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定時株主総会

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  • 清算結了の株主総会議事録について(お詳しい方)その2

    清算結了の株主総会議事録について(お詳しい方)その2 下記スレッドの http://okwave.jp/qa/q6253687.html kgrjyさん(ANo.1)からのご回答に >ちなみに、清算年度ごとに定時もひらくことになります。 とありますが、どのような意味かわかる方おられますか? kgrjyさんの説明の中に「清算年度ごとに定時もひらく」とあります。しかし、清算結了を行えば、それで会社が消滅してしまうので、それ以降は定時株主総会などを開く必要はないのではないでしょうか? よろしくお願いします。

    • bbrc
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  • 役員報酬を期首から改訂出来ないのでしょうか?(議事録との繋がりを教えて下さい)

    教えて下さい。 法人の役員報酬を期首から変更する事は出来るのでしょうか? 法人の役員報酬を改訂する場合、税法では 1、事業年度の開始月から 2、定時株主総会の翌月から となっています。 商法上?での議事録の作成時期が分かりません。 定時総会議事録と取締役議事録は必ず一緒の時期に作成される物なのでしょうか? 例えば、決算月が3月だった場合4月から役員報酬を上げる事は出来るのでしょうか? 定時株主総会を開く場合、3月決算は5月になる事が多いです。 そうしますと6月から報酬の改訂をしなくてはならないと思います。 定時株主総会で役員報酬の総枠を決めていた場合、総枠内の改訂であれば、 取締役会を開き議事録を作成すれば期首の4月から報酬改訂が可能なのでしょうか? 定期同額の決まりはわかるのですが、 必ず定時株主総会で総枠を決めてから、取締役会で個々に支払う金額を 確定しなければならないのでしたら、3ヶ月以内に変更とあっても期首からの 改訂は絶対してはいけない事なのでしょうか? 色々参考書を立ち読みしたりして調べてみたのですが、 はっきりした事が全く分かりません。 明記されている物がありましたら、是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。

    • Ps_mame
    • 回答数1
  • この場合、解雇予告手当てをもらえますか?

    会社役員でしたが、会社の経営責任から定時株主総会の日で退任となると予告されました。一般従業員として継続して働くかどうか問われ、定時株主総会の1ヶ月前に「辞める」と答えました。しかしその後社長から「継続して働いたらどうか?」との慰留と取れる話しがあり、「では継続します」と答えました。しかし、定時株主総会の前日に急に「継続して雇えない」と言われ退職させれました。この場合、不当解雇で「解雇予告手当て」は請求できるでしょうか。できるとしたらどのような手順で請求したらいいでしょうか。詳しい方おりましたら、ご教示ください。急に仕事がなくなり途方に暮れています、宜しくお願いします。

  • 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録

    株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 (1)定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか? (2)「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか?

    • ame327
    • 回答数4
  • 商号変更登記についておしえてください

    取締役会非設置会社で経理・総務を担当しております。 5月30日の定時株主総会において、当社の商号変更が決議されました。 商号変更日は2ヶ月後の8月1日になりました。 この場合の定時株主総会議事録は、 「第○号議案 商号変更の件」 として、商号変更の決議のみを記載し、 8月1日付けの臨時株主総会にて、 「第○号議案 定款の一部変更の件」 として、定款第一条の商号の変更を決議する、 という流れでよろしいでしょうか? それとも、5月30日の定時株主総会議事録を 「第○号議案 定款の一部変更の件」とし、 「平成20年8月1日を持って当会社の定款第1条を次のとおり変更したい旨を述べ~」とすれば、 8月1日の臨時株主総会は必要ありませんか? 理由があれば、将来の一定の日時に効力が生じる旨の条件付き決議ができるとのことですが、 どのようにすればよいのか色々調べてもわかりませんでした。 申し訳ありませんが、どなたか助けてください! よろしくお願いいたします。

  • 役員報酬減額の手順について教えてください。

    お世話になります。 決算月9月、役員一人、報酬総額を年額240万円(月額20万円)。 来月期首から業績不振の為、役員報酬を月額10万円に減額したい場合、定時株主総会ではなく、臨時株主総会で9月中に決定しなければいけないのでしょうか? それとも、年額240万円の上限以下なので取締役会で今月中に「取締役の報酬金額に関する決定書」を作成すれば10月の報酬から変更できるのでしょうか? そして変更した場合、10~12月に行う定時株主総会では役員報酬に関する件を議題にし、金額の改定を明記しなければいけないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 臨時株主総会の開催について

