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労災における診断書料について

1年前、事故により勤務中に聴力低下し、現在休業中です。(現在はほとんど聴力がありません) 勤務中の怪我であることは間違いなく、会社も完全に認めてくれていましたが、労働基準監督署の方で「本当に業務中であった証明が出来ない」との事で、色々と審査され、この度やっと労災適用となりました。 当初、医師からは全治1ヶ月と診断されており、「1ヶ月の休業が必要」との診断書を書いてもらい、会社に提出していましたが、1ヶ月経っても良くならず、それから1ヶ月単位で毎月診断書を記入してもらいました(この1年で12枚×1500円)。 今回の労災認定により、これまでの医療費を全て労災保険より返還してもらえることとなりましたが、これまでの診断書料については対象外との事なのです。 会社から説明を受けたので、本当に労働基準監督署が言っているのかどうかはよく判らないのですが、その診断書がなければ会社としてもこれまでの休業を認めてくれることもなかったわけですし、労働基準監督署も会社に「診断書が出る度に提出してください」と言われていたようなので、労災審査にも必要な書類であると思います。 また、今回医療機関に労災の書類を提出しますが、その書類にも医師の証明が必要で「これも文書料が必要」と言われています。 これらの診断書や文書料は、本当に労災保険では出ないのでしょうか。 お詳しい方、ご経験のある方がみえましたら、是非お教えください。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

簡単に言うと、労基署は労災事務に必要な診断書の費用は監督署が負担します。会社が必要とした分は出ません。 休業給付の請求の場合は、休業の請求書に医療機関が休業が必要な旨とその期間を証明する欄があります。そして、請求のつど医療機関が直接労基署に請求しますので、患者は負担しません。あなたの場合は、認定が後になっていますが、未だ療養が継続中ですから、あなたは負担することはありません。 ただし、これは休業が必要の証明であって、診断書ではありません。過去の診断書は、労災認定の申請に必要としたものでありますので、労基署が要求したもの意外は、業務上の災害である以上会社が負担すべきものと思います。

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