• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効取得について)

時効取得について

このQ&Aのポイント
  • 相続財産(土地家屋)に関してご教示いただきたく質問させていただきます。相続人は妻と先妻の子、現在の子二名の計四名となります。
  • 被相続人が死亡後、土地家屋を相続することになりました(その他の財産は現金100万円ほどです)。ちなみに遺言書はなく、また不動産評価は土地1200万円ほどと古家(築40年)になります。
  • 民法によれば、所有権取得時効は他人の所有物を占有したまま20年経過すると成立します。したがって、相続人が土地家屋の所有権を意図的に占有している場合、時効で取得可能と考えられます。ただし、具体的な条件については専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

時効取得するには、所有の意思(自主占有)が必要です。借主(他主占有者)には所有の意思がありません。他主占有者が、自主占有になるには、所有の意思を表示するか、新権限で所有の意思を持って占有を始めねばなりません(民法185条)。相続も、新権限と言えます。 所有の意思は、客観的、外形的に判断しますので、本件の場合、妻には、所有の意思がありません。あっても、1/2の持分を有する意思です。 従って、妻は、時効取得しません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totijiko-3.html
asflugels
質問者

お礼

ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

一般的には、共同相続人間では、時効取得は認められません。 ただし、例外もあります。 当然訴訟になりますので、弁護士に相談してください。

asflugels
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご指摘いただいたように相続の場合、占有の意思について合理性を持たせるのが難しいかなという懸念を抱いております。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 取得時効と贈与税

    取得時効の完成と時効の援用により所有権の移動があった場合、占有開始に遡り所有権があったものとして扱われると思いますが、その場合贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?教えて下さい。 35年前父が死亡したとき、母が土地を私が家屋を相続しました。 19年前母が再婚して家を出、私は一人暮らしとなり現在に至ります。 19年前より家屋は所有及び占有をし、土地は占有を続けております。 来年20年の取得時効が完成し、時効の援用を行った場合、来年贈与が行われた事になるのかそれとも19年前に贈与が行われた事になり、贈与税も時効となるのでしょうか? 法律のカテゴリかと思いましたが、こちらのカテゴリで質問させて下さい。 ちなみに、土地の固定資産税は母が支払っており、土地の所有権が母にある事は母も私も認識しています。よろしくお願いします。

  • 時効取得

    時効取得  不動産でも、  知らずに、10年以上使用占有していれば、  知っていても、20年以上使用占有していれば、  元の所有者Aに対して時効になり、使用占有していたBは、取得を主張できると言うことになっています。  しかし、元の所有者Aが、所有権を示す、公的な証拠を示して、所有権を主張されて使用占有している人Bが、不動産を返還する場合もあるでしょう。 ●(Q01) このように時効を経過しても、返還した場合は、時効取得は、無くなる事になるのでしょうか? ●(Q02) 元の所有者が、所有権を回復し何年か経過した後、以前の使用占有者Bが、所有権を譲ったもののよく考えて見たら、時効取得が成立するのだ。知らなかったのだ。  と言って、Bが、Aに対して所有権の回復を争い、所有権を回復獲得することが出来るのでしょうか?  一般には、第三者に対する所有権は、登記簿によって、所有者を明示しているので、いかに、Bが、時効取得したと主張しても、登記簿が、元の所有者Aのままであると、元の所有者が出てきたときには、争いになります。 ●(Q03) また、平穏無事に使用占有を継続していたかを公的に証明しなければならず、これの取得には、公的な証明を持って、登記も、時効取得の目的で、名義変更する必要があるのでしょうか? ●(Q04)つまり、20年で時効取得できると言っても現実には、登記によって、所有権を変更しない限り時効取得は、獲得できないと解釈すべきものなのでしょうか? ●(Q05)あるいは、登記の所有者と無関係に時効取得は、完成するのでしょうか?  時効取得といっても、他人の不動産だけを使用占有するのではなく、自分の不動産があり、それに隣接する他人の土地を使用占有する場合が多いです。 ●(Q06) 時効取得の時効取得の登記がないまま、使用占有していたBが、Aの不動産の使用占有を停止して、どこかに引越ししてしまった場合、他の不動産を購入して、転居し今は、空き家になってしまった場合、空き家になったことを知ったAは、所有権を回復して、使用占有を開始した場合、Bは、時効取得を主張できるのでしょうか? ●(Q07) 時効取得の時効取得の登記がないまま、Bが、以前、使用占有していた不動産は、Aが、回復し、使用占有していても、時効取得によって、Bのものであるから、使用占有するなと主張できるのでしょうか? ●(Q08) 時効取得の時効取得の登記がないので、Aは、Bに対して、不法な使用占有に対して、損害賠償と過去に逆戻った無断使用の地代などの使用料、損害金などを主張できるのでしょうか?  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。  敬具

  • 所有権の取得時効についての質問です。

    民法162 条 「所有権の取得時効」についての質問です。 登記上は祖母名義の土地&家屋を母の死後23年占有しています。祖母の子弟は4人で全員死亡しています。 母の子弟は11人で3人生存しています。 祖母の死後60年以上経過した現在、遺産分割協議などは不可能です。 「所有権の時効取得」で所有権を得たいと思います。具体的な方法を教えてください。

