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示談書の支払いについて

示談書について相談です。 私の長男が学校で相手側(被害者)に怪我をさせ、被害者の父親より示談書が提出されました。 示談書の内容については怪我の治療費、通院費を請求及び今回の事件で 精神的障害を被ったということで精神科医へ現在通院しております。 問題なのが現在通院している精神科医への交通費、治療費を毎月○○円 支払うこととなっており、この示談書について弁護士へ相談したところ、期限がないため、示談書として有効では無いと言われました。 被害者側には、弁護士から有効ではないと言われているため、正式に 弁護士さんへ確認(見ていただく)ようお願いしたのですが、民法を知っているとこのことで示談書を弁護士さんへ見ていただいておりません。 一向に話が進まないためご教授願います。

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  • SUPER-NEO
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回答No.2

示談書は、きちんと話し合いのもとで作成されたのでしょうか? もし話し合いもなく作成された示談書であれば、 サインすべきではありません。 いっそのこと調停を申し立ててみてはどうでしょうか? 調停で請求金額を確定させ、その余の請求というのを皆無にしてしまう、 という方法です。 恐らく現状では、間違いなく「その余の請求」を食らいます。 例えば、精神科の通院となりますと、何年もかかったりします。 何年もお金を払い続ける自信はありますか? また、精神的障害といっても本件傷害事件が直接原因になっているとは、 考えにくいものです。 損害賠償においては、被害者側に証明責任がありますから、 きちんと説明を受けてください。

blkey
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 話し合いのもとで作成・・・ これは、実際に示談書を提出されたときに話をしておりますが、弁護士の指導によりサインすべきではないと助言され、拒否をしておりますが相手側が一方的に改善無しで求めてきております。 本日も電話で弁護士さんに確認をしていただいて下さいと話しをしても 「私は民法○○条のことで話をしていますから」と私は法律には詳しいのですよと言っております。 同じ学校の保護者も同じ意見で「それでサインして、何年お金を払うつもりでいるの?」と言われております。 精神的障害も学校の先生、校長先生からも、元々登校拒否の子だからと 説明を受けおり、確かに立証が難しいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

相手が示談書をあなたに対して提出する行為自体は別に問題ありません。 要するに「こういう和解をしませんか」という一つの「案」に過ぎません。 それについて「わかりました、同意します」と署名捺印して初めて効力を発します。 裁判でも、裁判所から和解勧告を受けた場合、被告、原告、双方から和解案が書面として 提出されることはよくあり、場合によって裁判所から求められることもあるでしょう。 しかしそれはあくまで「案」ですので、それが直ちに有効にはなりません。 ただ、一般論というか、示談書のお約束の文言として「双方、債務債権が無いことを 確認する」というのを入れます。 そうしないと、いつまでも相手の請求を飲み続けなくてはなりませんので、「これにて 終了」の宣言を双方でしろという事です。 弁護士が言う期限とはこのことですね。 ただこれも絶対的ではなく、「死ぬまで償いたい」と加害者が言っているのなら、それを 法的に阻止することもありません。 実際、交通事故の示談で加害者は毎年盆に被害者の墓参りするという和解をしたとニュース になったこともあります。 > 弁護士さんへ確認(見ていただく)ようお願いしたのですが、民法を知っているとこのこ > とで示談書を弁護士さんへ見ていただいておりません。 これは「相手が」ということでしょうか? 別に相手が弁護士に見せる義務もありません。 そりゃー義務の無いことを言っていても話が進みません。 相手が民法を知っているかどうかはどうでもいい話で、あなたがそれに応じるか応じないかだ けです。 単純に「こちらも弁護士と相談しましたが、期限が無い示談には応じられない」と突き返せ ばいいだけのことです。 それで相手が訴えると言うのなら、訴えてもらうしかありません。 もっとも、わからずやの相手なら訴えてもらう方が話が手っ取り早いんですけどね。

blkey
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 本日、新しい示談書を作成したとのことで、見させていただきましたが、やはり期限がしるされておりませんでした。 債務債権の一文もなかったですし、このまま示談書にサインをしてしまうと永遠に支払いを行わなければなりませんでした。 民法についてなんだか自己解釈で考えているようで、大変でした。 ありがとうございました

  • gyokugitu
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回答No.3

この質問内容を真に受けるなら、クレーマーにたかられいてる被害者という印象を受けます。それが事実なら示談を拒否して裁判所で審判してもらうべきでしょう。 しかし、「私の長男が学校で相手側(被害者)に怪我をさせ」が気になります。 いじめっ子がいじめられっこに慢性的に暴行を加え今回傷害に及んだ場合だと、些細な差で、殺している場合に変わります。 どちらが厳重に処分しなければならない状況なのか、わかりませんのでアドバイスできません。

blkey
質問者

お礼

具体的理由は書けませんが、いじめによるものではありません。 実は長男は高機能自閉症であり、授業中に2度相手側生徒による 注意により自分をコントロールできずに事件が行ったものであります。 強い立場の人間が弱い立場の人間に対し攻撃を行った訳でもないようです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

示談書を提出してくる前に、怪我し治療している病院などで診断書をきちんと取った上で、双方がきちんと協議を重ねた上で示談書で確約すべきこと。 また、弁護士が言っておられるように、通院期間や支払期間や支払金額等、協議も何もなしに一方的に書いたとしても、示談書の効力は皆無です。

blkey
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 初回の示談書の内容はめちゃくちゃでした。 そこで私が弁護士さんとお話をしていると連絡したら、めちゃくちゃな 示談書を書き直している所存です。 なんだか、こちらを金銭的に嵌めようと企んでいるのではないかと思います。 明日、最終的な示談書を提出すると言っておりますので内容次第では 裁判所で調停ではっきりするほうが良いかと考えております。

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