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相続税の申告が期限内に出来ないときは

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内となっているようですが遺産分割協議が整わない状態で申告期限が過ぎた場合はどのようになるのでしょうか。またどうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

書き忘れたので追記。 >要は「とりあえず誰かが期限内に申告と納税をしておいて 通常、この場合「民法に規定された法定相続分を相続したものとして計算」します。 遺産分割協議が整ってないとしても「財産目録」は出来上がっている筈なので「遺産総額」は判っている筈です。 「遺産総額」が判っていれば「個々の相続人の法定相続分の額」も判る筈で「法定相続分を相続した場合の税額」も判る筈なので、それで「とりあえずの申告と納税」をします。 で、後で「分割協議が終わって、個々の相続額が確定したら、修正申告をする」と言う事になります。

himan227
質問者

お礼

早速のご回答誠に有難うございました。匿名で質問が出来このようなサイトがあって大変助かります。感謝しております。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

http://www.konanchiro.com/isanbunkatu.htm の「●未分割の相続財産について」をお読み下さい。 要は「とりあえず誰かが期限内に申告と納税をしておいて、分割協議が整った時点で、修正申告をして、過払い分の還付を受けるか、不足分を追納する」と言う事。

himan227
質問者

お礼

ご親切に有難うございました。スッキリしました。

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