    株式会社の臨時株主総会の通知を作成するように指示されました。ネットで雛形等をみて開催案内は作成しました。しかし、商法232条で開催日まで2週間の期間がないといけなのを知って、株主総会開催期間短縮の同意書が必要だと思いそれも作成しました。ところが調べているうち、会社法により商法232条が替わっているのではないかと思えてきました。定時株主総会と臨時株主総会では扱いも違うようで混乱しています。新会社法により臨時株主総会の開催にはどのような処理が必要なのか誰か分かる方がいらしたら教えて下さい。あと参考になるものがあったら教えてください。

  • 株主総会の役員の欠席

    定時株主総会に役員の欠席は法律上問題ありますか? 参考文献などもお教え願います。

  • 取締役任期を1年にしたときの定款について

    当社は非公開会社で、3月決算6月定時株主総会をしています。 定款に (任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2項 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、、在任取締役の任期の満了する時まとする。 となっているのですが、任期を(選任後2年以内→選任後1年以内)に短縮した場合、2項は削除しても大丈夫でしょうか? 結局、在任取締役の任期は1年以内の6月の株主総会で終わりになるので、2項が無くても不具合はない気がします。。。

  • 利益の資本組入れ

    利益の資本組入れは必ず定時株主総会で決議しなければならない(臨時株主総会では不可)〔商法293の2〕ですが、有限会社の場合には臨時社員総会で決議可能なのでしょうか??? 実は、有限会社の例ですが、臨時社員総会の決議で利益の資本組入れを行って実際に資本増加の登記までできているのですが、これって大丈夫なのでしょうか?単に登記官が間違っているのでしょうか?

  • 商法違反!?

    私は、ある会社の設立者で、株の半分を所有しております。 以前に役員の解任について、質問をさせていただきました。そのときのみなさまからの回答は、「株式の2/3の賛成を確保できない場合は、解任は不可能」との回答をたくさんの方から頂きました。 その後、実際に臨時株主総会を行い、多々ありましたが、私以外の役員を解任する事が出来ませんでした。(やはり半数だけの私だけでは、否決されました) 但し、臨時株主総会を行なっている中で、半数を所有している私に、数年間に渡り、決算報告を行なわなかったり、定時株主総会を開かずに、専断的経営を行なっている事が明らかになり、向こうもその行為を認めました。 商法には、株主総会等を開く義務があると思いますが、この場合、どんな違法で、罰則があるのでしょうか? もし、違法性が認められれば、株数の2/3に達していなくとも、半数をもっている私が独断で、今の役員を解任できるのでしょうか? また、臨時株主総会では、解任できなかったのですが、定時株主総会でも、任期満了の解任でも2/3の賛成がないと、解任できないのでしょうか?(新会社法では半数でもOKとなると聞いたのですが・・・) どなたか、ご教示ください。

    • gfjhgg
    • 回答数3
  • 代表取締役変更の際に作る議事録について

    小さな株式会社の事務をしておりますが、知識不足の為分からない事が多いので教えて下さい。 我が社は7月決算で、9月の末頃に定時株主総会が行われています。 現在、父親である代表取締役と二人の息子が取締役してます。 理由があり、社長が代表を今すぐにでも辞めたいと言い出し任期途中ですが辞任する方向に決まりました。税理士に相談したところ決算後の定時総会までやらない方がいいというのでその時期を待っております。 現在の代表取締役がすべての株主です。 なので議事録はみなし議事録のようなものを作成しております。 この場合、辞任した日付、息子が新しく代表に就任した日付は定時株主総会ではどうしたらよいのでしょうか。 また、今までに取締役会などは無くその議事録も無いのですが、作成した方がよいのでしょうか。

    • noname#265599
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  • 株主資本等変動計算書について

    9月決算の会社です。今回初めて配当を考えています。これまで利益も出たのですが何の処分もしないまま繰越利益となっています。そこで定時の株主総会で利益の配当とともに利益準備金、別途積立金へ利益を処分したいと思ってますが、株主資本等変動計算書は定時総会に提出するものですか、又、上記の件は変動計算書の当期の変動額の欄に記入されるべきもののなので、上記事項は定時総会の決議を経て決定されるべきものなのだから来期の変動計算書に記入されるものではと考えてみたり悩んでおります。ご教授をお願いいたします。

    • 294250
    • 回答数1
  • 役員の任期満了

    小規模閉鎖的な株式会社で取締役の任期満了に伴う変更登記を期間内にし忘れ、決算月から半年が過ぎています。 今から臨時株主総会で全員重任の決議をし、2週間以内に登記すれば、商業登記法上は問題ないのでしょうか?この場合、決算後の定時株主総会を開催しなかったことにより、商法上過料を処されるのでしょうか?

