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弁護士 費用倒れ

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  • 弁護士費用による費用倒れ

    第一審で勝訴したものの弁護士費用や成功報酬等で既に数十万円以上も費用倒れになった原告が、被告から控訴されたとします。この場合、一般的心理から言って、原告は、その後の費用倒れの増加を敢えて覚悟しても、同弁護士に継続して控訴を委任し、強制執行まで持っていくでしょうか?(恐らくそのまま最後までいけば、費用倒れは100万円程度になると予想されます)。 本件は、原告の提訴に対し、被告が反訴を提起し、原告の認容額が請求額に対して低かったため、費用倒れになったものです。控訴審をも考慮した成功報酬は計算していませんが、第一審までの経済的利益に対して発生する弁護士費用(着手金及び成功報酬)、日当及び必要経費は既に認容額を大幅に超えています。控訴審も同弁護士が受任するとすれば、確実に費用倒れ額は増加します。

  • 弁護士倫理違反?

    弁護士が受任する事件が費用倒れになることを十分予想しながら、事件を受任し、第一審で大幅に費用倒れになった場合には、弁護士倫理に違反しますか?

  • 裁判費用について

    教えてください。 私の友人が、相手から損害をうけたとして、弁護士を立て相手の会社に対し、1000万円程度の損害賠償請求する予定らしいのです。事情はよくわかりません。 裁判なんてやったことないんでよくわかんないですが、裁判期間や、弁護士によっても料金は違うと思いますが、大体どのくらいの費用がかかるものでしょうか? 判決でても、相手が控訴?などをして2年くらい裁判をやったとしたらどのくらいになりますか? また仮に勝訴した場合、民事訴訟の場合、こちらの弁護士 費用などの負担を相手にさせることは可能なんでしょうか? またよく費用倒れになるなんて話も聞きますが、勝訴して金額を受け取っても、それは弁護士や裁判費用を支払うと結局マイナスになってしまうということでしょうか? よろしくお願いします。

    • drodro
    • 回答数2
  • 慰謝料が低廉な訴訟と弁護士について

    民事訴訟において 予想される慰謝料が十数万程度の訴額の低い訴訟は 引き受けてくれる弁護士少ないと聞いたのですが 本当なのでしょうか? 例えば企業に対する誹謗中傷(不法行為)で 企業に実害が発生していなければ 精神的な慰謝料は低廉なものに限られ 弁護士も原告が裁判費用倒れで損をするような訴訟を止めることを進言すると聞いたのですが。 これも事実でしょうか?

    • MAG2
    • 回答数2
  • 民事訴訟における相手方の行動予測

    原告は、不法行為による350万円の損害賠償を請求する民事訴訟を提起し、被告を地検に刑事告訴しました。一方、被告は、342万円の反訴を提起しました。第一審は、原告請求の棄却、反訴は110万円の一部認容判決が出ました。また、刑事告訴は嫌疑不十分で不起訴処分でした。そこで、原告は、控訴しました。この時点で、被告は、弁護士の着手金42万円、刑事告訴の弁護人選任で約40万円、弁護士日当及び交通費が約10万円、弁護士の成功報酬75万円(控訴審を考慮しない場合)で、合計167万円です。すなわち、57万円の費用倒れです。しかしながら、原告は、本人訴訟なので、弁護士費用はかかっていません。また、被告が、強制執行しようとしても、預金口座は発見できる見込みのある場所にはなく、不動産や家具等もすべて他人名義物の使用で執行不能です。この場合に、どのような被告の次の行動が予測されますか?

  • 被害を警察に訴える場合、弁護士必要?

    警察で事件として扱ってもらいたいなら弁護士に相談し、もし継続して何かされているような場合なら証拠も弁護士がいろいろ調べて用意したりしてくれるから、それから一緒に警察に行けばいいと言われました。 詐欺事件でも弁護士と一緒に警察を訪れる人が多いと聞きます。 弁護士は、お金がかかります。 無料ならともかく、着手金がかかり、事件扱いになればなったで民事でも訴えるなど安く見積もってもそこそこの金額がかかってしまいます。 お金がない人は、弁護士をつけるのは難しいと思います。 一般の人、学生であったりお金があまりない高齢者、シングルマザーなど、みんながみんな弁護士を依頼するとは思えませんが、弁護士と一緒に警察に行く人がとても多いと聞いたので、驚いてます。 最近のオレオレ詐欺などの被害でも、皆さん弁護士と一緒に警察を訪れると言います。 皆さんお金あるなーと驚いてるのですが、私が貧乏過ぎるだけなのでしょうか? 被害金額が大きければ弁護士もいいかもしれませんが、費用倒れやトントンになるようなら弁護士費用は高過ぎます。 警察で事件として扱えるものであれば、警察にお任せで、民事の方は自分で手続きして訴訟を起こすことはできるわけですから、被害額が大きくなければそういった形をとる人もいますよね? 皆さん弁護士と一緒に警察に行くと聞いて驚いたので、事情に詳しい方などいろいろお話伺えれば幸いです。

