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- -3>x>5 これは成立しませんか?
負の数より小さくて、正の数より大きい数というのは存在しませんか? 分数、小数、負の数、無理数、虚数、ゼロ…… と、今まで様々な数が発見されてきているのに どうして 負の数>正の数 の値は存在しないのでしょうか x^2=-1 この式のxを満たすために人は“虚数”を作って、 「二乗して2になる数」 を分数で表すことが出来ないから人は√2を作ったんですよね それなら同じ理屈で 負の数>正の数 これを満たすために新しい数を作ってもいいと思うのですが、どこが間違っているんでしょう? ふと疑問に思ったので質問させていただきました。
- 名誉毀損罪、侮辱罪の成立について
はじめまして。 最近、法律を趣味で学ぶにあたり、よくこのサイト内で検索をかけて閲覧しています。 一応検索したものの、わからないことがあったので、質問させてください。 (1)刑法230条でいう「公然」というのは、「不特定又は多数」ということだそうですが、そこで摘示した内容が他者を通じて伝播する恐れがあるというだけで、「公然と」の要件は満たすのでしょうか? そうだとすれば、守秘義務のある者同士である会議等でない限り、たとえば一対一、若しくは一対複数の日常の世間話などで、ある特定の人物の評価を落とすような発言をしたら、かなり広く名誉毀損罪は成立するのでしょうか? (2)名誉毀損罪が成立するためには、実際に社会的評価を低下させたという結果は必要でないらしいですが、結果が発生していない状況で結果が発生する恐れがあるというのは、どのようにして判断されるのでしょうか? たとえば、ある人を名指しで公然と、 ・煙草を吸うから口が臭い ・鼻糞を食べるから気持ち悪い ・過去にグレていたから短気だ ・結婚してから○○キロ太って、だらしがない 等という、いわゆる具体的な事実も含めた悪口、陰口の場合には、社会的評価を落とす事実として根拠が薄いから、本罪は成立しないのでしょうか? 本サイトで、以前「あいつは馬鹿だ」と公然と言うのは侮辱罪、「あいつは試験で0点だったから馬鹿だ」と言うのは名誉毀損罪という記述を目にしたことがあるのですが、「馬鹿」ということと社会的評価を下げる恐れがあることの因果関係があるかどうかというのは、結果が発生しない状況でどうやって判断されるのでしょうか? (3)名誉毀損罪と同じく、侮辱罪も社会的評価を下げる恐れがあるような侮辱を公然とした者に適用されるそうですが、侮辱罪の成立に必要なだけの侮辱というのは、どういうものでしょうか? (2)で、単に馬鹿ということが侮辱罪になるらしいということを書きましたが、最近「おバカタレント」という表現からもわかるように、一種の個性に過ぎないという考えが広まりつつあります。 この条文における「侮辱」というのが、あくまである言葉の辞書的な意味によって侮辱とするのか、世相や状況によって侮辱ととれるもののみ侮辱とするのかがわかりません。 (4)(3)と関係するものですが、侮辱される対象の社会的地位等によって、侮辱と見なされるかどうかの判断は変わるのでしょうか? たとえば、一般に基礎学力が必要とされる者(教師、医師、弁護士、学者、大学生等)を名指しで「頭が悪い」、「馬鹿」等と言うことと、一般に肉体を使って働く職に就く者(プロのスポーツ選手、とび職、各種運転手等)を名指しで「頭が悪い」、「馬鹿」等と言うこととで、社会的な評価が下げられる可能性というものは変わってくると見なされるのでしょうか? (5)判例で、「デブ」と言うことが侮辱罪に当たるとしたものがあるらしいですが、太っていることを指摘することが社会的評価を落とすという根拠を教えてください。 身体の特徴を示す「デブ」という言葉が侮辱に当たるというのは、判決が「デブは悪いこと」と言っているように思えて仕方ありません。 他にも、私は世間と見方が違うのか、馬鹿が悪いことだとは思いませんし、ブサイクも本人の個性の一つでしかないと思ってしまうのですが、判決はあくまで世間一般にどういう評価が為されるか、ということに着目しているでしょうか? 逆に、「ヤセ」、「ガリガリ」、「ガリ勉」、「顔が綺麗すぎる」、「性格がよすぎて騙されやすい」等といった言葉は侮辱に当たらないのでしょうか? (6)名誉毀損罪の2項には、公共の利害に関する事実の摘示は名誉毀損罪に当たらない(事実が真実である場合のみ)とされていますが、「公共の利害に関する事実」というのは、どうやって判断されるのでしょうか? マスコミが影響力のある人物の真実の内容を報道する件についてはわかりやすいのですが、では塾の講師が生徒に「この問題集は、解説が不明確でわかりにくいから買わない方がいいぞ」と言った場合は、どうなるのでしょうか? 公共の利害に当たるから違法性がないのか、生徒の勉強をはかどらせるための正当な業務に当たるから違法性がないのか、それとも違法になるのかがわかりません。 (7)個人が数人に対して、若しくは公園等の不特定の人に聞こえる場で、「あの人の授業わかりにくいよな~」ということを言った場合、名誉毀損罪に当たるのでしょうか? (6)や(7)まで規制すると、言論の自由が制限されてしまう気がするのですが、どうなのでしょうか? 非常に長くなり、申し訳ありません。 本当は業務妨害罪、強要罪についてもお聞きしたいのですが、あまりに長くなるため、質問を分けさせていただきます。 どれか一つについてでも構いませんので、お答えをいただければ幸いです。
- アナログTV買取って成立するんですか?