  • 土地の時効取得について

    私は、祖父の了解のもと、この土地の一部に19年前に住宅を建て住んでいます。 この土地は、もともと祖父が所有していたものですが、現在は遺産相続により父の名義になっています。 建物は、主人の名義で登記したのですが、父と土地に関する契約や話し合いは行ったことはありません。 父の死後、遺言などでこの土地を私が相続できない場合は、住み続けて(土地を占有して)20年ということで土地の時効取得はできないものでしょうか。 子や孫の代になって、土地の所有者から立ち退きを要求されたり、地代を要求されたりしないようにしたいと思うからです。

  • 不動産の取得時効について

    このコーナーで僅少の他人の土地を占有している場合の時効取得の質問を良く見ますが、「善意10年、悪意20年の占有で所有権を時効取得できますよ、よって質問者様のものです」とかの民法の教科書どおりの回答を見ますが、不動産の場合、相手がいることでもあり、相手が時効取得を認めない場合、所有権確認訴訟を起こし、所有権界を確定しないといけない等、膨大な手間暇がかかり、およそ現実には無理なケースが多いと思って回答を読んでいますが、現実には、どうなんでしょう?

  • 時効取得できるかどうか困っています

    父が占有している農地が来年国の買収にかかることになり、多額のお金が入ってくる予定なのですが、下記の点で困っています。誰か教えてください。 この土地は昭和5年に祖父がAさんから買い受けたもので、売渡証もあります。祖父はS50年になくなり、S18年から祖父の仕事を手伝っていた父がこの畑を今も耕しています。でも、この畑の登記名義人は父でも祖父でもAさんでもなく、近所に住んでいる遠い親戚のBさんです。BさんはS60年にこの土地の相続登記をしています。Bさんの父親が亡くなったのはS57年です。 以上の権利関係をふまえて、父はこの土地を60年近く占有しているので時効取得したいのですが、時効の起算日をBさんが相続登記をしたS60年以降にしないと、二重譲渡と同じ関係になるので、現在の登記名義人であるBさんの所有権を父に移転させることができないのではないかと思います。 父はこの土地が祖父名義になっていないことを知っていたので、占有の開始時は悪意です。 誰か、どうすればこの土地を父親の名義に変えられるか教えてください。

  • 土地の取得時効

    家を建て直して10年経つのですが、この間 銀行の借り換えするときにわかったのですが、 隣の人の土地3分の1の土地の上に私の家が建っています 好意的にしたのではなく、工務店も知らず建てたと思います 隣の人に3分の1の土地を売ってくださいっていったのですが そうかんたんに売れないって言われました 好意的に家を建てたのではなくまさか3分の1の土地があるとは知らずに建ててしまったのですが 土地の取得時効 時効の期間は、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば(=悪意)20年で、そうとは知らず過失がなければ(善意)10年だそうですが これは弁護士に相談して時効の手続きとかいるんでしょうか? どういう手続きがいるか詳しく教えてください よろしくお願いします

  • 取得時効に関して教えてください。

    平成3年に父が亡くなり相続によって兄が単独相続して平成10年に不動産業者に売却してしまいました。その後不動産業者も第三者に売却してしまいましたがこの場合、第三者は不動産業者の占有も合わせて主張できるのでしょうか?不動産業者は登記簿上、兄との売買によって所有権を得ましたが兄から土地の明け渡しを受けてからは同土地に家を建て、その後第三者に売ったものと思います。不動産業者や建築業者は土地を占有(自主占有)していることになるのでしょうか?教えていただきたく思います。また、本件に近い内容の判例等をご存じの方はぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。 また、本件のようなケースだと前記相続が無効になった場合、94条2項の類推適用か取得時効くらいしか第三者が当方に対抗できるすべはないと認識しているのですが他にもある場合はそれも教えていただきたく思います。

  • 取得時効と相続

    最高裁判例の中で疑問に思ったことを質問します、よろしくお願いします。 その判例は、H13.7.10のものです。 事実ですが、S35.6.28付け売買によって本件土地建物の所有権移転登記がなされ登記名義人はYです。一方Yの兄であるAは同日、本件建物に居住し、占有を開始し、S55.6.28当時も占有していました。AはS62.12.19死亡し、法定相続人は、妻B、長男C、二男X、長女Dでした。Xは、Aが本件土地建物を20年間継続して占有したことにより時効取得したとして、本件土地建物の登記名義人Yに対して、取得時効を原因とするXへの所有権移転登記手続を請求しました。 一審及び原審でのXの請求を認容した判決に対し、最高裁では原判決を破棄し、高裁へ差戻しました。判旨は以下の通りです。 「しかしながら、時効の完成により利益を受けるものは自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるに過ぎないと解するのが相当である。  これを本件についてみると、Aの法定相続人の間で本件不動産の全部をXが取得する旨の遺産分割協議が成立したなどの事情があれば格別、そのような事情がない限り、XはAの占有によって完成した取得時効の援用によって、本件不動産の全部の所有権を取得することはできないものというべきである。(中略)そして、本件については、遺産分割協議の成否等Aの相続任官における本件不動産の帰属についてさらに審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差戻すこととする。」 ここでわかったのは、Xは他の法定相続人の同意を得るなどすれば、その権利に基づいて上記の請求をしうるということです。 しかし疑問に思ったのは、Xは単独ではYに対して何もなしえないのかということです。 もし何かXのとりうる手段があれば教えてください、よろしくお願いします!

  • 取得時効

    取得時効はどんな場合でも成立しますか? 30年他人の土地を占有していたとして、無条件で成立するものですか? 成立しない場合があれば、どんな場合ですか?