  • 在日外国人の行方調査

    私には、判決で確定した在日外国人に対する債権がありますが、この者が転居してしまい、居所がわからなくなっています。 日本人の場合だと、戸籍の附票や住民票の除票から住所を追跡できますが、外国人の場合、外国人登録に関しては、弁護士の弁護士法に基づく照会でないと、官公庁は回答しないそうです。また、外国人登録法じたいに、利害関係人からの、登録事項に関する一切の開示等の請求権が存在しないため、困っています。 現実問題として、雇用、家屋賃貸借、金銭貸借などの相手方当事者が在日外国人であるケースも多くあると思うのですが、このような場合、どうしたらよいのではしょうか? なお、弁護士照会をかけると費用倒れになりそうなケースです。

    • noname#21572
    • 回答数1
  • 認定司法書士と弁護士

    ごらん頂ありがとうございます。 今回通院期間約1ヶ月、実治療日数8日の小額ではありますが示談をしている最中です。 当方10:0で過失0の被害者です。 自賠責基準で\60000ない程の金額を保険会社に提示され、相場や、金額が適正なのかを知るため、先日交通事故の無料相談で弁護士と面会してきました。 そこでは、金額の低さ、自賠責基準では通院期間をあまり考慮していないこと等いろいろと教えていただきました。 ここで弁護士の方が今までの裁判での結果から平均的な額を教えていただいたのですが、「30万ほどが妥当」との意見をいただきました。 ここまで金額の差があるとさすがにこのまま示談・・・ということが納得できず、代理の示談をお願いしようと思っています。 しかし、いろいろと調べてみると140万以下の小額での示談・訴訟では弁護士より認定司法書士の方が費用的にも良いとのことを知りました。 ここで質問なのですが、やはり弁護士の方と認定司法書士の方と示談後の金額に大きな差が出来たり、その他何か大きく違う点などはあるのでしょうか? 弁護士の方にお願いするのが良いかもなのですが、費用倒れになる可能性がある為、認定司法書士の方にお願いしようか迷っています。

  • 強制執行にあたり当初委任契約を解除する必要がありますか?

    弁護士を雇い民事訴訟を行い,最終的に和解となりました。和解調書原本は弁護士が持っています。被告側には慰謝料の支払い義務があるのですが,支払い期限を過ぎ,また催促をしてしばらくたっても払い込まれません。これまでの相手ならびに相手方弁護士の対応を考えると,今後も支払いをしないことが十分考えられるため,強制執行手続きを考えて行きたいと思っています。ですが,弁護士に頼んで強制執行を行うと費用倒れになるために,自身で行いたいと思っております。相手の働いている先は現在のところわかっております。ところが,弁護士に相談した所,「委任契約中であるので相手ならびに相手弁護士に直接連絡されるのは認めない(これは理解しえます)。もし自身で強制執行するというならまず私を解任してください。和解調書の原本は解任された後に渡します。」と言われました。相手は転職したいと言っていたことがあるので,はやめに手を打ちたいと思っております。ただし,和解条項には弁護士を介して連絡すべき内容が含まれており,また支払先も弁護士の口座となっているので,その点での問題を避けるためにもできればこのまま今の弁護士に頼んでおき,強制執行手続きだけ自身で行いたいのです。強制執行手続きは弁護士が言うように委任契約を解除しないとできないのでしょうか?(和解調書原本を受け取れないのでしょうか?)。なお,当初の委任契約の中には当然強制執行は含まれておりませんが,支払い督促は含まれています。宜しくお願いいたします。

  • 人身事故の被害者です

    青信号をジョギング中に横断歩道内で軽くですが弾かれました。10/0で相手が悪いのですが、警察も呼んで事故調査もしてもらいました。事故から三週間位経っても加害者からの連絡すらありません。こういう場合病院代ぐらいは、自分の保険から降りるそうなんですが。加害者は逃げ得でしが。 弁護士に頼んでも費用倒れになるそうです。こんなに簡単に逃げ得出来るなら、高い任意保険入る必要性がなくなりますよね。 たちの悪い加害者だからこそ、許したくないのですが。よい方法はありますか?