公明党がアナログTVを買い取る案を出して、白紙撤回されたりしてますが、今後成立の可能性hああるんでしょうか?
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- noname#223638
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- 合意自体の秘密保持義務と合意の成立
AとBの間で法的な争いが生じて、現在和解交渉中です。 ところで、BからAに示された合意書の案には、次のような条項が含まれていました。Aは、この条項の趣旨を疑い、できれば削除するようにしたいと思っています。 「本合意の成立及びその内容については、他言しないものとする」 顧問弁護士もいるBは全国的な会社であり、Aは、本合意の成立前に内容について知人などと相談したいのですが、そのような行為(合意成立前の内容漏示)は、後にこの条項を含む合意が成立しても、契約上許されるでしょうか?契約成立後は話さないという前提です。
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- noname#102802
- 回答数3
- 「成立した法案」という言い回しはおかしい?
表題の通りなのですが、成立した時点で「法案」ではなく「法」となるので、「成立した法案」というのはおかしいのではないかという疑問を感じています。 でも、ネット等で調べてみても、「成立した法案」という言い回しを各所で見受けられます。 みなさん、いかが思われますでしょうか? また、正確なところどうなんでしょうか?
- これは法定地上権が成立しますか?
もう1つ、法定地上権成立の質問です。今度は区分所有の建物についてです。建物は、2階建てで、1階がAさんの個人事務所所有です。土地と2階の居宅がAさん所有です。なお、1階には、2階に行くためのみの玄関があります。玄関は1階事務所には通じていません。また抵当権設定時には、土地上に建物が存しました。気になるのは、(1)抵当権が土地、1階、2階が同時に同受付番号で設定されていること。(2)玄関だけですが、1階に2階の専有部分あるということ。などです。よろしくお願いします。
- 中世武士の成立について教えてください。
中世武士の成立の課程について教えてください。自分でも調べているところですが、中世が平安時代から戦国時代と範囲が広くなかなかまとめることが出来ません。ご存知の方がおられましたら、ご回答よろしくお願いします。
- 男女の友情は成立すると思いますか?
私は成立すると思っているのですが、皆さんはどう思いますか? 私には異性の友達がいます。2年友達で、その後4年付き合い、「恋人としてはうまくいかないけど、友達としてはいいと思うから、これから友達として付き合おう」という合意で別れ、その後は友達としてたまに遊びに行ってました。 私がその元彼と別れて1年半くらい経ってから、元彼が女性に告白されて、「1度は断ったんだけど、どうしようか迷ってる」と相談され、「相手はあなたのことが好きなんだから、あなた次第だよ。付き合ってみたら?」と言ったら、付き合い始めました。 その元彼の彼女が嫉妬深い人で、彼の携帯をチェックするような人で、私と元彼はやましいことは一切なかったのですが、元カノと連絡を取り合うのは嫌だ、と彼女が言ったのです。それでとりあえず一緒に遊びに行ったりするのはやめて、メールも控えよう、ということになりました。 それから1年近く過ぎましたが、私が「もう連絡取るのやめよう。さよなら」とメールをしたら、元彼から即座に電話が来て、「彼女とは別れようと思ってるんだけど、なかなか別れてくれないんだ。彼女には僕の人間関係には一切干渉するなって言ってあるし、これからも友達でいたい。」と言われました。 私は彼と付き合っている4年間、1度も彼の携帯をチェックすることはなかったです。 元彼ですが、今は恋愛感情もお互いになく、同性の友達のような感覚です。
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- noname#19664
- 回答数22
- 男女間に友情は成立しませんか?
