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時効について

公務員試験の民法の過去問で… 物上保証人が抵当権の被担保債権につき承認をした場合、債務者に時効中断の効力は生じないが、物上保証人との関係では時効中断の効力が認められる。 という選択肢があってこれ自体は物上保証人との関係でも時効は中断しない。ということでこの肢は×なのですが… 文中にある「抵当権の被担保債権につき承認をした場合」の意味がよくわかりません。 どなたか、分かりやすく教えていただけませんか? よろしくお願いします。

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  • expect25
  • ベストアンサー率44% (73/164)
回答No.1

身近な例では、 買った住宅に抵当権を設定し、住宅ローンを払う場合、住宅ローンは非担保債権です。 そして、請求や催告に対し、「支払います」とか「お金が工面できないのでちょっと待ってください」などのように、借金があることを前提とした意思表示をすることを債務の承認といいます。 本問の場合、物上保証人がいますので、債権者=ローンの支払い義務者と抵当権設定者=借金のカタとなる不動産の持ち主は別人です。親の土地に抵当権を設定して借金し、家を建てるなどがその例です。

saku1101
質問者

お礼

なるほど! そう考えればスッキリ頭に入りました(^-^) 回答ありがとうございます。すごく勉強になりました!!

その他の回答 (1)

  • expect25
  • ベストアンサー率44% (73/164)
回答No.2

ごめんなさい訂正します。 誤) 非担保債権 正) 被担保債権

saku1101
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます(^-^)

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