ロンメル将軍の処罰について

このQ&Aのポイント
  • ロンメル将軍の処罰について調査しました。
  • 彼は戦勝国による処罰は受けなかったようですが、捕虜として拘束されました。
  • 彼は平和に対する罪や戦争犯罪には無関係とされています。
回答を見る
  • ベストアンサー

ロンメル将軍は生存していたら戦犯になったか

第二次世界大戦は、戦争終結後戦勝国側による「国際軍事法廷」が行われニュルンベルク国際軍事法廷や極東国際軍事法廷などで敗戦国の政治家や軍人を処罰しました。 連合国でドイツ側でヒトラーの次に有名になっていた職業軍人ロンメル将軍(元帥)は戦勝国に処罰されたでしょうか?彼は捕虜の扱いなど交戦規定を守り、騎士道精神の持ち主で、最期までナチ党に入党せず。ドイツ参謀本部が貴族の将軍で占められていたのに唯一、平民出身の師団長だった。そして、日本の山本五十六のように海軍省次官や駐米大使館付き武官などの政治的ポストには無縁だった。そもそもWWIの時からの職業軍人で、政治的党派的行動に無縁だった。彼は平和に対する罪も戦争犯罪にも無縁と思われます。さて彼は無事に乗り切れたでしょうか?

  • 歴史
  • 回答数4
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mare5646
  • ベストアンサー率23% (108/451)
回答No.4

連合国からも一目を置かれていましたので、有罪判決は出ても絞首刑にはならなかったでしょう。 総統閣下の後継者になった海軍のカール・デーニッツ元帥でも、罪を着せられそうになりましたが10年の刑で済んでいます。 連合国側のさじ加減でしょう、武装SS将校ヨアヒム・パイパー大佐も虐殺の罪で絞首刑になる所が、ユダヤ人を助けた事があると言う証言で11年の刑に減刑されていますからね。

mehrLicht
質問者

お礼

「マレーの虎」山下 奉文陸軍大将はマニラ軍事裁判で死刑判決、刑死。「砂漠の狐」ロンメル陸軍元帥はニュルンベルク国際軍事裁判を乗り越えられたか!彼は戦時交戦法規を守り騎士道のひととの評価がある。しかも、最後までナチスに入党しなかった。「ヒトラーの次に有名なドイツ人」と戦時中評された、さてどうだったか?

その他の回答 (3)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2182/4833)
回答No.3

>ロンメル将軍(元帥)は戦勝国に処罰されたでしょうか? 当然、有罪判決を受けて処罰されたでしようね。 戦前のポストや捕虜の扱いなんかは、別に問題ではありません。 当時の戦争犯罪人を裁く裁判所は「連合国(UN)が設置」し「連合国の都合で判決」を行います。 つまり、勝者の理論が支配するのです。 戦争犯罪に無縁か否かは、全く関係ない「感情論での裁判」が戦争裁判です。 法律に記載があるか否かは関係なく、世論で判決が決まるのです。 今でも、韓国では「世論が判決」しますよね。 この国では、最高裁でも「世論が有罪と決めると、有罪」になりますよね。 戦争裁判所も、同様です。 当時のドイツは、周辺諸国から憎まれていましたからね。 戦勝国としても、戦争勝利の正当性を得る貯めにロンメル将軍は「有罪」にする必要があります。 余談ですが・・・。 反日国家が度々、「日本もドイツを見習って謝罪しろ」と絶叫していますよね。 が、ドイツは「一度も交戦国家・地域に対して、謝罪をしていない」のです。 謝罪したのは「当時のドイツ国民が、ナチスの誕生を許してしまった事」です。 イギリス・フランスなど交戦国家にたいしては、一度も謝罪・賠償をしていません。 調べれば分かる事を理解しないで、「正しい歴史」として信じている悲しい反日国家が存在するのですね。 第二次大戦の敗戦国で、一番謝罪・賠償をしているのは「日本」なんですが・・・。^^;

mehrLicht
質問者

お礼

ニュルンベルク国際軍事裁判も極東軍事裁判も「平和に対する罪」などという事後立法で処罰しているので「まともな刑事裁判ではありません」戦時国際法で捕虜の処遇を規定しているのに、戦勝国が敗戦国の将兵を裁いてしまった、ある意味歴史の汚点です。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.2

 彼は平和に対する罪も戦争犯罪にも無縁と思われます。さて彼は無事に乗り切れたでしょうか?  戦犯はその日の風向きで決まるので、北風なら戦犯だったでしょう。

mehrLicht
質問者

お礼

万事運です!さて、世界で一番強い国の戦争犯罪は裁かれる日が来るのでしょうか、来るとすれば「人民の名において」でしょうか「法と正義の名において」でしょうか。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

もちろん本当のことは分かりませんが、連合軍にも彼を尊敬していた人が多かったことから、何らかの特赦が与えられた可能性はあると思います。

mehrLicht
質問者

お礼

ロンメル将軍は享年52歳で若いです。もし生き延びていればその後20~30年間どう生きたかも興味があります。彼は敗軍の将なので職業軍人や政治家にはならなかったと信じます。祖父や父と同じ数学の教師とか(笑)ギムナジウムの校長ぐらいは出来たと思います。

関連するQ&A

  • A級戦犯は何の罪を犯したのですか?