半年前、転職しました。 そのとき、私と年の近い上司に「会えなくなると、寂しくなるな。友達でいよう」と言われました。 と言うのも上司と私は仕事中でも冗談を言い、 セクハラ発言(言葉だけです)をお互いに言い合い、 ちょっとした悪戯(マイカーに空き缶つるす)をするような仲で、 周囲から「ガキ達」扱いされていました。 転職先が、前の職場と取引のある会社なので、 転職後も仕事の相談に乗ってもらっていました。 上司の会社に出向くこともありました。 最近、会社に行っても顔を見て話をしないし、 電話もそっけなく、メールも返信がありません。 元上司と友達でいたいと思うのは無理なことでしょうか。 男女間で友情は成り立ちませんか?
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- 恋愛相談
- noname#20850
- 回答数7
- 取引成立後に「商品が無い」との連絡
大阪の ゲットプラス さんと言うお店で ビデオカメラを購入しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 商品名 個数 合計金額 現在の状況 NV-GS150-S デジタルビデオカメラ 1\ 受注済み ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ とお返事頂いたのですが 翌日になって、 『大変恐縮ではございますが、ご注文をキャンセルいただくか、その他のご希望 商品に変更いただけますよう御願い申し上げます。 ご返答をお待ちする間は、ご注文を一旦保留とさせて頂いております。』 と言うメールが来ました。 価格コムでは http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=20201010193 まだ在庫有りと表示もされています。 一体どのように対処すればよいでしょうか? 大変に困っております、 どうかご助言の程よろしくお願い致します。
- 締切済み
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- MASA19671967
- 回答数6
- 示談不成立による裁判(自動車同士の事故)
自動車同士の事故にあい、示談交渉を保険会社経由でやってもらっていましたが、 双方の主張の隔たりが大きく一向に進展しません。 そうこうしているうち、自分の契約している保険会社から郵送による通知で 「貴殿御主張の過失割合で相手方の了解を得ることはきわめて困難です。そこで保 険会社としましては、本件事故の解決を裁判所に委ねるほかないと思料します。」 と言ってきました。裁判ともなれば簡易裁判所にて証言する必要が生じるため了承 くださいとも書いてありますが、これは保険会社のいうとおり従わなくてはなりま せんか? できれば仕事もありますし、費用を誰が負担するのかの心配もありますので裁判な どせずに、示談が不成立なら自損自弁ということにできないか(そうなっても仕方 がない)と思っています。 契約者の了承なしに裁判をおこすことができるのか疑問に思っています。 保険会社の対応も相手の主張をこちらに伝える、私の主張を相手に伝えるだけで 妥協点を見出そうとせずに、今回の突然の郵送による通知で保険会社に対しかな り不信感を持っています。 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
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- naruto0113
- 回答数8
- 名誉毀損罪・侮辱罪・不法行為の成立要件
某匿名掲示板の以下のような傾向の発言に名誉毀損罪・侮辱罪や不法行為は成立するのでしょうか? お国自慢板の「地域中傷」(○○県は低所得の貧乏県などの発言) 学歴板の「学歴差別」(高卒は人間の屑などの発言) ハングル板の「韓国人蔑視」(韓国人は犬食いの野蛮人などの発言)
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- その他(法律)
- syogo_hamada
- 回答数1
- 契約の成立について(通信販売の売買)
よろしくお願いいたします。 ネット上の通信販売で、気に入った商品があり、ネット上で申し込みました。 もちろん注文受付メールも届きました。 ところが出品会社が、先方の理由で出品をキャンセルしてきたのです。(確かにお買い得品でしたが…) 支払はクレジットカード決裁の予定でしたが、もちろん代金引き落としはしないということです。 しかし私は、すでに売買契約は成立していると思っています。 出品会社は、契約成立前にキャンセルの意思表示をしたと思っており、認識に差のあるところです。 この場合、契約はすでに成立したと考えてよいのでしょうか。 なにやら「誘引」という考え方もあるようですが、 ネット上で商品の申込を受ける行為が「申込の意思表示」で、私が注文を入れたのが「承諾の意思表示」となりますでしょうか。 真にお手数ですが、よろしくお願い申し上げます。
- 武士道は日本以外でも成立するか
武士道とは日本古来からあるものですが、 死の心構えをもって戦いに望むという気概であれば、 別に日本以外でも武士道精神は成立しうると思うのですが、 日本以外の国で武士道精神が成立していた かどうかに関して詳しい方がいたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- noname#2813
- 回答数7
- 会話が成立しないと言われました…
いつも結論ありきで話すから、会話が成立しない。 と言われました。 自分ではピンときません。 どうゆうことなのか、 どなたかわかりやすく教えてもらえませんか? 結論ありきでは会話が成り立たないのですかねぇ?