  • 無保険車で事故、修理費用について

    友人からの相談です。 知人の車の運転を懇願され、やむなく運転中に、物損事故を起こしてしまいました。 事故後初めて任意保険無加入と知らさせ驚きました。事故を起こした自分が悪いのはわかりますが、無保険車の運転を頼む方にも腹が立ちます。 被害者弁護士から私宛に修理費の請求がありました。 ディーラーの見積書があり、知り合いの自動車屋は相場の倍以上といい、中古車価格をみてもかなり高い感じがします。弁護士を頼むと費用倒れになるかもしれないのでは依頼せず自分で交渉したいと思います。もちろん相場価格でお願いしたいだけですし、納得すれば支払います。 こういう状態なのですが交渉ポイント、手紙の書き方などを教えて下さい。

  • 交通事故で小額訴訟をしたのですが通常訴訟に移行されて困っています。

    昨年9月に自動車同士でもらい事故をしました。両者怪我はなく物損だけの事故なのですが、先方との過失割合が折り合いがつかず(当方は停車していたので過失0を主張、先方は50%を主張)、当方の任意保険会社と相談し今年の1月に小額訴訟に踏み切りました。ところが法律事務所より通常訴訟へ移行を申請するとの文面が送られてきました。こちらも弁護士を立てて応じたほうが良いのでしょうか? ただ、金額的には20万以下ですので弁護士費用を考慮すると訴訟倒れになってしまいますので困っています。 このまま取り下げるのも悔しいので、訴訟はしたいのですが良い方法はないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 給料が未払の為支払い督促

    9月に、給料3ヶ月未払が続いた勤め先を、解雇されました。解雇理由は、このまま働いてもらっても、給料が払えないから…でした。労働監督署の方と経営者と三人で話しをして、未払の証拠のタイムカードコピーや経営者一筆書かせた、支払い計画書を、こちらは持っていますが、その後に経営者が計画書通り支払いしないような(出来ないようなことが起こり)事件が起こり、裁判所から支払い督促を、送りました。今日それに対しての経営者側から異議申し立てが出たようなので、裁判所から通知がきました。そこで質問なんですが、支払い督促で異議申し立てが出た場合、通常訴訟になると聞いてますが、その場合弁護士を頼まないと、相手方とは戦うことは出来ませんか?金額的に、50万少しなので、弁護士を頼むと費用倒れになります。それに、金銭的に弁護士を頼む余裕もありません。こちらの言っている内容は、正当な金額で、相手方は支払う義務もあります。働いてたお店は、今も通常通りバイトを雇って、営業を続けています。弁護士を頼まないで、訴訟って出来るものでしょうか?宜しくお願いします。

  • 裁判について

    至急回答よろしくお願いします。裁判についてです。以前とある弁護士さんから被害が10万以下なのであれば企業がわざわざ裁判を起こしてくる可能性は低いということをお聞きしました。 個人の場合は分からないが、通常企業側が10万以下の損害で裁判を起こしても同等かそれ以外しか利益を得られず費用倒れになるとのことでした。これって本当なのでしょうか?もちろん数百円や数千円なら分かるのですが数万円でも裁判を起こすことはあまり無いのでしょうか?よろしくお願いします。

    • noname#265116
    • 回答数3
  • 法律事務所が受任してくれない

     とある人権・不法行為系の事件で、人格権侵害を理由に慰謝料請求を検討しています。  ところが、何軒かの法律事務所に、事件の内容を書いて、訴訟として受任して欲しい旨書いた手紙を送ったのですが、ことごとく断られています。もちろん、事件の性質に応じた弁護士報酬はお支払いしますと手紙に書いていますし、根拠となる法令や類似の事件の結果まで添えています。  しかし断られてばかりです。このままでは訴訟が起こせません。  民事訴訟の代理人として受任してもらうのに、現在のように「事件の内容を書いて受任を打診する」以上に有効な方法がありますか?  法律相談でお金を取られて、受任は断られてなくなく帰る、ということだけは避けたいです。それとも、有料法律相談を受けた方が、引き受けてもらえる確率が上がるのでしょうか?  訴額は100万円未満を想定しているため、いわゆる費用倒れになりやすい訴訟です。しかし私は費用倒れになっても、きちんとした形で訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぎたいのです。勝訴すれば、慰謝料支払い以外の事実上の効果も期待できるからです。

