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民法 時効について質問です。

いつもみなさん ご回答いただいて、 本当にありがとうございます! 宅建の勉強中です。 民法の、時効の過去問でわからない部分がありましたので質問です。 問題文です。 A所有の甲土地を占有しているBによる権利の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 甲土地が農地である場合、BがAと 甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって 賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、 Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。 時効によって賃借権を取得する、 という部分がよくわかりません (基礎的なところだとおもうのですが。。。) 賃借権は賃貸借契約を締結している時点であるものでは? とおもったのですが、 考えかたが違ってますか? ご回答ヨロシクお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

これを理解するには、判例2つ・条文1つ必要です。 考え方、それはそれでいいと思います。 まずは 難しいほうの解説(ガチなほう) から 処理しますね。 判例はコレ http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54105 条文はコレ https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC163%E6%9D%A1 この2つの材料から、導き出されることは ※土地の賃借権も一定要件を満たせば、時効取得できる。 次の判例 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62531 これによると 時効による農地の賃借権の取得については 農地法3条 の規定の適用はなく    ※ここがポイントです!・・・農地法3条許可は不要 同条1項所定の許可がない場合であっても 賃借権の時効取得が認められる。 ここにたどり着けるか? 僕の考えでは、来月にはたどり着いてる ・・・と思います。 これを簡単に説明するとすると 土地の賃借権も時効取得可能。 このとき 耕作者が農地の賃借権を時効取得する場合 農地法3条許可は不要。 とシンプルに覚えても、確かに点は取れます。 ですが 僕はなぜ難しい判例2つと条文を入れ込んだか? それは、僕のやさしさです。 momomin0516さんの受けようとする試験は 上位試験の腕試し、として受ける人たちが 確かにいます。 その人たちからすると、判例2つ3つ4つ 考察することは、簡単なこと。 朝起きて おはよう というようなものです。 そんな人たちとmomomin0516さんは 受験しなければなりません。 当然に 不利 です。 しかし 合格が目的ならば、同じ人間がやってることなので momomin0516さんにも 当然に遅滞なく できるのです。 難しく考えても、簡単に考えても 確かに同じ1点でしかないのだけれども あえて難しく考えることで 上位試験の人たちとも同じ条件で受験することが、できます。 上位試験の腕試しの人たちは、ただ判例を知っているだけ と考えても、良いかもしれません。 ならば、コチラも判例を知る。 どうしても時間が足りなかった時の為に 簡単に解ける方法も知っておく。 保険をかける、てきな? 今回のmomomin0516さんの質問は 基礎的な部分ではなくて 勉強していないいとわからない。 判例知ってればなおよし! な問題だ、と思います。 momomin0516さんが理解できるまでは 僕の回答に手抜きなし ですが、僕の3分の2は やさしさ でできています。 僕も一緒に勉強します。 momomin0516さんより もっともっと勉強しますよ。 そんな僕に負けないでください。 負けるなんて なさけない ですよ!

momomin0516
質問者

お礼

いつも floriographyさんありがとうございます!! 条文、さっとひいてもらって ありがとうございます! よみました、そこからまた調べてみました。 条文を教えていただいて、判例も教えていただいて、そこから また勉強しています。 いつも導いていただき(*´∀`) ありがとうございます! 色々掘り下げて調べることができてるのも floriographyさんのお陰です♪ 優しさ 感じられてますよー!!! とーぜん、です♪ こんな長文をいつもいただいてるんですから。。 一緒に勉強してくださり ありがとうございます♪ もう4月。。。少し焦ってきました。。 過去問まだ一巡しかしてないんですよ。 しかもその他の法令、法令制限はまだ、 あっ、やばやばー焦ってきました!!! もうちょいペースあげなきゃ?!かなぁ。 いつも勉強につきあって くださって感謝!!!!です。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1485)
回答No.1

所有権の時効取得(民法第162条)とは、 第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 取得時効には以下の要件が必要となる。 ・所有の意思をもった占有であること(自主占有) 「所有の意思」とは、「所有者らしく振る舞うこと」であり、所有の意思をもって行う占有を自主占有という。これに対して賃借人などは家などの目的物を「自分の所有物」として占有しているわけではない。これを他主占有という。 ・平穏・公然とした占有であること ・他人の物であること ・占有の態様に応じて要求される一定の期間にわたり占有が継続すること。 これらの要件を満たした上で、時効を援用すれば、取得時効が成立する。 よって、『賃貸借契約』を交わして占有している場合には、『所有の意思をもった占有』(自主占有)ではありません。 なので『取得時効』は所有権に関するものです。 選択肢の > 甲土地が農地である場合、BがAと > 甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって > 賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、 > Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。 云々というのは、絶対に『取得時効』の問題としての選択肢ではあり得ません。 六法を購入して民法の条文もご確認される学習をされた方がよろしいかと思われます。

momomin0516
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございます! アドバイスもいただき、 ありがとうございました。 六法をこないだ持ったものです、 まだ使いこなせていません。 六法もみながら 解いてることもありますが、 使い方がまだわかっていません。 ごめんなさい、色々かいていただいて ありがたいのですが、 やはり理解できません。。。 お時間いただいて解答いただき、ありがとうございます。 もう少し、調べてみます!! ありがとうございました!!

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