• 締切済み

取得時効に関して教えてください。

平成3年に父が亡くなり相続によって兄が単独相続して平成10年に不動産業者に売却してしまいました。その後不動産業者も第三者に売却してしまいましたがこの場合、第三者は不動産業者の占有も合わせて主張できるのでしょうか?不動産業者は登記簿上、兄との売買によって所有権を得ましたが兄から土地の明け渡しを受けてからは同土地に家を建て、その後第三者に売ったものと思います。不動産業者や建築業者は土地を占有(自主占有)していることになるのでしょうか?教えていただきたく思います。また、本件に近い内容の判例等をご存じの方はぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。 また、本件のようなケースだと前記相続が無効になった場合、94条2項の類推適用か取得時効くらいしか第三者が当方に対抗できるすべはないと認識しているのですが他にもある場合はそれも教えていただきたく思います。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 民法187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC187%E6%9D%A1  条文のままですが、不動産業者から売買によって譲り受けた「第三者」が不動産業者の占有期間を含めて、自主占有を主張することは問題ありません。

dheidala
質問者

お礼

お忙しい中、御回答いただき誠にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 ご質問者さまは相続の無効ではなくて平成10年の登記の無効を主張するわけですね。相続が無効であっても登記は無効になりません。提出した書面の形式が整っているかぎり登記官はそのまま登記してしまいます。  登記が無効であることが確認された場合、真正の名義の回復が行われ、不動産会社側が登記を失います。登記を失った不動産会社が登記を備えた相続人に対抗できるのは、すでにあげらてているもの以外としては「背信的悪意者」もあります。また、お兄さんは不動産会社に対して損害賠償しなければなりません。

dheidala
質問者

お礼

nts様ありがとうございます。登記の無効が確認された場合当方が現在当該不動産を占有している不動産業者から買い受けた第三者経明け渡しを求める場合、争点は取得時効になると思っているのですが不動産業者や家を建てる際、土地を使用していた建築業者は取得時効の要件を満たした占有をしているということになるのでしょうか?この不動産業者や建築業者の占有が一般的に(判例があれば判例上)取得時効の要件を満たしているかどうかが当方が調べた限りではどうしてもわからないため当サイトを利用させていただいた次第です。もし、ご存知でしたらぜひ教えていただきたく思います。よろしくお願いいたします。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

>本件に近い内容の判例等  このご質問をされるためには平成3年という17年も前の相続が無効となる根拠を書かれなければならないと思います。

dheidala
質問者

お礼

ありがとうございます。無効原因は虚偽の書類による登記で遺産分割が無効と思われるためです。(無効が確定しているわけではありませんが、確定した場合に関して教えていただきたく思います)

関連するQ&A

  • 取得時効と相続

    最高裁判例の中で疑問に思ったことを質問します、よろしくお願いします。 その判例は、H13.7.10のものです。 事実ですが、S35.6.28付け売買によって本件土地建物の所有権移転登記がなされ登記名義人はYです。一方Yの兄であるAは同日、本件建物に居住し、占有を開始し、S55.6.28当時も占有していました。AはS62.12.19死亡し、法定相続人は、妻B、長男C、二男X、長女Dでした。Xは、Aが本件土地建物を20年間継続して占有したことにより時効取得したとして、本件土地建物の登記名義人Yに対して、取得時効を原因とするXへの所有権移転登記手続を請求しました。 一審及び原審でのXの請求を認容した判決に対し、最高裁では原判決を破棄し、高裁へ差戻しました。判旨は以下の通りです。 「しかしながら、時効の完成により利益を受けるものは自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるに過ぎないと解するのが相当である。  これを本件についてみると、Aの法定相続人の間で本件不動産の全部をXが取得する旨の遺産分割協議が成立したなどの事情があれば格別、そのような事情がない限り、XはAの占有によって完成した取得時効の援用によって、本件不動産の全部の所有権を取得することはできないものというべきである。(中略)そして、本件については、遺産分割協議の成否等Aの相続任官における本件不動産の帰属についてさらに審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差戻すこととする。」 ここでわかったのは、Xは他の法定相続人の同意を得るなどすれば、その権利に基づいて上記の請求をしうるということです。 しかし疑問に思ったのは、Xは単独ではYに対して何もなしえないのかということです。 もし何かXのとりうる手段があれば教えてください、よろしくお願いします!