  • 自転車事故

    先日自転車同士の事故に遭いました。当方任意保険加入、相手保険未加入です。初めは当方加入の保険会社が過失割合80-90(相手):20-10(当方)を相手に提案するも、相手は拒否、弁護士に依頼するとのことでした。 保険会社からは調査会社に調査を依頼し、相手が弁護士を立てれば、会社側も顧問弁護士で対応するとのことでした。 ただ私がまだ通院中であり、(相手が保険未加入のため)治療費を今まで自腹で10割立て替えてたのですが、まだまだ治癒まで時間がかかりそうなので、当方の健康保険に第三者行為による被害届けの手続きをしております。 提出書類の中に、相手が記入しなければならない「誓約書」があるため、保険会社に相手への受け渡しを相談したところ、相手自宅に郵送して構わないとのことでした。「誓約書」と私記入済の「念書(相手控え分)」、返信用封筒を同封し、郵送しましたが、返信がないため、相手に電話連絡をとったところ、「あなた(私)からの直接の連絡は困る。保険会社を通してくれ。名誉棄損で訴える。」と怒られました。 正直、なぜ私が・・と思いますが、私が直接連絡してはいけないのですか?相手は保険未加入であり、相手自身がその後の手続きをする立場なのに、名誉棄損にあたるのでしょうか? 事故自体も相手が一旦停止、安全確認をせずに路外駐車場に入ろうとした巻き込み事故なのに。 相手は自転車での事故、保険もなし、弁護士特約もなし、過失割合も大きいため、恐らく弁護士はたてれない可能性(費用倒れ?)もあります。このような場合、どのように話し合いを進めていけばよいのでしょうか?

  • この金額は妥当

    付き合っていた元恋人に慰謝料請求します。そのことについて相談させてください。 慰謝料の原因は、元彼は結婚しており、子供がいました。 それを隠して独身と言い続けて付き合ってきました。  実際、口で結婚の約束等していたわけではないのですが、お互い年齢的にも結婚を視野に入れての付き合あってきました。 彼の裏切りが判明してから、慰謝料請求をするためいろんな弁護士さんのところに法律相談に行きました。もし、対応がよければ交渉依頼をしてくるつもりでもいました。 ほとんどの弁護士さんは、この事件は請求金額100万、取れるのが30~50万程度、もしくは裁判になれば全然取れないかも。 と言うことでした。 そしてどの弁護士さんも受けたがらない事件でした。そんな中で、お1人だけ、この少額の事件を受けてくださった弁護士さんがいて、その方に依頼することにしました。 そして、先日、まず、彼に内容証明で慰謝料請求をすることの打ち合わせに行きました。 そのときに、私は、今までの弁護士さんから聞いた相場で請求金額が100万程度かと思っていました。私的にも、100万なら、元彼は弁護士さんを雇わずに、自分から出せるお金の範囲内だし、自分に非があることを認めているし、奥様に知られたくない気持ちも手伝って、大事にならず意外とすんなり解決するかもしれないと考えていました。 ところが、その弁護士さんは、とりあえず300万請求しましょう。とおっしゃいました。思いがけない金額の大きさに驚きました。 300万と言う金額なら、彼も間違いなく弁護士さんを依頼するでしょうし、そうなったら、揉めて大事になるのではないかと心配になってしまいました。私は、慰謝料請求することで、お金をたくさん取る事は考えていません。 もちろん多少手元に残ればいいのですが、一番は彼に自分のやった事の重大さを自覚してもらう事でした。また、示談が上手くいかなくても、訴訟を起こそうとは考えていません。 費用倒れは、最初から覚悟していました。 300万請求は、素人から見ても高すぎるのではないかと思うのですが、どう思われますか? 弁護士さんは、戦闘態勢に入っている感じなのですが、依頼者である肝心の私がそれに気後れしてしまっている感じです。 大事になって、長引くのはしたくないのですが。。

