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離婚後住宅ローン控除
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平成30年分の住宅ローン控除を受けるには、 (1)自己の所有する家屋に (2)12月31日まで引き続き居住している という要件があります。 また、計算は何月までの分 という概念はありません。 年間の所得税から、年末の借入金残高の1%を税額控除するというものです。 新居への入居が12月31日であっても、1年間の税額控除になります。 結論 元旦那殿は控除を受けられません。 税の優遇というのは、「要件が合えば、受けられる」というものです。 あなたと一緒にその家に住むことやめる という選択をしたのは本人ですから、あなたが負担する必要はありません。
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- nagata2017
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いずれにしても あなたに支払い義務はないということだけは言えます。 無視していいです。
- oska2
- ベストアンサー率45% (2174/4818)
>8月に離婚し、家の名義は私になり住宅ローンも私が払っています。 つまり、100%質問者さまが所有権を持っている。 >元旦那から連絡があり、年末調整で8月分までの住宅ローン控除を受けられるのか? 当然、控除を受ける事が出来ます。 元旦那が支払った領収書を持って、税務署に行くだけの事。 職場での年末調整も同様です。 >もし受けられないなら本来控除されるはずだった分を私が支払うべきと言ってきました。 言い方が悪いですが「くだらない男だね!」 >元旦那は8月までの分を控除してもらえるのでしょうか? 元旦那本人が、手続きを行うか否か次第です。
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