解決済みの質問
現役公務員です。
雇用保険は「雇用保険法」という法律を根拠に運営されておりますが、その法律の適用除外が同法の6条に定められております。
適用除外のものとしては
・65歳に達した日以後に雇用される者
・週所定労働時間が20時間未満の者
・公務員(一部例外あり)
・自営業者
などとなっております。ですから、一般の公務員は雇用保険に入っておりませんし保険料も払っておりません。
投稿日時 - 2002-01-15 20:37:20
お礼
回答ありがとうございます。なるほど!雇用保険はないんですね。これですっきりしました。
投稿日時 - 2002-01-28 14:33:08
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
公務員の場合は、国家公務員共済組合、都道府県職員共済組合、都道府県学校職員共済組合、市町村職員共済組合、などの共済組合に加入しています。企業に勤めている方が、社会保険に加入するのとおなじです。
労災は「公務災害」という名称で、個人負担はなく勤務している役所が負担をしています。雇用保険は、公務員や教職員は「失業」を前提としていませんので、加入はしていません。従って、定年前に退職した場合は、雇用保険の給付はありません。
投稿日時 - 2002-01-16 08:47:23
お礼
公務災害については基金があるようですね。回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-01-28 14:34:29