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1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間の計算

1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間の計算の仕方についてです。 1ケ月の勤務シフト(所定労働時間の合計)を、1ケ月単位の変形労働時間制の法定労働時間の総枠と同じにした場合、その月の残業時間は、実労働時間ー法定労働時間の総枠ではだめでしょうか? 基本は、1日単位、週単位、変形期間の残業時間の積み上げで計算するようですが、上記の方法でも計算結果は同じに思えます。 (あくまでシフトを、変形労働時間制の法定労働時間と同じにした場合です) 同じにならないことがあれば、事例をお願いしたいと思います。 その他運用上の注意点など何かあれば助かります。 よろしくお願い致します。

  • jim_x
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みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

まず、165.7という数字は週と月が一致していないためのあくまで計算上のもので、通常の勤務スケジュールを作る場合にコンマ7時間の所定労働などは作らないと思います。165.7時間のシフトを作られていると書かれていますが、本当に.7とか.1が7日とかあるのでしょうか?作っても合法ですが、えらい面倒な気が。 一般的な場合で今月の暦だと、1日月曜から始まり、4週と1日になりますから、法定は168時間です。もちろん土日休みと仮定してです。祝日は法定に関係しません。あくまで週5日40時間です。祝日を休みにしても構いませんが、その場合でも所定労働時間が減るだけで法定は変わらず、つまり、残業の最初の8時間は法定内で割増無しになります。 (もちろん、割増にしたっていいんですよ) 祝日1日を休業とする場合、所定労働日数は20日、160時間となります。 10日が7時間、10日が9時間で所定通りです。 そこで所定を超えた場合、先のように祝日で1日休んでますから8時間までは法定内残業となります。ただし、その残業が40時間内のシフトの週に限ります。週40時間を超えて良いのは変形に基づくシフトによる場合に限ります。 一般に、祝日を入れる場合は1年単位の変形にします。それならずっとすっきり計算できます。

jim_x
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 先にも書きましたが、.7のシフトを組みます。(結果的に.3が残業になることが多いですが) ポイントは、実労働時間-法定時間=残業時間で問題があるかどうかということを検討したいのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

普通の会社では法定分、週40時間はきっちり働かされますので、その場合シフトも法定一杯になります。所定労働時間が少ない会社もごく一部にはありますが、それはまた別問題で。 そもそも、バイトなどを別にして、わざわざ労使協定までして変形を採用するのは、特定の日の時間外労働で割増を払わないで済むようにです。時間外が発生しないような会社で特殊な変形労働を採用するメリットはありません。 短時間労働者、バイトなどは変形とも言えますが、法定を超えないなら変形労働時間制を採用する必要性はありません。単なるシフト制で十分です。

jim_x
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 具体的には、たとえば今年2月ですと、暦日数が29日ですから法定の総枠時間が165.7時間になります。 ですが、土日祝日を除くと20日。10日を7時間、残り10日を9時間のシフトとすると、160時間になり、シフト時間<法定時間となります。 所定が少ないケースはこういったケースと思います。 うちは、165.7時間のシフトを組みます。 そのうえで時間外が発生しないのではありません。時間外を含めた実労働時間が法定時間を越えた場合の計算の仕方を検討しているのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

ちょっとよく分かりませんが、変形における法定時間内であれば時間外賃金は不要ですし、法定から超えた分が割増です。シフトの労働時間から計算されるなら、毎日であろうと月であろうと同じになるはずですが、、、(週単位変形なら週ごと) また、変形であっても従来通りであっても、法定総労働時間は同じです。変形はその枠内で日々の変更があるだけの事ですから。 シフトはあくまで変形労働時間制の法定時間です。同じになるのが基本です。 時間外はあくまで臨時という扱いですから、シフトに事前に法定外の時間が組み込まれるのはおかしいです。

jim_x
質問者

お礼

早速回答をありがとうございました。 私の聞いたところでは、シフトの時間は、法定労働時間より少ない会社がけっこうあるような話でした。 それで、日単位、週単位、期間単位の計算が必要なのではと考えています。

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