  • 臨時総会

    現在代表取締役社長をしています。 新代表取締役社長を入れて私は代表取締役会長に交代します。 臨時総会議題で以下を検討してます。 ①新取締役選定及び新代表取締役選定 ②役員報酬額の決定 弊社は5月決算です。定時総会は7月ですが、臨時総会を開催するのは不自然なことでしょうか? 役員報酬額額の議案について株主に説明資料を提示しなければいけないでしょう? 例えば過去三期分決算書から算出して年間総額いくらにします。など。 役員選任、役員報酬額の議案は定時総会にするのが自然でしょうか? 株主は私の親兄弟の二人だけです。

    • fukema
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  • 株主総会での取締役の報酬決定について

    株主総会での取締役の報酬決定について教えてください。 定款で、取締役、監査役の報酬は、株主総会で決定すると記載しています。 その場合の処理方法が、いまいちよく分からないのですが。(会社の決算日は12月31日です) ■1点目 毎年の役員報酬は、1月初旬に臨時株主総会で決定した方がいいのか、それとも3月の定時株主総会で決定した方がいいのか、一般的にはどちらなのでしょうか? ■2点目 業績の関係で、全員の役員報酬が年間0円(支給しない)の場合は、特に何もしないでいいのでしょうか?それとも、株主総会で0円に決定すると決め、議事録に記載した方がいいのでしょうか? 以上、よく分からなかったので、教えて頂ければ幸いです。

    • noname#17432
    • 回答数1
  • 遺産分割協議未了の閉鎖会社の株式の議決権等について

    こんにちは。 以下の件で悩んでおります。 弊社(中小企業であり、株式の譲渡には取締役会決議が必要です。)の株主が亡くなりました。この方は20%ほどの株式を持っていました。 この相続人の間で遺産分割協議は未了であり、株主名簿の書き換え、株式譲渡の請求もされていません。(なお、株主名簿の閉鎖期間はありません。) 上記の状況で、弊社の定時株主総会のため、招集通知を送付する時期がやってきました。ここで、わからない点がいくつもでてきました。 1 定時株主総会の招集通知は、亡くなった株主に対して発送することで問題はないでしょうか。 2 以上の状況で当該株式に係る議決権は相続人の誰かが行使できるのでしょうか。 3 2で、Noの場合、取締役会の決議により、相続人全員の共同での議決権行使を承認することは可能でしょうか。 弊社は、株主同士の対立があるために、株主総会決議が確実に有効となるような方法をとりたいと考えております。 法律に明るい方のお知恵を拝借させていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 新設法人の事前確定届出給与

    いつもお世話になります。 新設法人で事前確定届出給与を出す時の添付書類は何が必要ですか? 定時株主総会議事録だけでいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 役員報酬減額

    6月30日決算で期首から役員報酬をとりやめたいのですが(まったく支給しない)税法的に臨時株主総会の決議が必要でしょうか?毎年8月の定時株主総会で決議しており、今回も同様です。 国税庁では 改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの 以上定期同額であるとなっているので 期首から支給しませんし、定時総会後も支給しません(翌期の報酬費用計上が0)。なのであえて臨時総会で決議しなくとも問題ないのでしょうか?株主の招集がかなり大変でできれば避けたいのですが。 有識の方ご教授お願い致します。

    • noname#245776
    • 回答数2
  • 特例有限会社の株式会社への移行

    平成1年10月15日設立の、取締役Aと監査役Xがいる特例有限会社が株式会社(取締役会あり)へと移行するときについて質問があります。平成24年6月28日の定時株主総会における定款変更に伴い取締役ABC及び監査役Xを選任し、定款附則に代表はAとする旨の定めを設けるとした場合(被選任者は席上就任を承諾)、代表Aの選定に係る株主総会議事録に押された議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付する必要があると思いますが、この「出席取締役」とは定時株主総会を開いたときに取締役であったAだけでしょうか?それともBCは即取締役と就任したことになり出席取締役に含まれるのでしょうか。また、このとき代表取締役の就任承諾書は必要でしょうか。回答よろしくお願いします。