  • 相続問題・無能力者の保護・取得時効の援用。

    相続人はAとBの2人とします。 Bは無能力者(自閉症)。 AはBの許可無く、土地の単独相続の登記後、第三者Cに売却しました。 第三者Cは20年間、所有の意思を持って、平穏に、かつ公然に占有していました。 この場合、取得時効の援用が優先されるのか。? もしくは、無能力者の保護が優先されるのか。? 誰か教えてください。 判例があれば助かります。

  • 相続財産を相続人が時効取得できますか

    登記簿上、親名義の、親と住んでいた不動産があり、 親が死亡した後も、ずっと住み続け、占有していた場合でも、相続人は特別な事情( 他に相続人がいることをしらなかった等)が無い限り時効取得することは無いと思っていたのですが 最近見たHP http://www.theecorsairs.com/01/002.html では相続人でも10年占有状態が持続すれば時効取得できるとかいてあります。 実際の所はどうなんでしょうか?

  • 土地の取得時効の援用

    土地の取得時効の援用 昭和50年2月4日作成の贈与契約書があります。その当時私の父が仮登記をしました。(祖父から父)その後祖父も死亡、父の兄弟がその土地を相続登記しました。このたびその伯父から時効を理由に名義変更してくれと言われました。それでネットで登記原因証明情報の作成を知りました。記載内容でいまひとつ疑問があります。どなたかご教示ください。 1Aは昭和50年2月4日所有の意思をもって平成7年2月4日まで継続して20年間、本件土地を占有した。 2伯父は、本件土地の所有権登記名義人である。Aは、平成22年1月15日、時効を援用した。  平成22年1月15日作成 問題は、時効完成日が平成7年2月4日なのに援用が平成22年1月15日ですと、その間の期間が15年近くあるので、登記所でエラーになる可能性がありますか? それなら、援用の日付は平成7年2月5日にして、登記原因証明情報作成年月日は平成22年1月15日にしたほうがいいのか?

  • 取得時効の成否

     不動産の取得時効による登記で被告となりました。  30数年前に、ある不動産(宅地と家)が相続で、2/3共有の甲らと、1/3共有の私の父らに登記されました。半年後に、甲らが、持分を丙に売却して、丙が居住して現在に至っています。そして、このことで丙が取得時効でもって訴えを起こしてきました。  不動産を占有している共有者の1人が、20年間の占有をもって、他の共有者に時効取得を主張できるかどうかを、教えてください。

  • 時効取得

    時効取得  不動産でも、  知らずに、10年以上使用占有していれば、  知っていても、20年以上使用占有していれば、  元の所有者Aに対して時効になり、使用占有していたBは、取得を主張できると言うことになっています。  しかし、元の所有者Aが、所有権を示す、公的な証拠を示して、所有権を主張されて使用占有している人Bが、不動産を返還する場合もあるでしょう。 ●(Q01) このように時効を経過しても、返還した場合は、時効取得は、無くなる事になるのでしょうか? ●(Q02) 元の所有者が、所有権を回復し何年か経過した後、以前の使用占有者Bが、所有権を譲ったもののよく考えて見たら、時効取得が成立するのだ。知らなかったのだ。  と言って、Bが、Aに対して所有権の回復を争い、所有権を回復獲得することが出来るのでしょうか?  一般には、第三者に対する所有権は、登記簿によって、所有者を明示しているので、いかに、Bが、時効取得したと主張しても、登記簿が、元の所有者Aのままであると、元の所有者が出てきたときには、争いになります。 ●(Q03) また、平穏無事に使用占有を継続していたかを公的に証明しなければならず、これの取得には、公的な証明を持って、登記も、時効取得の目的で、名義変更する必要があるのでしょうか? ●(Q04)つまり、20年で時効取得できると言っても現実には、登記によって、所有権を変更しない限り時効取得は、獲得できないと解釈すべきものなのでしょうか? ●(Q05)あるいは、登記の所有者と無関係に時効取得は、完成するのでしょうか?  時効取得といっても、他人の不動産だけを使用占有するのではなく、自分の不動産があり、それに隣接する他人の土地を使用占有する場合が多いです。 ●(Q06) 時効取得の時効取得の登記がないまま、使用占有していたBが、Aの不動産の使用占有を停止して、どこかに引越ししてしまった場合、他の不動産を購入して、転居し今は、空き家になってしまった場合、空き家になったことを知ったAは、所有権を回復して、使用占有を開始した場合、Bは、時効取得を主張できるのでしょうか? ●(Q07) 時効取得の時効取得の登記がないまま、Bが、以前、使用占有していた不動産は、Aが、回復し、使用占有していても、時効取得によって、Bのものであるから、使用占有するなと主張できるのでしょうか? ●(Q08) 時効取得の時効取得の登記がないので、Aは、Bに対して、不法な使用占有に対して、損害賠償と過去に逆戻った無断使用の地代などの使用料、損害金などを主張できるのでしょうか?  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。  敬具

