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宅建 過去問について質問です。

いつもお世話になっています!! 解答をいただき、いつもありがとうございます!! 宅建の過去問についての質問です。 A が B に対して有する100万円の貸金債権がある。 Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合 、A の債権はいつまでも時効によって消滅することはない。 の問題で回答はバツになっていますが、なぜバツなのかがよく分かりません。 民法初心者なので 分かりやすい説明を よろしくおねがいいたします!!

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

ども、鬼教官です。 プレ、やってくれたかな? さっそく、問題の回答です。 ✖です。 まぜか? それは、問題をゆっくり読めばわかりますよ。 それでは、ゆっくり読んでみましょうね。 売買代金の債務の履行につき期限の定めのないときは 債権の消滅時効は履行の請求がある時から進行を開始する。         ※ここ、です。 履行の請求がある時から ではなくて 債権成立の時から消滅時効が進行を開始、する。 こんなふうに、僕の回答には プレテストが仕込まれてることが、ありまます。 なるたけ、質問者様のご質問に沿った内容でお届けしよう と思ってます。 一緒に勉強すれば、僕も勉強になるので まさに 一石二鳥 ソース2度付けみたいで 僕が得をする・・・てきな。 じゃ、次の質問者様の回答で会いましょう。 鬼教官の 宅嫌士 でした。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!! 教官(*´∀`)♪ テスト、あかんかったです。。。 まだわかってなかったです時効。。 というか、引っ掛かりましたね! テストありがたいです! 問題まで考えてもらって 幸せですー でも、お手間かけてしまってて ごめんなさい! 色々問題を解くのが楽しいです♪ 法律楽しいですよね!! 宅建、まだ頑張っていきますので ヨロシクお願いします、教官(*´∀`)♪

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その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

ども、鬼講師の 宅、嫌士(たくけんじ) です。 僕の回答、厳しいけれどついてこれるかな? みんなからは、いやな宅建士と呼ばれてます。 消滅時効は 権利を行使することができる時から進行する。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC166%E6%9D%A1 の1項。 これは法律がそういうのだから、とにかく覚える。 で 弁済期を定めていない債権では 債権者はいつでも請求できるから 債権成立の時から時効が進行する。 ※いつまでも時効消滅しない、わけではない。 よって本肢は ✖ なのですよ。 ついでに覚えてください、よろしくお願いしますね。 期限の定め           消滅時効の起算点 確定期限の定めのある債権    期限到来の時 不確定期限の定めのある債権   期限到来の時 期限の定がない債権       権利成立のとき 天使回答もサービスしときまっせ! いつまでも時効によって消滅することはない そんなバカな話はないですよ! 上の表からすれば 弁済期(返済の時期)を定めない貸金債権は Aがお金を貸した日が消滅時効が始まる日です。 つまりは Aはお金を貸した日からいつでも 返してくれ、と請求できるんです。 返済時期の定めがない、ですから。 そうすっと 時効中断や時効の停止がなければ 貸した日から10年間で時効によってこの債権は消滅します。 ※A の債権はいつまでも時効によって消滅することはない。  そんなバカな話しはなくて、10年たてば時効。 よし、プレテスト開始ですよ! 問題 売買代金の債務の履行につき期限の定めのないときは 債権の消滅時効は履行の請求がある時から進行を開始する。 〇か✖か? さぁーどっち?? ヒント ゆっくり読む、するとなにかおかしなことに気が付きます。 答えは、次の回答枠で書きますので・・・

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます!! 問題、まだ難しかったですー 考えかた、お陰さまでよくわかりました♪ ありがとうございました♪

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