• 締切済み

公務員の労災について教えて

労災は公務員には適用されないんだそうです。タイムカードもない教員の過重労働を証明するにはどうすればいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

 No.1の方のとおり公務員教員には労災の公務員判(公務災害補償)が適用されます。  ただし過重労働は補償によって救われるのではなく、自己の主張、労働運動、人事委員会等救済機関によって勝ち取る努力が必要でないでしょうか。  ちなみに、過重労働で疾病になった時はまず医師の判断から始まり、周囲の方が証人となって認定されることでしょう。  教員は子供たちに学びの楽しさを与えるべきだと思いますが、部活動などで子供たちは学校から余計なことばかりさせられているという実感があります。学力低下を是正させるためにも、学びの楽しさを与える職人集団に立ち返ってもらいたいものですね。

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.1

国家公務員にも地方公務員にも公務員災害補償法があります。 人事院規則でも何らかの規程があったはずです。 争議などに関する規制は多いのですが、補償の面では民間と大差はないと思うのですが、実際は違うのでしょうか。

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