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競輪、競艇選手などの消費税について

ふとした疑問なのですが、 競輪選手、競艇選手、競馬のジョッキー? 後は今話題のゴルフの賞金などは 消費税の課税対象になるのでしょうか? どなたか正確なところをご存知の方いらっしゃいましたら 教えてください。 もしわかれば、根拠なども教えて頂けると大変助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  消費税の課税対象になります。 課税の根拠は「消費税法第4条第1項」及び「消費税法第2条第1項第8号」です。 消費税法第四条1項(課税の対象) 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 消費税法第二条第1項の八(定義)資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。 これらの根拠法をもう少し分かり易く通達で例示したものに、「消費税法基本通達5-5-1」と「消費税法基本通達5-5-8」があります。 消費税法基本通達5-5-1(役務の提供の意義) 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。 消費税法基本通達5-5-8(賞金等) 他の者から賞金又は賞品(以下5-5-8において「賞金等」という。)の給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。 (1)受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。 (2)賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。   

AQVAL
質問者

お礼

詳しくご説明くださってありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

消費税法基本通達に次のようにあります。 (賞金等) 5-5-8 他の者から賞金又は賞品(以下5-5-8において「賞金等」という。)の給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。 (1)受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。 (2)賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。 ですから、選手として受け取るのであれば課税対象となると思います。 僭越ながら、所得税と消費税は別問題では、と思います。

AQVAL
質問者

お礼

ありがとうございます!! やはりかかるんですねぇ~

  • ume70
  • ベストアンサー率27% (30/109)
回答No.1

賞金は一時所得になるので消費税ではなく所得税がかかります。消費税とは何かの対価に対して支払うものにかかります。

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