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宅建の債権時効中断の条件についての誤解と解説
- 宅建の債権時効中断に関する誤解とは、被保佐人が保佐人の同意を得ていない場合に時効が中断しないという誤解です。
- 実際には、被保佐人が保佐人の同意を得ていなくても、債務の承認によって時効が中断されることが法律や判例で示されています。
- したがって、被保佐人が保佐人の同意を得ていない場合でも、債務の承認によって時効が中断されることに注意する必要があります。
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民法の勉強中です・・・連帯保証について 「連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」・・・★ 出典:http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/hoshou-45.html 肢3の解説 なぜ★のようになるのかわからなくて、困っています。 ★によると、 たとえば、連帯保証人が保証債務について「承認」をすると、 保証債務の時効が中断するだけでなく、 主たる債務の時効も中断するということになります。 民法第458条によると、連帯保証においては、民法第440条が準用され、 相対的効力を原則とすると思うのですが、 なぜ「連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」のでしょうか? 民法第458条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC458%E6%9D%A1) 民法第440条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC440%E6%9D%A1) 判例によるのでしょうか? それとも、わたしが読み落としている条文があるのでしょうか?
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お礼
いつもありがとうございます! そうですか、ネットから引っ張ってくださった判例などよみました!! そーなんですね、 頑張ってfloriographyさんが解説をくださったおかげで、 あれ?そういうことなのかな?! と、 納得できる言葉をみつけましたー! 債務の承認、それはそのまんまの事実なんだなぁと。権利関係には影響しないんですね。 それにしても、いつも疑問をすばやく解決してくださって 感謝しています。 私の使ってるテキスト、一応質問カードなるものもあるのですが、先生が手書きで解答をくださるんです。 郵送なので、時間がめちゃかかるんです、、受講生も多いから仕方ないんだろうとおもうんですが。 なので、こちらで floriographyさんが解答を考えてくださって、お答えをくださってるのが めちゃありがたい! 学習もすすみます。 あと100日、がんばりまーーーす! また、お付き合いください。 ヨロシクお願いします!!