• 締切済み

民法162条163条の取得時効について質問です。

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 という法律ですが、以下のような場合、どうでしょうか? ・親戚が所有する自宅に40年以上住み続けている。 ・その親戚がここを抵当に入れて借金をし、返済に行き詰まって差し押さえられた。 ・競売になったが落札者がいない。 ・その結果、競売事件が取り消された。 そこから10年ないし20年で過ぎて、所有権や財産権を主張すれば、自宅はこちらの物になるのですか?

みんなの回答

回答No.3

落札されていないなら未だその親戚の方の物のままじゃないんですか? 時効取得するとかしないとかの話ではない気がします。

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

質問文からだけでははっきりとは断言できませんが、出来ない可能性が高いです。 なぜなら条文にある「所有の意思をもって」の要件を満たしていない可能性が高いからです。 この要件は、判例によれば占有を取得した原因である事実によって客観的に定められるとしており、買主、不法占拠者、盗人などはこの要件を満たすとされていますが、賃借人や受寄者などは、この要件を満たさないとされています。 したがって、賃借人として物の占有を始めたものは何年そのものを占有し続けてもその物を時効取得することはありません。 質問文を拝見する限り、占有を取得した原因ははっきりとはわかりませんが、恐らくは所有者たる親戚の方と、賃貸借契約あるいは使用貸借契約を結んだものと推察されます。であれば、何年当該不動産を占有し続けても時効取得することはありません。

回答No.1

先ほども、アドバイスをしましたが・・・ 多くの人が時間を割いて親切に答えているのに・・・ 感謝やお礼も出来ない常識のない人に教えるの教える気はありません。 勝手に調べて下さいね。

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