- 調停離成立時の調停調書について
離婚調停を経験されたかた、またはお詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します! 調停で、離婚が成立すると「調停調書」が制作されると思いますが、その流れを教えていただきたいです。 今までの調停で決まった事が、予め記載された物なのか、調書制作の為に時間を取り、養育費の取り決め等ひとつづつ決めながら制作されるのでしょうか? この場合、自己流の決め事でいいのでしょうか?それとも専門家に依頼したほうがいいのでしょうか? 調書は今後の為の大切な物ですので、後悔の無いように取り組みたいと思っているのですが・・・
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- その他(結婚)
- noname#41951
- 回答数2
- 宅地建物取引業法と売買の成立時期
宅地建物取引業法によれば、「契約より前に(早いぶんにはどんなに早くても構いません)取引主任者が「重要事項説明」を行い(説明後に重要事項説明書を交付)、それから売主と買主がそれぞれ売買契約書に署名押印したとき、初めて売買契約が成立したものと」みなされるという説明が不動産取引を解説したサイトにありました。 根拠条文を教えてください。
- 大津イジメ自殺事件 自殺教唆罪は成立する?
大津市の皇子山中イジメ自殺事件。 この事件って、自殺教唆罪って成立するの? (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 ご教示を
- ホテル予約サイトの契約成立時期について
先日、インターネットのホテル予約サイトにてホテルの予約をしましたが 体調不良のため旅行は取りやめ実際に使用していません。 直前まで行くかどうかを迷いながらホテル予約サイトを閲覧していましたが 体調不良による投薬の影響もあってか予約した事実を覚えていません。 予約の事実を知ったのは宿泊期間開始後にクレジットカードの課金情報によるところで 私自身は予約確認書を受け取っておらず予約の事実を認識する術はありませんでした。 予約サイトの運営会社に電話したところ私しか知り得ないクレジットカード等の 個人情報が入力された記録があるため返金には応じられないということです。 質問なのですが、このような予約サイトの契約は顧客が予約・支払をした時点になるのでしょうか。 予約確認書を受領していないのですが予約確認書を受領した時点で契約締結とはならないでしょうか。 予約確認書を受領出来ていないのはメールアドレスの誤記によるものだと思います。 予約した事実すら記憶出来ておらず、後から予約確認をする方法もなかったので 返金してもらいたいと思うのですが契約成立有無について教えていただきたくお願いします。 なお、そのサイトを利用するのは今回が初めてで、会員登録して予約するやり方と 会員登録せずに予約するやり方があるということを後から知りました。 私は会員登録をしていたため、予約していなかったかどうかを 期間開始前に確認しましたが予約情報は無く安心していました。 しかしながら、会員登録せずに予約する方法で予約されていたようでその時に メールアドレスを誤入力していたようで予約確認書を受け取ることができていませんでした。 事前に予約の事実が確認できていれば色々と手の打ちようはあったように思いますが 今回はそれがなかったために課金されてしまい困っています。
- 締切済み
- その他(海外旅行・情報)
- jousin
- 回答数4
- NHK受信契約の成立時期と支払開始時期
NHKが、受信契約を締結していない人にまで訴訟を起こし始めましたね。まだ純粋に未契約の人との間では、一件も判決が出ていないようです。 受信契約がどのように成立するか、は重要です。この点、一部の弁護士は「NHKの放送受信契約にあたってはテレビを設置した時点で、その設置行為が申し込みの意思表示とみなされ、契約が成立する」という見解を主張しているようで、NHKもそのように主張して、純粋に未契約の人に対し、判決確定前の分まで支払を求めているようです。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n105111 しかし 〔放送法64条1項〕 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略) との放送法の定めを見ると、テレビを設置後、設置者が何らかアクションを取らなければならないことを前提としているようですから、テレビの設置自体が申込だというのは、整合性が取れないように思います。もちろん、契約の成立に関する民法の一般法理からも、かけ離れています。もしもテレビの設置が受信契約の申込なら、「受信機を設置した者は、契約が成立したとみなす」とか「受信機を設置した者は、契約の申し込みをしたとみなす」といった条文になっていると思います。 仮に受信機の設置が契約申込でないならば、純粋未契約者に対しては、判決の力で申込をさせるしかないことになります。この点、 〔民事執行法174条1項〕 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。 となっていますから、受信料の支払開始時は契約せよとの判決確定時となります。とすれば純粋未契約の人に判決確定前の受信料まで請求している現在のNHKの姿勢は、非常に問題があるということになるでしょう。 さて、以上をふまえて… NHKの度重なる訪問に対し、受信機保有の有無も回答せず、契約も一切していないX氏に対しNHKが受信契約の締結と受信料支払いを求めて裁判を起こし、裁判所が「契約を結べ」との判決を下した場合、裁判所はどの時点からの受信料支払いを認容すべきでしょうか? 法律の素養があり、かつ他人の見解の引用ではなくご自身の考えを述べられる方からの回答をお待ちしています。もちろん、私の考え方に反する回答も、きちんと実質的理由が付されている限り歓迎です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- finaljudge
- 回答数4