  • 時効取得に関して

    実例により、時効取得との係わり合いを紐解こうとしたところ、疑問に思った事 のひとつなのですが、 《無主物で動産は先占者、不動産は国庫》の解説で “?”と思ったので質問しました。  国土=無主物先占⇒国庫 と解釈したのですが、 その後の悪意20年が認められるのかということなのですが・・・ (そうなると、公園に居を構え占有している人達は?)

  • 時効取得について

    家で所有している土地に20年以上、 別の人が住み続け、(現在も固定資産税は家で払っており、上にたっているたてものはその人の名義に変更している)、 その土地のかわりに、別の土地を渡し、明け渡しをせまりましたが、明け渡してくれませんでした。 また元の所有者がなくなり、相続の件がでたときに、 土地を贈与すると伝えたところ、拒否されました。 そして、今頃になり時効取得といわれたのです。 時効取得は成立するのでしょうか。また、成立するのなら、相続のときに支払った相続税、固定資産税は請求できますか。 仕事場として、無家賃で土地を使われていたのですが、立ち退きをした後、産業廃棄物等の処分を 私どもでしたのですが、それも請求できるでしょうか。

  • 民訴 所有権の来歴と弁論主義

    判例によると、原告であるXがAから土地を購入したとして、占有者Yに明け渡しを求めた場合、YはXが本件土地を買ったのはAでなくBであると主張しました。 この場合、裁判所は、Xが土地を購入したのはCからであると認定して判決することは許される。 というのが答えらしいです。 しかし、所有権の来歴は、当事者の重要な攻防の争点であるから、このような不意打ち認定は許されないというのが判例の見解ではないでしょうか。

  • 時効取得について

    相続財産(土地家屋)に関してご教示いただきたく質問させていただきます。 相続人は妻と先妻の子、現在の子二名の計四名となります。 被相続人が死亡後、土地家屋を相続することになりました(その他の財産は現金100万円ほどです)。 ちなみに遺言書はなく、また不動産評価は土地1200万円ほどと古家(築40年)になります。 さてご他聞にもれず、先妻の子は多くの現金を主張し、残された妻は年金暮らしでその家に住んだまま生活を送っています。 相続開始時には一度話し合いがありましたが、そこで話がまとまらないまま先妻の子からの音沙汰もなくなり20年以上が経過しました。 民法では所有権取得時効について「他人の所有物とわかっていても」占有したまま20年経過すると成立するように書かれていると思いますが、上記の例の場合では土地家屋の所有権は時効で取得可能と考えられるのでしょうか? 本人は所有の意思を持っており(だから住んでいるわけです)、夫の死後20年以上(実際の居住は40年前です)公然と平穏に占有しています。 また他人のものであるという認識もあります(正確には所有権の一部が他人のものという意識)。 なお後妻の子二名は特に異論なく母親名義の相続で了解しています。(ただし相続放棄ではありません) いつまでも死亡者の名義で放置するわけにもいかず、これを気に整理いたしたく思いご相談させていただく次第です。

専門家に質問してみよう