  • こんばんは。質問させて頂きます。

    こんばんは。質問させて頂きます。 私は恐喝、傷害の被害者ですが来週被告人の裁判の判決がでます。 示談がうまくいかず損害賠償命令制度を利用し、損害賠償命令の申し立てをしています。このままですと来週に判決後に申し立ての審理が開かれます。 被告人は無職で仮に裁判所から命令がでても弁済は不可能に近いと思い費用倒れになると思い弁護士さんに代理人の依頼はしていません。私自身が法廷に立つ予定ですが、正直早くこの事件に関して終わらせたい。命令が下りても弁済してもらえない。審理は一回ではないはずなので審理のたびに会社を休まなくてはいけない為申し立てを取り下げようかと思っています。 被害を受けて何の弁済もなく泣き寝入りになりますが。 法廷に立ちたくない気持ちもあります。 私はどうしたらいいのかわかりません。 被告人の国選弁護士さんは被告人と両親に再度示談をしたほうがいいと言ってるみたいですが、示談は成立しなさそうです。当初の和解金を少なくして交渉はしましたが。 決めるのは私自身なのは分かっていますがなにかアドバイスがあればお願いします。 財産がない被告から被害をうけた被害者はいいことありませんね。

  • 準備書面と陳述書の違いを教えて下さい

    素人ながら昨年、裁判を起こしました。相手は大組織なので弁護士を立ててきましたが、当方は弁護士を頼むと費用倒れになるし、常識で考えれば当方の主張の正当性を裁判所も理解してくれるのではないかと考え、あくまでも本人訴訟で闘うつもりです。 これまで、何度か準備書面を出しましが、先日の口頭弁論で、裁判官から、原告・被告双方に、次回期日までに陳述書を提出するよう命令がありました。裁判官に陳述書とは何か聞いたところ、これは証拠となるが、準備書面は証拠にならないとの答え。 そこで質問です。 1)当方の主張はすでに準備書面に全て書いたので、タイトルだけを「陳述書」と変えて同じ内容で提出すると問題はありますか。 2)そもそも、準備書面で主張したことが証拠とならないということは、準備書面の提出は意味がないことになるのですか? 3)準備書面を弁論で「陳述します」というのと、「陳述書」とは、全く異なるのですか? 4)陳述書の内容は、準備書面と異なり、何かルールはありますか?例えば、本人の経験したことのみを書いて、推測や、被告のこの行為が法律違反になるなどの法的主張は書いてはいけないとかありますか? ちなみに、自由国民社の「訴訟は本人でできる」という本1冊のみを頼りに訴訟を行っています。

    • sheep21
    • 回答数2
  • 男女間のお金の貸し借りについて

    こんにちは!私は最近まで付き合っていた彼女にお金を貸していました。何かある度に数万円、引越し費用や、携帯代等です。お金にだらしがない子で、よく、滞納や、借金をしてたので、付き合ってからは滞納をやめさせ、借金を減らさせる為、結構注意してたのですが、結果として私が貸す事になっていました。途中、念のために借用書を書いてもらいました。書いてもらったのは実際に貸した金額(200万弱)の1/2にも満たないです。最初はキャバクラでバイトして返してくれてたのですが、今度は、また他のところで借金をする始末で、あきれ果てて彼女の友達に相談したところ、あの子はそういう子で、幾ら対応してあげても変わらない。自分自身で落ちるとこまで落ちないと分からない、いつまでも私が優しすぎだと言われました。さすがに私もあきらめて、関係を清算し、お金も返してもらうよう話しをしたところ、彼女も納得してお金を返してくれることで決着しましたが、翌日から連絡もとれず仕方なく、彼女の勤め先に行きました。それに対し、彼女は弁護士に話しをもっていき、そして弁護士からきた内容は、借用書は脅迫によって書かされたもので実際には債務はないというものであり、会社に行くのは営業妨害だとありました。あまりのやり方に愕然んとしましたが、仕方ないので、私も弁護士に相談しましたが、借用書があっても、銀行口座等での動きや、それに合致した書類を全部押さえてないと、先方が、そんな事がないと言ったら立証が難しく、回収できたとしても、裁判になれば時間と、弁護士代だけがかかって結局費用倒れになると言われました。私のためには馬鹿な女に引っかかったと思って早く忘れたほうがいいというアドバイスでした。みなさんで同じケースはありますか?またその場合、どのような解決でしたか?あまりの悔しさに夜も眠れず、病院で睡眠薬をもらってますが、それでも眠れない日々が続いています。