変形労働時間制についての質問

このQ&Aのポイント
  • 1か月単位の変形労働時間制に関する質問です。
  • 変形労働時間制では、変形期間の1週間平均の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、各日・各週の労働時間を特定します。
  • しかし、あらかじめ特定する変形期間における各日・各週の労働時間に上限はなく、極端に長く設定することも可能です。この点に関して疑問があります。
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1か月単位の変形労働時間制

お世話になります。 私のテキストには、 ①労働時間の特定:変形期間の1週間平均の労働時間が『法定労働時間(40H/44H)を超えない範囲』において、変形期間における各日・各週の労働時間(所定労働時間)をすべて特定する と記載があるのとは別に、 ②あらかじめ特定する変形期間における各日・各週の労働時間に上限はない。たとえば、ある日の労働時間を12時間、ある週の労働時間を60時間というように極端に長く設定することも可能 とあります。①で法定労働時間を超えない範囲と言っているのに、②で上限はない、という意味が分かりません。 お分かりになる方教えていただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

> ~1週間平均の労働時間が~を超えない範囲』において、 「平均」が超えなきゃいいんだから、例えば週5日勤務で、 16H 16H 4H 2H 2H なら、計40H、1日平均は8Hです。 1日目2日目は8H超えて16H勤務でもセーフとか。

hydrangea-opal
質問者

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