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取得時効に関して教えてください。
平成3年に父が亡くなり相続によって兄が単独相続して平成10年に不動産業者に売却してしまいました。その後不動産業者も第三者に売却してしまいましたがこの場合、第三者は不動産業者の占有も合わせて主張できるのでしょうか?不動産業者は登記簿上、兄との売買によって所有権を得ましたが兄から土地の明け渡しを受けてからは同土地に家を建て、その後第三者に売ったものと思います。不動産業者や建築業者は土地を占有(自主占有)していることになるのでしょうか?教えていただきたく思います。また、本件に近い内容の判例等をご存じの方はぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。 また、本件のようなケースだと前記相続が無効になった場合、94条2項の類推適用か取得時効くらいしか第三者が当方に対抗できるすべはないと認識しているのですが他にもある場合はそれも教えていただきたく思います。
- dheidala
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- nta
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民法187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC187%E6%9D%A1 条文のままですが、不動産業者から売買によって譲り受けた「第三者」が不動産業者の占有期間を含めて、自主占有を主張することは問題ありません。
- nta
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ご質問者さまは相続の無効ではなくて平成10年の登記の無効を主張するわけですね。相続が無効であっても登記は無効になりません。提出した書面の形式が整っているかぎり登記官はそのまま登記してしまいます。 登記が無効であることが確認された場合、真正の名義の回復が行われ、不動産会社側が登記を失います。登記を失った不動産会社が登記を備えた相続人に対抗できるのは、すでにあげらてているもの以外としては「背信的悪意者」もあります。また、お兄さんは不動産会社に対して損害賠償しなければなりません。
お礼
nts様ありがとうございます。登記の無効が確認された場合当方が現在当該不動産を占有している不動産業者から買い受けた第三者経明け渡しを求める場合、争点は取得時効になると思っているのですが不動産業者や家を建てる際、土地を使用していた建築業者は取得時効の要件を満たした占有をしているということになるのでしょうか?この不動産業者や建築業者の占有が一般的に(判例があれば判例上)取得時効の要件を満たしているかどうかが当方が調べた限りではどうしてもわからないため当サイトを利用させていただいた次第です。もし、ご存知でしたらぜひ教えていただきたく思います。よろしくお願いいたします。
- nta
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>本件に近い内容の判例等 このご質問をされるためには平成3年という17年も前の相続が無効となる根拠を書かれなければならないと思います。
お礼
ありがとうございます。無効原因は虚偽の書類による登記で遺産分割が無効と思われるためです。(無効が確定しているわけではありませんが、確定した場合に関して教えていただきたく思います)
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