• 締切済み

民法の勉強

民法の勉強を始めたのですが、 時効取得と錯誤無効について引っ掛かっています。 錯誤 (民95)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、 無効とする。ただし、~ 所有権の取得時効 (民162-1)20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、 公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 (民162-2)10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、 公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、 善意であり、かつ、過失がなかったときは、 その所有権を取得する。 民法に上記のような条文があります。 錯誤については時効の規定が見当たらないので、 取得時効が成立しないのかなと思うのですが、 実際のところはどうなのでしょう。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

ご質問の意味が理解できないのですが、 > 錯誤については時効の規定が見当たらないので、 > 取得時効が成立しないのかな  「『錯誤』を主張する権利は取得時効によって認められるようになるか」ということでしょうか?  そういうお尋ねなら、「錯誤については取得時効は成立しません」。  ザックリいうと、取得時効というのは、  なにかの外観がずっと続いている場合、その外観を信じて取引に入った人を保護するために、外観から推測される権利・義務をそのまま本当のことだとして取り扱いましょう ということです。  例えば、土地に家をたてて何十年も住んでいたら、本当は無権利であっても、所有者として認めましょう。その結果として、本当の所有者は所有権を失うことにしてしまいましょう、ということです。  ところが、錯誤は、本人だけの内心のことで、外観では誰にもわかりません。  だから、取得時効で保護する必要はないのです。  むしろ、錯誤の主張を長い間主張しないと、「錯誤はない」ものとしてさまざまな権利関係(売買、賃貸など)が発生し、その権利関係(外観)のほうを保護する必要が出てきます。  だから、錯誤は、むしろ「消滅時効」、つまり、権利であっても一定期間使わないと消滅させるというほうの時効の問題になります。

EzoKangaroo
質問者

お礼

なるほど! わかりました。 どうもありがとうございます。

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