    私は理数系で社会科学には疎いので、お手柔らかにお願いしますm(*- -*)m (1)靖国神社の問題で「A級戦犯が合祀されている」という批判が聞かれます。 (2)そもそもA級戦犯とは何の法律を犯した人たちなのか?を自分なりに調べてみました。 (3)A級戦犯とは「極東国際軍事裁判所条例の第五条(イ)項」に反した罪で、この根拠は「国際軍事裁判所憲章」にあるらしいです。 (4)しかし「国際軍事裁判所憲章」は1945年8月8日に戦勝国のみで調印された憲章であって、日中戦争や太平洋戦争開戦時には存在しなかった憲章です。 (5)法学には「法の不遡及」という大原則があって、実行時に合法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを禁止するものです。 (6)こうして考えてみると、A級戦犯は実行時には憲章がなかったのであるから、犯罪者ではないようにも素人ながら思えるのですが・・・A級戦犯が犯罪者である根拠を教えてください。 お願いします。

  • 将軍の無能!?有能!?意外な批判?将軍の特性につい

    歴史上では様々な軍人としての将軍や司令官がいますよね? ・質問1 その将軍の性格や個性はあると思いますが将軍の有能と無能を分けるものはなんですか? ・質問2 判断が難しい将軍について。一般的に有能とされている将軍でも汚点(失敗)がなぜあるんですか? 例 ロンメル、山下奉文→大胆だが兵站を軽視する傾向 マンシュタイン→政治的判断で保身に走る  モントゴメリー→マーケット・ガーデン作戦など無謀な作戦計画 パットン→攻撃重視 モーデル→慎重すぎる チュイコフ→ノモンハン事件で戦果を誇張 南雲→功を焦りミッドウェーの大敗を喫する ・将軍にも向き不向きはあるのでしょうか? 例 この戦いは得意だけどこの戦いは得意じゃない

  • 政治と軍事の両方に秀でた人物

    歴史上には様々な政治家や軍人が登場しますが、政治と軍事の両方に秀でた人は少ないように思います。 優秀な政治家でも戦争の指揮をすると失敗したり、優秀な軍人でも政治に介入して国を衰退に導いたりすることが多々ありました。 あるいは、分をわきまえて軍事には手を出さなかった政治家、政治には手を出さなかった軍人もいるでしょう。 そこで質問なのですが、両方に秀でた人としては誰が挙げられるでしょうか?

  • 第二次世界大戦とヒトラー

    第二次世界大戦とヒトラー  第二次世界大戦のドイツの歴史資料を読むと、ヒトラーが、狂気になっていて、これが性で、戦争に負けてしまったと何度も、書かれています。  ロンメルが、アフリカで戦争した時も、ロンメルのやり方とヒトラーの指示の間でギャップが、あり、このために敵ではなく、ヒトラーの指示で戦争に負けてしまったなどの説明があります。  死守しても、占領した領地を奪い返されては、ならない。  ソ連とのバルバロッサのスターリングラードの戦いでも、現地の将軍は、撤退することを希望しますが、死守せよと譲りません。  指示が、激しく荒れ狂っていて、怒りやすいと指摘されてします。甘いチョコレートが大好きだったことも、怒りやすい原因の一つでは、無いかと考えています。怒りまくって、正しい、冷静な仕事ができるとは、考えにくいです。 ●Q01. それなら、ヒトラーがいなかったら、欧州の戦争に勝てたのでしょうか? ●Q02. そもそも、ヒトラーがいないと戦争を仕掛けなかったのでは、無いでしょうか? ●Q03. ヒトラーは、戦争勝利の足を引っ張ったことになっていますが、ヒトラーが無ければ、将軍同士で言い争いになって、いい加減なまとまりの無い結果、優柔不断な結果になったのでは、ないでしょうか? ●Q04. もし、ドイツが、欧州で戦争に勝つためにヒトラーは、どのような人物だったらどのように戦争を指揮していたら成功を収めることができたのでしょうか?  たとえ、一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。 敬具

  • 戦争学の古典を学ぶには

    戦争学の古典、特にクラウゼヴィッツなどを学ぶあるいは研究しようと思ったら、世界のどの国が最適ですか?また、留学するとしてその分野を持っている教育機関というとどこになるでしょう。 ただ職業軍人を目指しているわけではなく、あくまで国際関係学系の一分野として研究したいです。 ひとまずドイツのベルリン・フンボルト大学などを考えているのですが、その辺りも含めて教えて下さい。

