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宅建受験者です、時効のことで質問です。

いつもお世話になっています。今年の宅建の合格をめざしています! いつもご回答くださり、ありがとうございます! 宅建試験まであとすこしです、でも民法でけつまづいております。。 宅建の過去問といてて、わからなくなってきたので質問します。 時効についてです。 一定期間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人のものを自分のものとして利用していると、時効により取得できるのが、取得時効。 ところで、所有権絶対の原則ということで、所有権については消滅時効が成立しない。 では、他人のもの(Aのもの)を長いあいだ自分(B)が占有していても、結局自分のものにならないのでは? Aの所有権は消滅時効にかからないのなら、Bが占有しようが、所有権のあるところはAのままなのでは。。。 と、考えていて頭がごっちゃです。 どこが間違えているのでしょうか? 教えていただきたいです。 何度も、すみません。 ヨロシクお願いいたします!!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

ところで 雨風、大丈夫でしょうか? このご質問、なんとなくしかわからないのですが それでも、書かせてください。 よろしくお願いします。 所有権については消滅時効が成立しない と 時効により取得できるのが、取得時効 は、別々に考えたほうがよさそう。 Aさんの土地をBさんが時効取得した。 この場合 Aさんの土地の所有権が時効消滅して Bさんに移った そんな話じゃなさそうなんです。 取得の種類を調べてみました。 1、承認取得 2、原始取得 3,一般承継 4、特定承継 1、は 人から財産などを譲りうけること(財産を承継)。 売買や贈与などがそれにあたり 前の人の権利を取得する。 2、 前の人の権利には関係なくて、いきなり自分のものになる。 まったく新しい権利として、取得する。 前の人から自分に移るわけじゃない。   時効取得、遺失物拾得など 3,4、は、承継取得のに分類されるらしく 一般は、前の人の権利・義務を包括的に承継する。   相続、法人の合併など 特定は、特定の財産だけを承継する。   A所有の財産のうち、甲土地だけを譲り受けるなど 簡単には、こんなかなと思います。 時効取得は、原始取得だということがわかりました。 所有権絶対の原則ということで 所有権については消滅時効が成立しない については たとえば、テレビを買ってきた。 これを開封せずに、ずっとしまっておいても 何年たとうが、自分の物ですよ! 所有権は時効で消滅しませんよ! と思いました。 Aさんの土地をBさんが占有、何年かたってBさんの土地になった。 この場合 Bさんは、土地を原始取得した。 Aさんから見れば、土地をほっぽいたので Bさんの所得時効の 反射的効力または反射的効果 によって 土地の所有権を失った。 ※Aさんは、自身の時効というワードに関係なく  Bさんの時効取得の反射的効力・効果  によって所有権を失った。 今いい事言ったでしょ! でも、まだ頭がまとまってなくて 所有権絶対の原則の例外が関係してるのか? など、頭の中がグルングルンしてて、頭痛い。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC240%E6%9D%A1 これを考える。 3カ月以内に持ち主が現れなかったら、拾った人の物になる。 そうなんだけど じゃ、落とした人はどうなるのか? 勝手(自動的に)に所有権が消える。 Aの所有権は消滅時効にかからないのなら Bが占有しようが 所有権のあるところはAのままなのでは。。。 Aの所有権は、Bの時効取得の反射的効果で なくなる、消える。 と思います。 そして、気になったので調べてみました。 盗んだものを時効取得できるのか? 具体例 僕がmomomin051さんの自転車を盗んだ。 momomin0516さんは、返せと言わないし なにも言ってこない。 僕は 所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した。 それから20年・・・ ついに自転車は僕のものになった。 民法162条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC162%E6%9D%A1 ※盗んだ物がお金じゃなくてぶつだった場合  10年とか20年とかで  盗まれた人は  所有権に基く返還請求権がなくなる。 ※時効取得の反射的効果 じゃ盗んだお金の時効取得は? ごめんなさい、わかりません。 民事上は3年で時効、刑事上7年で時効かな? そしたら、お金を時効取得できるのかな? 遺失物拾得 をイメージしたら、僕にはわかりやすかったですよ。 落とした人の所有権はなくなる。 でも時効で無くなったわけじゃない。 所有権絶対の原則ということで 所有権については消滅時効が成立しない。 そうなんだけど 相手の反射的効果で所有権を失う。 所有権が時効でなくなったわけじゃない。 この 反射的効果 という言葉 じつは、法律用語じゃないんです。 反対側から見たときの効果・・・って意味なんです。 条文を反対側から見ること・・・とても大事。 判例で考えてみる・・・読まなくていいです。 今から簡単に書きますね。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36427 民法708条の反射的効果として 不法な原因のために給付を受けた者は その給付を確定的に取得する効果がある と判示しています。 民法708条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC708%E6%9D%A1 他方・・・って言葉、あるじゃないですか? それと同じで、反対側から考えることが大事。 弁護士がよく 他方 なんて使うけど アレは口癖のようなもんだと思います。 具体例 僕と弁護士が飲みに行く。 僕 赤ワインにしようかな?白ワインにしようかな? この白おいしそうだから、僕は白にしよう。 弁護士は何にする? (弁護士はただ一言) 他方 定員さんが来る。 赤ワインと白ワインを1つずつハーフボトルでください。 ハイ、よろこんで・・・ 今日はサンマが特に美味しんですけど 一緒にいかがですか? あっ、僕サンマ好きなんですよね サンマのお刺身ください!! こんな感じの具体例・・・ きっとわかっていただけると思います。 ※法律は、反対側から見ることが大事  と思います。 今回も書きたい事全部書いたので、満足です。 幽霊ハウスのようなようわからん回答におつきあい いただきまして、いつもすみません。 台風の影響、いかがでしょう? まだ雨風すごいですか? テレビのニュースでは、関空が水没したとか・・・ じゃ!!!

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! 原始取得のところと、所有権が消えてしまうところ。 あー、なるほどっておもいましたー! 時効は原始取得ですね、知識としては(言葉だけ)知っていたのに全然おもいうかばず、むすびつかなかったです!! たくさん説明くださり、ありがとうございます!! うーん、ステキです♪ いつも感謝!! 台風無事にすぎましたぁー マジこわかったっすよ。。。

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