- ベストアンサー
該当債務を債権者の利益のために譲渡した
相手方が支払不能に陥った時、通常業務の過程で満期を迎える債務を支払えないか支払を停止した時、又は該当債務を債権者の利益のために譲渡したとき。 上記の契約内容ですが、「該当債務を債権者の利益のために譲渡したとき」とはどう理解したらよろしいでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
関連するQ&A
- 債権譲渡の通知について
お世話になります。債権者A、債務者B、第3債務者Cとします。 この度、Bから「当社(B)は貴社(C)に対する売掛債権を本日Aに債権譲渡しました・・・・」との内容証明が私ども(C)に届きました。 さて、この債権譲渡の通知書ですが、譲渡の対象となる債権が「売掛債権」としか特定されておりません。通常(私の常識では)、このような場合「年月日売買契約にかかる債権」ともう少し債権が特定されているように思うのですが、今回のように売掛債権を包括的に譲渡する旨の債権譲渡通知は有効なのでしょうか?有効であるとすれば、債権の発生時期も金額も際限なく今後永遠にBに負った債務はAに支払続けなければいけないのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 連帯債務者に対する債権の譲渡について
連帯債務者に対する債権の譲渡について例を挙げて解説願います。 全くイメージがわかず理解ができません。 例えばAがB、Cに合計200万円の金銭債権を持っていた場合、Cに対する金銭債権のみを他人に譲渡ということですよね? これって譲渡された他人とAでけんかになりませんか? どっちもB、Cに対して請求できたらお金の取り合いになる気がするのですが。 譲渡する意味も分かりませんので教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権譲渡
今から約七年前に債務整理をしました。 武富士がなかなか和解出来ずにいましたが三年くらいたって和解、延滞で40万くらい付いていました。 一年くらい払った所で主人の会社が給料の未払いになり生活がとても苦しくなり情けない事に支払いができなくなってしまいました。それから四年近くたち、最近になって債権譲渡をしたというコピ-された用紙と債権回収を委託しましたという手紙が一緒に普通郵便できました。 コピ-された手紙の宛先は債務整理した時の司法書士さん宛てでした。二年くらいまえの日付の入った手紙のコピ-でした。支払いをしなければならないのは重々承知しておりますが、ネット等で見てみると債権譲渡のときは、はじめの譲る会社から私への通知が必要だとありました。通知が無い時は、私は債権譲渡はしらないので払いません!と言えばいいともありました。今回お聞きしたいのは債権譲渡の通知は司法書士のみでいいのか?という事です。ちなみに司法書士の先生からは武富士の和解があった時から一切連絡はありません。このような状態で私は債権譲渡はしりません!と主張できますか?支払っていない間 の延滞金がつき合計で140万円を超えています。 債務整理した時の司法書士の先生に聞けば一番いいとは思うのですが、支払いができずに来てしまった事で聞きにくいです。よろしくお願いします。 手紙は配達記録てもなく配達証明でもなく普通郵便で親展の印字がされていただけです。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 債権を譲渡したい以下の場合について・・・
現在、労働審判で確定した債権を有している者です。 その債権を第三者に譲り渡したいと考えています。 ※第三者とは、私が債権を有している会社と深く関係が あり、私の債権に対しても責任のある人物です。どうして も会社の代表が債務を返済しようとしないので、やむなく その人物に債権を譲渡するという形で責任を取ってもらい たいと考えています。 債権譲渡の際の契約書の書き方や、債権譲渡の手順に ついてどうしたらいいのか分からないので、教えて いただければと思います。 1 債権譲渡契約書の書き方について 契約書には、譲渡する債権の内容や条件などを記し 譲渡人と譲受人が捺印するだけでよいでしょうか? 債務者には譲渡人から債権譲渡の旨の通知を 内容証明で送るだけでいいでしょうか? 2 債権譲渡のその他の手続きについて 債権譲渡契約後に譲渡金と引換えに譲受人に債務名義を 渡す流れになると思うのですが、「契約書を結び」「譲渡金を受け 債務名義を渡す」以外に取らなくてはならない手続きは 何があるでしょうか? 3 その他 私は法律に詳しい訳ではなく、基本的な流れを認識できて いませんので、何かご指摘があればお願いいたします。 ※公証人役場にて債権譲渡契約書を作成してもらう・・・という 様なこともしたほうがいいのでしょうか? 円滑に事を済ませたいので、詳しい方がいましたら 是非ご回答をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権譲渡と時効の中断について
債権譲渡の対抗要件と時効の中断についてです。 債権譲渡の際にする通知は観念の通知に過ぎず、民§147の時効中断事由“請求”には該当しないのでその譲渡した債権につき消滅時効が中断しないのは分かるのですが、逆に債権譲渡について債務者が承諾した場合、それは民§147の“債務の承認”に該当するのでしょうか? というのも債権が譲渡されてそれに承諾したっていう事は、前提として債権の存在を認めているってことだと思ったからです。 どうか教えてください!!
- 締切済み
- その他(法律)
- 債権譲渡を防ぐには?
私の勤めるA社と取引先Z社との売買債権の保全に悩んでいます。 現在、Z社からはA社商品を月100万円程度売って、90日の手形で頂いています。 逆にZ社へは運賃を月300万円、30日後の現金でお支払しています。また、この債務は契約の中で第三者への譲渡を禁止しています。 当A社としては、債務・月300万円をいざという時の相殺原資としたいのですが、この場合B社がこの債権(A社にとっての債務)を善意の第三者C社にA社の相殺より先に債権譲渡をすると優先されると聞きました。 取引条件等は現在変更できないので、どうにかこの債務300万円を守る方法はないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 債権の二重譲渡と債務不履行責任(民法)
債権譲渡というのは準物権行為ですよね。てことは、債権譲渡契約が成立してしまえば債権債務関係は残らず、その瞬間に債権の所有権が移転しますよね? そこで、債権が二重に譲渡された場合に、対抗要件の問題で劣後した譲受人は譲渡人に対しては債務不履行責任は問えず、不法行為責任を追及するしかないのでしょうか? もし仮にそうだとしたら、何かの事情で債権の売買代金を支払っていなかった場合、劣後することに決まったにも関わらず解除できずに、代金を支払わなければならず、別途不法行為訴訟を起こして代金相当額を取り戻さないといけないのでしょうか? また、通知が債務者のもとに同時に到達した場合、両方の譲受人ともに債務者に全額請求できるというのが通説のようですが、もし仮に全額支払いを受けた譲受人に対して半分請求できるという立場にたった場合、それでもあくまで半分請求できるだけなので、瑕疵担保責任追及は無理ですか?やはり不法行為のみですか? これが、二重譲渡ではなく、債権譲渡と差押・転付命令の場合で通知が同時に到達して、差押債権者全額払われた場合、譲渡人は自分で二重譲渡したわけではない以上、違法性がなく不法行為もむずかしいと思うのですがいかがでしょう? 理解不足で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 債権譲渡について
このカテゴリーで確認したいことがあり、質問させて頂きます。 1.債権譲渡に関しては、債権者がこれを債務者に「通知」、もしくは、債務者が「承諾」すればOKで、債務者の「同意」は必要ないと認識していましたが間違いないでしょうか? 2.契約上の特約で「債権譲渡禁止特約」を定めることができますが、民法466条(2)の「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示したる場合は、これを適応せず」の条文の「当事者が反対の意思を表示をしたる場合」とは「債権譲渡禁止特約」のことを指すと認識していましたが間違いでしょうか? お時間のあるときで結構です。 ご存知の方、ご教授ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
こんなに詳しく説明していただき、感謝しています。 しっかり読んで勉強させていただきます。