  • 徴兵制を主張するのは臆病な正規軍やその家族か

    1、いやいや突撃させられる一般人の割合が軍に増えれば世論で戦争を止めてもらえる可能性が増える 2、実際に現場に出る隊員の割合で、職業軍人の割合が減る。士官や下士官も可能な限り一般人の高学歴や職人を強制的にそれに割り当て、自分は軍の中でも比較的安全なところに移動できる可能性が増える。部隊でも一般人は知識がないからどこが安全か危険か知らない。だまして危険な場所に突入させることだって可能。 3、職業軍人の待遇を受け取っても戦争で自分らだけが突撃して死ぬのは耐えられないが、国民みんなが死ぬリスクを共有するなら我慢できる 軍人以外で徴兵制を推奨してる人は職業軍人の身内だったりする場合って多いんでしょうか? 1,2,3はそれぞれ正しいんでしょうか、間違いでしょうか?123以外にも職業軍人にとって徴兵の動機やメリットはあるんでしょうか?教えてください。建前や純軍事的な理論でなく実際の感覚が知りたいです。

  • 軍国主義とは?

    最近「ガルパン」や「艦これ」などの戦記ものが流行る一方で、「右傾化」「軍国主義化」を招くといった懸念もありますね。 ところで、「軍国主義」とはどういう意味なのでしょうか? そして、なぜ戦記ものが「軍国主義」を招くのでしょうか? 徴兵制を敷き、「戦争をできる国」にするという意味でしたら、諸外国もやっていることですから、「軍国主義」でも何でもないですよね(軍備自体が軍国主義であり非人道的なのだ、といわれれば、確かにそうかもしれませんが)。 「軍国主義」というとき、恐らく戦前・戦中の日本に見られた「シビリアンコントロールが機能せず、軍事によって政治が左右される」という状態を指すと考えてよいのでしょうか? しかし、戦前の日本で軍事が政治を支配できたのは、陸軍大臣現役武官制などの軍事支配の体制があったためだと思いますので、それが一切ない現在の日本に軍国主義が到来するとは思えないのですが……。 私は別に好戦主義ではありませんが(むしろ戦争には行きたくないです)、とりあえず「戦争ができるようにする=軍国主義」という安易な解釈が広まっているような気がしてなりません。

  • サンフランシスコ講和条約解釈について

    第十一条【戦争犯罪】 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、 上記はサンフランシスコ講和条約からの抜粋です。 この中での「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」とある部分の解釈について教えてください。これを個人的な解釈とか日本国内の一部の学者の解釈ではなく国際的に定義付けられている解釈ので説明をお願いします。 これは同裁判の存在を受諾? 裁判の開催を受諾? 判決を受諾? どのような意を持っているのでしょうか? 当方素人ですので全くわかりません、お願いします。 またこれに続く条文との関連性もあわせて教えていただければうれしいです。 よろしくお願いします

  • 昭和天皇は”誰に対して”責任を負う、と考えていたの

    昭和天皇はマッカーサーと会見した際に、次のように発言したようです。 <「私は、国民が戦争遂行するにあたって、政治、軍事両面で行ったすべての決定と行動に対する全責任を負うものとして、私自身を、あなたの代表する諸国の採決に委ねるため、お訪ねした」。> いわゆる、戦争責任は、自分にあると明言したようです。 ところで、この責任は、”誰に対して”負う、と彼は言ってるのですか? 国民ヘ? 戦勝国へ? 自分の祖先へ?  (誤解無きように付け加えますが、教えて頂きたいことは、彼が考えていることであり、彼以外の人が言っていることではありません)

  • 事後法について質問させてください。

    事後法、遡及処罰の禁止について質問させてください。以前別のサイトの戦時国際法に関する質問での回答で、法の不遡及の原則は国内の司法刑事裁判のみに適用される考え方。戦犯を扱う軍事法廷には罪刑法定主義は適用されません。日本は国際法で罪刑法定主義を目指す裁判所条例に未だ批准していないので国内で戦闘行為中、捕虜にした敵兵を事後法をつくり勝手に処刑しても国際法違反にはなりえません。これは国際法の本一冊読めばわかる国際法の常識です。と回答してあり一番優れた回答として選ばれていました。正直、あまりに自分が学んできた法の考え方と違い大変驚きました。そこでいくつか質問させてください。日本はジュネーブ条約を批准しておりそこには厳格に捕虜の待遇についてきていされてあり、おちろん事後法で処罰することも禁止してあります。それなのに一つの条約を批准していないという理由でジュネーブ条約をまもらなくてよいなどということはあるのでしょうか?そもそも日本国憲法で特別法廷の禁止をしている以上、軍事法廷は開けないのではないか?もうひとつ質問させてください、ある一つの条約に批准していないだけで近代法の最高法理、罪刑法定主義を守らななくてよいということはありえますか?正直回答のほうがおかしい気がしていますがまだ法律の勉強をはじめたばかりで自信がありません。つまらない質問かもしれませんがよろしく回答よろしくおねがいいたします。