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車庫証明について

どなたか助言をお願いします。 昨年7月にS県からT都のアパートに引っ越してきました。駐車場も同じ大家さんからお借りしています。 今現在、まだ住所変更と車検証書き換え及び免許証書き換え、新ナンバープレートと車庫証明発行は行っておらず、腰を落ち着けられそうな来月に住所変更(転出・転入届け)を行おうと考えています。 ここからが問題なのですが、駐車場の契約書には去年の日付(入居日)が書かれています。 これを持って車庫証明を発行する為に警察署に行っても車庫証明は問題なく発行されるのでしょうか? 減点や罰金の対象になりうるのでしょうか? どなたかアドバイス頂けないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

車庫証明手続きを行う場合は、車庫になる場所の見取り図を書いて、土地(駐車場)所有者の署名及び捺印があれば良いのですから、駐車場の契約書は要りません。 要するに、車庫証明申請書の「日付が最近のものに署名捺印」してもらえば良いだけです。 なお、車庫証明申請書の内容に不備があった場合は申請が通らないだけで罰則はないですから無用な心配も要りません。 ちなみに、車庫証明申請手続きをしても当日は発行されずに、車庫証明申請書に記載されてる見取り図と一致してるか係員が現場確認をしてから数日後に発行されます。

kevins
質問者

お礼

大変参考になる回答をありがとうございました。 不動産の方と相談して手続きに行きたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

こん**わm(_K_)m 回答はNo.1さんで完璧ですので余話をば… 車庫証明取得に必要な3葉の書類のうち、今回大家さんに一筆頂く必要が有るのが「保管場所使用承諾証明書」ですが、駐車場の賃貸契約書の添付は不要です(^▽^)。 ただ、「使用期間」の欄が有りますので、そこの所は「15日ルール」と良く勘案してから記入してくださいね(^_^;)(^_^;)…とは言っても、嘘はイケませんよ嘘は(^_^;)(^_^;)(^_^;) 因みに使用期間は一応最低一年位は必要みたいです。 偶然、大家さんと同姓の場合は、違う印影を… なお、一筆(氏名・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号・日付+捺印)書いて頂く際に、大家さんにお礼のお金を渡す習慣の有る所も有るようです(◎o◎)。 因みに車庫証明に必要な、自動車保管場所届出書・保管場所使用承諾証明書・保管場所の所在地・配置図は、様式なので必要な項目が漏れなく記載してあれば良いはずなのですが、所定の用紙を要求される場合も有りますね。 自治体によっては窓口まで取りに行かなくてもダウンロード出来る所も有ります。

kevins
質問者

お礼

ありがとうございました。今回のケースでは大家さんに2000円を払うことになりそうです。 ご丁寧に書いて頂き感謝しております。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

何ひとつ問題ないです。 法律上の期限はありますが、3~4年放置しても捕まりませんでした。 きちんと駐車スペースがあって、違法駐車でなければ大丈夫です。 免許だけは早い方がいいですよ。

kevins
質問者

お礼

ありがとうございました。不安が少し晴れました。 早い内に行ってきたいと思います。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

>ここからが問題なのですが 「ここから」は問題有りませんが 「ここまで」に問題があります。 引っ越し等で住所を変更した場合 (今回の場合、住民票にかかわらず、使用の本拠の位置及び保管場所が変わっています) 15日以内にその旨を届け出なければなりませんので すでに法律に違反している状態なんです。 今すぐに手続きをお願いしたいと思います。

kevins
質問者

お礼

早い内に行ってきたいと思います。

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