたいたので、委任状に記入押印して返信しましたが、「功を成さなかった」と委任状が返って来ました。 先週、債権回収会社から競売額では完済できていないため連帯保証人の祖母の相続人の私達に相談したいという手紙が届きました。祖母が連帯保証人になっているとは知らなかったので財産放棄したいのですが可能でしょうか。 教えてください。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 3ヶ月以上経った場合の遺産相続放棄について

    遺産相続を放棄する場合、相続する権利が判明してから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所にて手続きを出来るのとのことですが、3ヶ月以上経っている場合はどのようにすればよろしいでしょうか? 相続分不存在証明書や相続分譲渡証というものがあるそうですが、相続分不存在証明書は「被相続人の生前に、相続分相当の財産の贈与を受けているため、相続する財産はありませんと証明します」という証明書になるとのこと。この場合、相続分相当の財産の贈与を受けていない方(先妻の子供など)に対しては、当てはまらないと考えてよろしいでしょうか。 また、相続分譲度証は「一人の相続分を他の誰かに譲ったことの証明書」とのことですが、この場合は一旦、遺産分割協議書などできっちり遺産相続をそれぞれした上で、遺産を譲る形になるのでしょうか? 遺産相続について検索するのですが、きちんと理解できず…。 また、上記2つ以外にも方法はあるのでしょうか? どうか、よろしくお願い致します。

  • 相続権放棄について

    去年祖母の父がなくなり、今日相続についての手紙が来ました。 祖母は相続権放棄をしたいそうなのですが、書類が難しくよく分からないので教えてください! 放棄したい場合、祖母の父が住んでいた場所の家庭裁判所に相続権放棄の書類を提出すればいいんですよね?? 祖母の父は静岡で、こちらは東京なのですがこっちの家庭裁判所でも書類はもらえますか??

  • 相続放棄の手続きについて

    2月末、母が消費者金融からの多額の借金を残し死亡しました。財産などは全くなく相続放棄をします。 3ヶ月以内に家庭裁判所へ行き、「相続放棄申述書」を提出し手続きをする。ということまでは調べたのですが、その時に何か書類(戸籍謄本、住民票、死亡届)などが必要なのか、また相続人は私を含め祖父母、母の兄弟の5人いるのですが私が代理で全員の手続きをすることは出来るのでしょうか?祖父は寝たきりなので本人が裁判所へ出向き手続きするのは困難なのです。あと、母は祖母を受け取りに小額の生命保険に加入しており祖母はその保険金をすでに受け取り葬儀代や法要の費用に当てました。以前こちらで相談をさせていただいたときに「祖母宛の保険金はみなし財産となるので相続放棄をしても受け取れる」との回答をいただきましたが、裁判所へ手続きに行ったときにはそのことも話したほうが良いのでしょうか?

  • 遺留分の放棄と相続放棄の違いについて

    遺留分の放棄と相続放棄の違いについて http://okwave.jp/qa/q6172364.html ここで、「裁判所の判断にはなりますが、負債があとから出てきたなど死亡当時には知りえなかった負債があとから見つかった場合には、相続放棄できる場合もあるようです。」とありますが、相続放棄をすれば全ての関係から断ち切ることができるという意味ではないんでしょうか? 遺留分の放棄と相続放棄の違いというのは何でしょうか? 親が亡くなる前にできることはしておきたいと思ってまして、負の財産・正の財産を問わず自分に何もふりかからないようにしておきたいのですが、遺留分の放棄というものをしておいたほうがいいのでしょうか?

  • 相続放棄に条件をつけられますか?

    祖父が亡くなり、私の母と母の兄弟が遺産を相続することになりました。 借財があり、プラスの財産は農地と祖父の家が建っている土地なので、母は相続放棄したいそうです。 相続放棄の際に 「母の兄弟(以後はその子供たち)がその土地に住み続ける/農業をつづけるならば」という条件付で放棄することはできるのでしょうか? 可能だとしたら、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?(家庭裁判所で申請する際に一筆記す、とか?) 母とおじはかなり離れて住んでいます。(東京と地方) 土地を売ってしまったとしてもコッソリ売られたらどうせ分からないのでは? と私などは思ってしまうのですが…。

  • 遺産相続放棄の期限について

    今年の4月に義父が亡くなりました。 亡くなってから分かった事なのですが、知人の連帯保証人にいくつかなってたみたいなのです。その知人は現在、自己破産の手続き中。 義理の母は、そのうちの一つしか知っていなかったので(1千万程を支払う覚悟で)、遺産相続放棄の手続きをしませんでした。 しかし、最近になってそれ以外の負の財産が分かってきたのです。(とても払えない金額) こちらの質問等を見ると、遺産相続の放棄の期限は亡くなってから3ヶ月以内と書かれているのですが..... 義父が亡くなってから5ヶ月以上も経ってしまっているのですが、今さら相続放棄が出来るのでしょうか?